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地方公共団体が公立大学法人を設立しようとするときは、地方独立行政法人法第7条及び第80条により、議会の議決を経て定款を定めた上、設立団体に応じて総務大臣及び文部科学大臣又は都道府県知事の認可を受けなければなりません。
また都道府県は当該許可にあたり、地方自治法第250条の2によりその認可基準を定め、それを公表することとされております。
このたび京都府では京都府知事の認可に係る公立大学法人について、「公立大学法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可基準」を定めましたので、公表いたします。
○公立大学法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可基準(PDF:137KB)
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