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公立大学法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可基準について

  地方公共団体が公立大学法人を設立しようとするときは、地方独立行政法人法第7条及び第80条により、議会の議決を経て定款を定めた上、設立団体に応じて総務大臣及び文部科学大臣又は都道府県知事の認可を受けなければなりません。

 また都道府県は当該認可にあたり、地方自治法第250条の2によりその認可基準を定め、それを公表することとされております。

 このたび京都府では、「公立大学法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可基準」を定めましたので、公表いたします。

○公立大学法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可基準(PDF:137KB)

○公立大学法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可申請について(PDF:87KB)

○様式第1-1号

○様式第1-2号

○様式第1-3号

○様式第1-4号

○様式第1-5号

○様式第2号(出資財産目録)

○様式第3号(公立大学法人設立基本計画書)

○様式第4号(合併前の法人概要)

お問い合わせ

総合政策環境部大学政策課

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