更新日:2006年10月18日

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京都府福祉のまちづくり条例(改正後)

目次

前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 福祉のまちづくりに関する施策
 第1節 施策の基本方針(第6条)
 第2節 府の施策(第7条―第13条)
第3章 まちづくり施設の整備(第14条―第16条)
第4章 特定まちづくり施設の整備
 第1節 特定まちづくり施設(第17条)
 第2節 設置の工事の協議等(第18条―第22条)
 第3節 整備状況に関する調査等(第23条)
 第4節 国等の施設の特例(第24条)
第5章 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行に関する事項(第25条―第37条)
第6章 車両等及び住宅の整備(第38条・第39条)
第7章 雑則(第40条・第41条)
附則

私たちは、心身に障害があっても、高齢になっても、地域社会を構成する一員として、安心して生活を営むことができ、自らの意思で自由に移動でき、社会に参加することのできるまちに暮らし続けたいと願っている。

そうしたまちの創出には、施設や交通機関等の整備を進めるとともに、多様な人が互いを理解し、日常的に交流し得る地域社会づくりを進めるという両面からの生活環境の整備が必要である。

長寿社会を迎えた今日、このような生活環境の整備に当たっては、障害者や高齢者が暮らしやすいまちはすべての府民にとっても暮らしやすいまちであるという府民共通の認識の下に、取り組むことが重要である。

また、こうした取組を通して、京都が有する歴史、文化、学術等の世界的な蓄積を、すべての人が共有し、享受し得る環境づくりを進めることも京都の課題である。

ここに、私たち京都府民は、互いの基本的人権を尊重し、福祉のまちづくりの実現に向け、一体となって、不断の努力を傾けることを決意して、この条例を制定する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この条例において「まちづくり施設」とは、多数の者が利用する建築物、道路、公園及び駐車場をいう。
2 この条例において「事業者」とは、まちづくり施設の設置者又は管理者をいう。

(府の責務)
第2条 府は、福祉のまちづくりに関する施策を総合的に実施するものとする。

(市町村の責務)
第3条 市町村は、当該地域の実情に即した福祉のまちづくりに関する施策を実施するものとする。

(事業者の責務)
第4条 事業者は、自ら設置し、又は管理するまちづくり施設を、すべての人が安全かつ快適に利用することができるようにするとともに、府又は市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(府民の責務)
第5条 府民は、福祉のまちづくりについての理解を深め、共に生き、共に支え合う社会連帯の心を持ってその推進に協力するものとする。

第2章 福祉のまちづくりに関する施策

第1節 施策の基本方針

(施策の基本方針)
第6条 府は、福祉のまちづくりを推進するため、次に掲げる基本方針に基づき、施策を総合的に実施するものとする。
(1) 障害者や高齢者をはじめすべての府民が地域社会の一員として共に生き、共に支え合う意識の高揚を図ること。
(2) 障害者や高齢者をはじめすべての府民が安心して快適に暮らすことのできる社会生活の場の整備を図ること。
(3) 障害者や高齢者をはじめすべての府民が自らの意思で自由に移動することのできる条件の整備を図ること。

第2節 府の施策

(広報及び情報の提供)
第7条 府は、すべての府民が福祉のまちづくりに関する理解を深めるために必要な広報及び情報の提供に努めるものとする。

(学習機会の充実)
第8条 府は、福祉のまちづくりに関し、府民の学習機会の充実に努めるものとする。

(人材の育成)
第8条の2 府は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な知識及び技能を有する者の育成に努めるものとする。

