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京都府がん患者等生殖機能温存療法等助成事業について

将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代(思春期・若年成人)がん患者等が、原疾患治療開始前に生殖機能を温存することで、将来に希望を持って治療に取り組むことが出来るよう、平成29年度から、下記の京都府がん患者等生殖機能温存療法等助成事業を実施しています。

助成事業実施要綱(令和5年8月1日改正)

京都府がん患者等生殖機能温存療法等助成事業実施要綱(PDF:245KB)(令和5年8月1日改正)

生殖機能温存療法

助成対象

次の(1)~(4)を全て満たす方が対象になります。(ただし、胚(受精卵)凍結に係る治療については、原則治療開始時点で法律婚の関係にある夫婦のうち、女性が生殖機能温存療法対象者である場合とする。(事実婚の関係にある者も対象とする。))

(1)申請日時点において京都府内に住所を有し、生殖機能温存療法実施日における年齢が性別問わず43歳未満の者であること。

(2)原疾患又は原疾患の治療内容が次のいずれかに該当し、生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師が、生殖機能温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容される者であること(ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。)。

ア ガイドライン(※)の生殖機能低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
イ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等
ウ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等
エ アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

(3)原疾患の治療前であること(原疾患の治療前に行うことを基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合は対象とする。)。

(4)京都府が指定する医療機関において生殖機能温存療法を受けた者であること。

(※)「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(一般社団法人 日本癌治療学会 編)

助成対象となる生殖機能温存療法及び助成対象経費

<対象となる生殖機能温存療法>

  1. 胚(受精卵)凍結に係る治療
  2. 未受精卵子凍結に係る治療
  3. 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)
  4. 精子凍結に係る治療
  5. 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療

<対象経費>

  • 生殖機能温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外経費です。ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外とします。

助成上限額及び助成回数

  • 医療機関において生殖機能温存療法に要した費用の一部を助成します(償還払)。
  • 生殖機能温存療法に要した医療保険適用外の費用に対して、1回につき以下に定める金額を上限とし助成します。
  • 助成回数は、対象者1人に対して通算2回までとします。なお、異なる治療を受けた場合であっても通算2回までとします。

【「1回」の定義について】

  • 胚(受精卵)凍結及び未授精卵子凍結については、1回の採卵周期に行った生殖機能温存療法を1回と定義します。
  • 卵巣組織凍結及び卵巣組織再移植については、1回の手術を1回と定義します。
  • 精子凍結については、1回の採精手技を1回と定義します。精巣内精子採取術については1回の手術を1回と定義します。
  • 異なる種類の生殖機能温存療法を受けた場合であっても、その治療が一連のものである場合は1回とカウントし、助成上限額の高い生殖機能温存療法に対して助成を行います。
生殖機能温存療法 助成上限額(1回あたり)
胚(受精卵)凍結に係る治療 35万円
未受精卵子凍結に係る治療 20万円
卵巣組織凍結に係る治療 40万円
精子凍結に係る治療 3万円
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 35万円

申請手続き

提出書類

  1. 申請書(様式第1号)(PDF:168KB)
  2. 京都府がん患者等生殖機能温存療法等助成事業証明書(様式第4号)
    (PDF:153KB)

    ※生殖機能温存療法実施医療機関において記載
  3. 京都府がん患者等生殖機能温存療法等助成事業証明書(様式第5号)(PDF:118KB)
    ※原疾患治療実施医療機関において記載
  4. 京都府がん患者等生殖機能温存療法等助成事業に係る領収金額内訳証明書(様式第6号)(PDF:85KB)
    ※(該当がある場合のみ)生殖機能温存療法の主治医の治療方針に基づき、主治医の属する医療機関以外の他の医療機関で治療を行った場合
  5. 申請書時点において京都府内に住所を有することを証明する書類(住民票の写し等)
  6. 婚姻関係の確認ができる書類(※胚(受精卵)凍結に係る治療時に限る)
    ア 法律婚の場合 戸籍謄本
    イ 事実婚の場合
    (ア)両人の戸籍謄本
    (イ)両人の住民票
    (ウ)両人が同一世帯でない場合にあっては、両人の事実婚関係に関する申立書(様式第7号)(PDF:48KB)
  7. 生殖機能温存療法についての同意書(PDF:91KB)