(まちづくり施設の整備
第9条 府は、まちづくり施設の整備に当たっては、長期的な視点に立って、着実に整備の促進に努めるものとする。

(歴史的文化財に係る環境の整備)
第10条 府は、歴史的文化財に、すべての人が共に接することができるような環境の整備の促進に努めるものとする。

(調査及び研究)
第11条 府は、福祉のまちづくりの推進を図るため、必要な調査及び研究に努めるものとする。

(推進体制の整備)
第12条 府は、市町村、事業者及び府民と密接に連携して、福祉のまちづくりを推進する体制の整備に努めるものとする。

(財政上の措置)
第13条 府は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

第3章 まちづくり施設の整備

(まちづくり施設の整備)
第14条 事業者は、自ら設置し、又は管理するまちづくり施設について、出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場等(以下「出入口等」という。)を、障害者や高齢者をはじめすべての人が利用する際の安全性及び利便性を実現するため整備すべき基準(以下「整備基準」という。)に適合させるよう努めなければならない。
2 事業者は、自ら設置し、又は管理するまちづくり施設(用途及び規模を考慮して規則で定めるものに限る。)について、出入口等を、障害者や高齢者をはじめすべての人が利用する際のより高い安全性及び利便性を実現するため整備することが望ましい基準(以下「整備誘導基準」という。)に適合させるよう努めなければならない。
3 第1項の整備基準及び前項の整備誘導基準は、別表第1に定める事項について、まちづくり施設の用途及び規模に応じて規則で定めるものとする。
4 前項の規定により整備基準を定めるに当たっては、小規模な施設等に対し必要な配慮をするものとする。

(まちづくり施設の維持保全等)
第15条 事業者は、まちづくり施設を整備基準に適合させたときは、当該適合させた部分の機能を維持するよう努めなければならない。
2 事業者は、まちづくり施設を整備基準に適合させるまでの間、当該施設を、障害者や高齢者をはじめすべての人が安全に利用できるよう配慮しなければならない。
3 何人も、まちづくり施設について、利用の妨げとなる行為をしてはならない。

(整備基準適合証の交付)
第16条 事業者は、自ら設置し、又は管理するまちづくり施設を整備基準に適合させたときは、知事に対し、当該まちづくり施設が整備基準に適合していることを示す証票(次項において「整備基準適合証」という。)の交付を請求することができる。
2 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該施設が整備基準に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、当該事業者に対し整備基準適合証を交付するものとする。
3 前2項の規定の適用に当たっては、市町村が制定したまちづくり施設の整備に関する条例に規定する基準であって、整備基準と同等以上の効果を有するものとして規則で定めるものについては、整備基準とみなす。

第4章 特定まちづくり施設の整備

第1節 特定まちづくり施設

(特定まちづくり施設)
第17条 この章の規定は、まちづくり施設のうち、すべての人が社会生活を営む上でより重要と認められる施設(以下「特定まちづくり施設」という。)について適用する。
2 前項に規定する特定まちづくり施設は、別表第2のとおりとする。

第2節 設置の工事の協議等

(整備基準への適合)
第18条 第14条第1項の規定にかかわらず、事業者は、特定まちづくり施設を設置しようとするときは、規則に定める整備基準に適合させなければならない。ただし、地形又は敷地の状況その他やむを得ない事由により、当該整備基準に適合させることが困難であるときは、この限りでない。

(設置の工事の協議等)
第19条 事業者は、特定まちづくり施設の設置の工事を行うときは、当該工事に着手する前に、規則で定めるところにより、その計画を知事に協議しなければならない。
2 前項の規定は、事業者が協議の終了した計画の変更(整備基準に係る事項の変更に限る。)をしようとするときに準用する。
3 事業者は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の協議に係る設置の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(報告及び調査)
第20条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定まちづくり施設の設置者に対して必要な報告を求め、又はその職員に、特定まちづくり施設に立ち入り、当該特定まちづくり施設が整備基準に適合しているかどうかについて調査させることができる。
2 前項に規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(勧告)
第21条 知事は、事業者が第19条第1項の規定による協議を行わずに当該特定まちづくり施設の設置の工事に着手したとき又は事業者が当該協議の内容と異なる工事を行ったと認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(公表)
第22条 知事は、事業者が、正当な理由なく、前条の規定による勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る事業者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、当該事業者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるため意見の聴取を行わなければならない。

第3節 整備状況に関する調査等

(整備状況に関する調査等)
第23条 事業者は、自ら設置し、又は管理するこの条例施行の際現に存する特定まちづくり施設(設置の工事中のものを含む。)が、整備基準に適合しているかどうかを調査し、その整備状況の把握に努めるものとする。
2 知事は、必要があると認めるときは、事業者に対し、規則で定めるところにより、前項の調査に係る報告を求めることができる。
3 知事は、前項の報告の内容について、当該報告を行った者に対し、必要な要請又は助言を行うことができる。

第4節 国等の施設の特例

(国等の施設の特例)
第24条 国、府、市町村又は規則で定める者については、第19条から第22条まで及び前条第3項の規定は適用しない。ただし、国、市町村又は規則で定める者が、特定まちづくり施設を設置しようとするときは、あらかじめ、知事にその計画を通知しなければならない。
2 知事は、前条第2項の規定による報告があったとき又は前項ただし書の規定による通知があったときは、当該報告又は通知に係る特定まちづくり施設の整備について、当該報告又は通知をした者に対し、必要な要請を行うことができる。

第5章 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行に関する事項

(特別特定建築物に追加する特定建築物)
第25 条 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により法第2条第3号に規定する特別特定建築物(以下単に「特別特定建築物」という。)に追加する同条第2号に規定する特定建築物(以下単に「特定建築物」とい う。)は、次に掲げるものとする。
(1) 学校(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(平成6年政令第 311号。以下「令」という。)第2条第1号に掲げる特定建築物を除く。)
(2) 事務所(令第2条第8号に掲げる特定建築物を除く。)で、その床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。以下この章において同じ。)の合計が 3,000平方メートル以上のもの
(3) 共同住宅又は寄宿舎で、その床面積の合計が 3,000平方メートル以上のもの
(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(令第2条第9号に掲げる特定建築物を除く。)
(5) 自動車教習所又は学習塾

(利用円滑化基準に適合させなければならない特別特定建築物の建築の規模)
第26条 法第3条第2項の規定により定める特別特定建築物(令第2条第11号、第17号及び第18号に掲げるものを除く。)の建築の規模は、床面積の合計 1,000平方メートルとする。
2 令第5条又は前項に規定する規模に満たない特別特定建築物(前条第1号、第4号及び第5号に掲げる特定建築物を含む。以下この項において同じ。)の建築のうち、当該特別特定建築物の床面積と当該特別特定建築物と同一の敷地内に建築をする他の特別特定建築物の床面積との合計が 2,000平方メートル以上の建築は、令第5条又は前項に規定する規模を満たしているものとみなす。

(利用円滑化基準に付加する事項)
第27条 法第3条第2項の規定により利用円滑化基準に付加する事項は、次条から第36条までに定めるところによる。

(階段)
第28条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として法第2条第1号に規定する高齢者、身体障害者等(以下単に「高齢者、身体障害者等」という。)が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 踊場に手すりを設けること。
(2) 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)で知事が別に定めるものには、点状ブロック等(令第7条第1項第2号に規定する点状ブロック等をいう。以下同じ。)を敷設すること。
(3) 主たる階段は、回り階段でないこと。

(便所)
第29条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する便所を設ける場合には、その床の表面は、滑りにくい材料で仕上げなければならない。
2 令第10条第1項第1号の規定により設ける車いす使用者用便房は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 便房及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。
(2) 便房の出入口の戸は、引き戸(構造上やむを得ない場合にあっては、外開き戸)とし、車いす使用者が容易に開閉して通過することができる構造とすること。
3 前項の車 いす使用者用便房のうち1以上(便所に男子用及び女子用の区別があり、かつ、男女共用の車いす使用者用便房が設けられていない場合にあっては、それぞれ1 以上)の内部は、その幅又は奥行きを 180センチメートル以上とし、かつ、内のり面積を 3.6平方メートル以上としなければならない。
4 令第10条第2項の規定により設ける床置き式の小便器その他これに類する小便器のうち1以上に、手すりを設けなければならない。
5 第1項の便所で和式便器(腰掛便座が設けられていない便器をいう。以下同じ。)を設けた便房があるものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)に、手すりを設けなければならない。
6 第1項の便所で腰掛便座を設けた便房(車いす使用者用便房を除く。)があるものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)に、手すりを設けなければならない。
7 第1項の便所で洗面器又は手洗器があるものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)に、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓を設けなければならない。
8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する便所に和式便器を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、 それぞれ1以上)に、足踏み部分に点状ブロック等を敷設しなければならない。男子用小便器及び洗面器又は手洗器についても、同様とする。

(浴室等)
第30条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)を設ける場合には、それらの床の表面は、滑りにくい材料で仕上げなければならない。
2 前項の浴室等のうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。
(2) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。
(3) 出入口は、次に掲げるものとすること。
ア 幅は、85センチメートル以上とすること。
イ 戸を設ける場合には、回転形式とせず、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(駐車場)
第31条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する駐車場(全駐車台数が50台を超えるものに限る。)を設ける場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、機械式駐車場(昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の駐車場をいう。)以外の駐車場の駐車台数を上限として、当該各号 に掲げる台数以上の台数の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。
(1) 全駐車台数が50台を超え 200台以下の場合 当該駐車台数に50分の1を乗じて得た台数
(2) 全駐車台数が 200台を超える場合 当該駐車台数に 100分の1を乗じて得た台数に2を加えた台数

(利用円滑化経路)
第32条 利用円滑化経路(令第13条第1項に規定する利用円滑化経路をいう。以下同じ。)は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 当該利用円滑化経路を構成する出入口で直接地上へ通じるもののうち1以上は、建築物の主要な出入口とし、その幅は、90センチメートル以上とすること。
(2) 当該利用円滑化経路を構成する出入口に戸を設ける場合には、回転形式としないこと。
(3) 当該利用円滑化経路を構成する廊下等の幅は、 130センチメートル以上とすること。
(4) 当該利用円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものとすること。
ア 幅は、階段に代わるものにあっては、 130センチメートル以上とすること。
イ 手すりを設けること。
ウ 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。
エ 始点及び終点に、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。
(5) 当該利用円滑化経路を構成する昇降機(令第13条第2項第6号に規定する昇降機を除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものとすること。
ア かご内の左右両側に、手すりを設けること。
イ かご及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。
ウ かご内に、車いす使用者が戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。
エ かご内の車いす使用者が利用しやすい位置に、戸が開いている時間を延長することができる機能、かごの位置を表示する機能及びかごの外部にいる者と通話することができる機能(ボタンにより呼び出すことができるものに限る。)を有する装置を設けること。
オ 乗降ロビーの車いす使用者が利用しやすい位置に、戸が開いている時間を延長することができる機能を有する制御装置を設けること。
カ かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
キ かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。
ク かご内及び乗降ロビーに設けるエの装置及び制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置にこれらの装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
ケ 乗降ロビーには、点字により表示する制御装置の前に、点状ブロック等を敷設すること。
コ 主として高齢者、身体障害者等が利用する建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。)の利用円滑化経路を構成する昇降機にあっては、次に掲げるものとすること。
(ア) かごの床面積は、1.83平方メートル以上とすること。
(イ) かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。
(6) 当該利用円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものとすること。
ア 幅は、 130センチメートル以上とすること。
イ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。
(ア) 幅は、段に代わるものにあっては、 130センチメートル以上とすること。
(イ) こう配は、15分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。
(ウ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が 150センチメートル以上の踊場を設けること。
(エ) 手すりを設けること。
(オ) 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。
(カ) 始点及び終点に、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。
2 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる経路のうち1以上は、令第13条第2項各号及び前項各号に掲げるものでなければならない。
(1) 建築物(第25条各号に掲げる特定建築物を除く。以下この項において同じ。)に不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する 居室(令第13条第1項第1号に規定する利用居室を除く。以下「特定利用居室」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」とい う。)から当該特定利用居室までの経路
(2) 建築物又はその敷地に車いす使用者用便房を設ける場合 特定利用居室から当該車いす使用者用便房までの経路
(3) 建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者用駐車施設から特定利用居室までの経路
3 前項第1号の経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により令第13条第2項第7号に規定する基準によることが困難である場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。
4 利用円滑化経路又は第2項第1号の経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により第1項第6号に規定する基準によることが困難である場合における同項又は第2項の規定の適用については、令第13条第1項第1号及びこの条第2項第1号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあり、令第13条第1項第2号中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。
5 第2項各号に掲げる経路又はその一部が、利用円滑化経路又はその一部となる場合における当該経路又はその一部については、前3項の規定は、適用しない。

(出入口までの経路)
第33 条 道等から建築物の主要な出入口(所管行政庁(法第2条第1項第6号に規定する所管行政庁をいう。以下同じ。)が敷地の状況等によりやむを得ないと認める場合にあっては、当該敷地内の当該建築物の案内設備)までの経路のうち1以上は、令第14条第2項各号に掲げるものでなければならない。この場合におい て、同項第2号ロ中「国土交通大臣が定める部分」とあるのは、「知事が別に定める部分」とする。

(共同住宅等に係る基準の特例)
第34条 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる経路のうち1以上を、多数の者が円滑に利用することができる経路(以下この条において「特定経路」という。)にしなければならない。
(1) 共同住宅若しくは寄宿舎又はホテル若しくは旅館(以下「共同住宅等」という。)に住戸又は客室(地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸又は客室が ある共同住宅等にあっては、地上階にあるものに限る。以下「住戸等」という。)を設ける場合 道等から当該住戸等までの経路
(2) 共同住宅等の建築物又はその敷地に車いす使用者用便房を設ける場合 住戸等(当該建築物に住戸等が設けられていない場合にあっては、道等。次号において同じ。)から当該車いす使用者用便房までの経路
(3) 共同住宅等の建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者用駐車施設から住戸等までの経路
2 特定経路は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 当該特定経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又は昇降機を併設する場合は、この限りでない。
(2) 当該特定経路を構成する出入口は、次に掲げるものとすること。
ア 幅は、80センチメートル(共同住宅等の主要な出入口にあっては、90センチメートル)以上とすること。
イ 戸を設ける場合には、回転形式とせず、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(3) 当該特定経路を構成する廊下等は、令第7条各号(共同住宅又は寄宿舎にあっては、同条第1号に限る。)及び令第13条第2項第3号に掲げるものとすること。
(4) 当該特定経路を構成する傾斜路は、次に掲げるものとすること。
ア 令第9条各号(共同住宅又は寄宿舎にあっては、同条第4号を除く。)及び令第13条第2項第4号に掲げるものとすること。
イ 手すりを設けること。
ウ 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。
エ 始点及び終点に、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。
(5) 当該特定経路を構成する昇降機(次号に規定する昇降機を除く。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものとすること。
ア 令第13条第2項第5号(チを除く。)に掲げるものとすること。この場合において、同号イの基準の適用については、「利用居室」とあるのは、「利用居室、住戸若しくは客室」とする。
イ 第32条第1項第5号(コを除く。)に掲げるものとすること。
(6) 当該特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態の昇降機は、令第13条第2項第6号に掲げるものとすること。
(7) 当該特定経路を構成する敷地内の通路は、令第11条に掲げるものとするほか、次に掲げるものとすること。
ア 令第13条第2項第7号ロ及びハに掲げるものとすること。
イ 第32条第1項第6号ア及びイの(ウ)から(カ)までに掲げるものとすること。
ウ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。
(ア) 幅は、段に代わるものにあっては 130センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。
(イ) こう配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。
3 特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第7号の規定によることが困難である場合における前2項の規定の適用については、第1項中「道等」とあるのは、「当該共同住宅等の車寄せ」とする。
4 特定経路 又はその一部が、利用円滑化経路若しくはその一部又は第32条第2項の規定により令第13条第2項及びこの条例第32条第1項の規定によらなければならな いこととされる経路若しくはその一部となる場合における当該特定経路又はその一部については、前3項の規定は、適用しない。

(増築等に関する適用範囲)
第35条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物(第25条各号に掲げる特定建築物を含む。)にすることを含む。以下「増築等」という。)をする場合には、第28条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。
(1) 当該増築等に係る部分
(2) 道等から前号の部分にある利用居室、特定利用居室又は住戸等(以下この条において「利用居室等」という。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路
(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する便所
(4) 第1号の部分にある利用居室等(当該部分に利用居室等が設けられていないときは、道等。第6号において同じ。)から車いす使用者用便房(前号の便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路
(5) 高齢者、身体障害者等が利用する駐車場
(6) 車いす使用者用駐車施設(前号の駐車場に設けられるものに限る。)から第1号の部分にある利用居室等までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路

(条例で定める特定建築物に関する読替え)
第36 条 第25条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物に係る第28条から第32条まで及び前条の規定の適用については、第28条中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として法第2条第1号に規定する高齢者、身体障害者等(以下単に「高齢者、身体障害者等」という。)が利用する」とあり、第29条 から第32条まで及び前条中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

(制限の緩和)
第37 条 第25条から第35条までの規定は、所管行政庁が、これらの規定によることなく高齢者、身体障害者等若しくは多数の者が特定施設を円滑に利用すること ができると認めるとき又は建築物若しくはその敷地の状況若しくは利用の目的上やむを得ないと認めるときは、適用しない。

第6章 車両等及び住宅の整備

(車両等の整備)
第38条 鉄道の車両、バス、タクシー、船舶等を所有し、又は管理する者は、障害者や高齢者をはじめすべての人が安全かつ快適に利用できるよう環境の整備に努めなければならない。

(住宅の整備)
第39条 すべての府民は、その居住する住宅について、自らの高齢化等に対応し、安心して快適に暮らすことのできるような環境づくりに心がけるものとする。
2 住宅を供給する事業を営む者は、居住者の高齢化等に配慮し、安全かつ快適に利用できるよう整備された住宅の供給に努めなければならない。

第7章 雑則

(適用除外)
第40条 市町村がまちづくり施設の整備に関する条例を制定した場合において、当該条例の規定で、第4章又は第5章の規定と同等以上の効果を有するものとして規則で定めるものが適用されるまちづくり施設の整備については、当該規定に相当する規則で定める規定は、適用しない。

(規則への委任)
第41条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則
(施行期日)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置の工事中の施設で、この条例による改正後の京都府福祉のまちづくり条例(以下「改正後の条例」という。)第17条に規定する特定まちづくり施設に新たに該当することになったものについては、改正後の条例第4章の規定は、適用しない。
3 高齢者、 身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する特別特定建築物 (改正後の条例第25条で追加した法第2条第2号に規定する特定建築物を含む。)の建築で、この条例の施行の際現に工事中のものについては、改正後の条例第5章の規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に存する法第2条第3号に規定する特別特定建築物で、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第9号)附則第2条に規定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、改正後の条例第5章の規定は、 適用しない。

(建築基準法施行条例の一部改正)
5 建築基準法施行条例(昭和35年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。

目次中

「第3章の2 特別の配慮を要する特殊建築物(第19条の2-第19条の11)
第3章の3 日影による中高層の建築物の高さの制限(第19条の12)   」 
を「第3章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限(第19条の2)」に改める。

第14条第3項を削る。
第3章の2を削る。
第3章の3中第19条の12を第19条の2とする。
第3章の3を第3章の2とする。
第25条中「第19条の9」を「第19条」に、「、第18条及び第19条の2」を「及び第18条」に改める。
別表中「(第19条の12関係)」を「(第19条の2関係)」に改める。

(建築基準法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の建築基準法施行条例第3章の2の規定の適用を受けて工事中の建築物に対しては、同章の規定は、なおその効力を有する。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
8 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。
別表の35の項中「京都市」の右に「(条例別表第2の1の項に掲げる特定まちづくり施設に係る事務を除く。)」を加え、「別表第8の項から第11の項」を「別表第2の2の項から4の項」に改める。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9  この条例の施行の日前にこの条例による改正前の京都府福祉のまちづくり条例第19条第1項の規定による計画の協議のあった特定まちづくり施設については、 前項の規定による改正後の京都府の事務処理の特例に関する条例別表の35の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)
1 出入口  
2 廊下その他これに類するもの  
3 階段(その踊場を含む。)  
4 傾斜路(その踊場を含む。)  
5 昇降機  
6 便所  
7 敷地内の通路  
8 駐車場  
9 浴室等  
10 客席  
11 客室  
12 授乳場所  
13 避難口誘導灯  
14 歩道  
15 園路
16 その他障害者や高齢者をはじめすべての人がまちづくり施設を利用する際の安全性及び利便性の観点から整備する必要がある事項

別表第2(第17条関係)

用途 規模
1 建築物
(1) 学校
すべてのもの
(2) 病院又は診療所 すべてのもの
(3) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 すべてのもの
(4) 集会場又は公会堂 すべてのもの
(5) 展示場 すべてのもの
(6) 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
ア 卸売市場、コンビニエンスストア、薬局若しくはドラッグストア又はスーパーマーケット
すべてのもの
 イ アに規定するもの以外のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計(増築、改築、用途変更、大規模な修繕又は大規模な模様替えの場合にあっては、当該増築等に係る部分の床面積の合計をいう。以下「用途面積」という。)が200平方メートル以上のもの
(7) ホテル又は旅館 すべてのもの
(8) 事務所
ア 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
すべてのもの
 イ アに規定するもの以外のもの 用途面積が2,000平方メートル以上のもの
(9) 共同住宅又は寄宿舎 用途面積が2,000平方メートル以上又は住戸の数が50戸以上のもの
(10) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの すべてのもの
(11) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの すべてのもの
(12) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 すべてのもの
(13) 博物館、美術館又は図書館 すべてのもの
(14) 公衆浴場 すべてのもの
(15) 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 用途面積が200平方メートル以上のもの
(16) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
ア 郵便局、銀行その他の金融機関の店舗、理髪店、美容院又は電気事業・ガス事業・電気通信事業に係る営業所
すべてのもの
 イ アに規定するもの以外のもの 用途面積が200平方メートル以上のもの
(17) 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 用途面積が500平方メートル以上のもの
(18) 工場 用途面積が3,000平方メートル以上のもの
(19) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)第2条第4項に規定する旅客施設 すべてのもの
(20) 自動車の停留又は駐車のための施設 駐車台数50台以上のもの
(21) 公衆便所 すべてのもの
(22) 火葬場 すべてのもの
(23) 神社、寺院又は教会 用途面積が500平方メートル以上のもの
(24) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第1項に規定する地下街 すべてのもの
2 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(専ら自動車の交通の用に供するものを除く。) すべてのもの
3 公園
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
すべてのもの
 (2) 遊園地、動物園又は植物園((1)に規定する都市公園に設けられる公園施設であるものを除く。) すべてのもの
4 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車場(機械式のもの及び1の項の(20)に該当するものを除く。) 駐車台数50台以上のもの

備考 1 1の項の(3)、(5)から(7)まで、(12)及び(14)から(16)までに掲げる用途の2以上の用途に供する建築物のうち、当該2以上の用途に供する部分の用途面積が1,000平方メートル以上の建築物は、そのいずれかの用途に供する部分でそれぞれ規模の欄に掲げる規模未満であるものについても、当該規模を満たしているものとみなす。

2 「コンビニエンスストア」とは、飲食料品及び日用品の販売業を営む店舗(主として飲食料品を販売するものに限る。)のうち、売場の面積の合計が30平方メートル以上250平方メートル未満のもの(その大部分においてセルフサービス方式を採用しているものに限る。)で、かつ、1日の営業時間が14時間以上のものをいう。

3 「ドラッグストア」とは、医薬品の販売業を営む店舗で、売場の大部分においてセルフサービス方式を採用しているものをいう。

4 「スーパーマーケット」とは、飲食料品及び日用品の販売業を営む店舗(主として飲食料品を販売するものに限る。)で、売場の大部分においてセルフサービス方式を採用しているものをいう。

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京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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