提出方法

<郵送の場合>

【宛先】〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府健康対策課
注※封筒の表に「生殖機能温存療法助成申請書在中」と朱書きしてください。

<持参の場合>

【受付窓口】京都府健康福祉部健康対策課がん対策係(府庁2号館3階)
【受付時間】平日(月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。))午前8時30分~12時、午後1時~5時

申請の期限

特段の事由がない限り、生殖機能温存療法実施日から1年以内に申請を行ってください。

温存後生殖補助医療(令和4年4月1日以降に実施した治療が対象となります。)

助成対象

次の(1)~(5)を全て満たす方が対象になります。

(1)申請日時点において夫婦のいずれかが京都府内に住所を有し、温存後生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が原則として43歳未満の夫婦であること。

(2)原則として、夫婦のいずれかが、生殖機能温存療法の助成対象の内容(一部を除く。)を満たし、生殖機能温存療法を受けた後に、令和4年4月1日以降に温存後生殖補助医療を開始した場合であって、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断された者とする。

(3)原則、法律婚の関係にある夫婦であること。ただし生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。)の関係にある者も対象とする。

(4)生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師が、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者であること。

(5)京都府が指定する指定医療機関において、温存後生殖補助医療による治療を受けた者であること。

対象となる温存後生殖補助医療及び助成対象経費

<対象となる温存後生殖補助医療>

1.生殖機能温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
2.生殖機能温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療
3.生殖機能温存療法で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療
4.生殖機能温存療法による精子凍結治療又は精巣内精子採取術により凍結した精子を用いた生殖補助医療

<対象経費>

  • 温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外経費です。ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等治療に直接関係のない費用及び温存後生殖補助医療における主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担分は対象外とします。

助成上限額及び助成回数

  • 医療機関において温存後生殖補助医療に要した費用の一部を助成します。(償還払)
  • 温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外の費用に対して、1回につき以下に定める金額を上限とし、助成します。
  • 助成回数は、1子につき通算10回までとします。
温存後生殖補助医療 [6回目まで]※1 [7回目以降]※2
生殖機能温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円 7万5千円
生殖機能温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療(※3) 25万円 15万円
生殖機能温存療法で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療(※3~6) 30万円 15万円
生殖機能温存療法による精子凍結治療又は精巣内精子採取術により凍結した精子を用いた生殖補助医療(※3~6) 30万円 15万円

(※1)初めて助成を受けた治療及び直近の出産後に初めて助成を受ける治療の治療期間初日における妻の年齢が40歳以上の場合は『3回目まで』
(※2)初めて助成を受けた治療及び直近の出産後に初めて助成を受ける治療の治療期間初日における妻の年齢が40歳以上の場合は『4回目以降』
(※3)以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
(※4)人工授精を実施する場合は1万円
(※5)採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
(※6)卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

申請手続き

提出書類

1.申請書(様式第9号)(PDF:178KB)

2.京都府がん患者等生殖機能温存療法に係る温存後生殖補助医療助成事業証明書(様式第10号)(PDF:332KB)
※温存後生殖補助医療実施医療機関において記載

3.京都府がん患者等生殖機能温存療法等助成事業に係る領収金額内訳証明書(様式第11号)(PDF:79KB)
※(該当がある場合のみ)温存後生殖補助医療の主治医の治療方針に基づき、主治医の属する医療機関以外の他の医療機関で治療を行った場合

4.婚姻関係の確認ができる書類
ア 法律婚の場合 戸籍謄本
イ 事実婚の場合
(ア)両人の戸籍謄本
(イ)両人の住民票
(ウ)両人が同一世帯でない場合にあっては、両人の事実婚関係に関する申立書(様式第12号)(PDF:44KB)
4.申請書時点において京都府内に住所を有することを証明する書類(住民票の写し等)

提出方法

<郵送の場合>

【宛先】〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入藪内町 京都府健康対策課
注※封筒の表に「温存後生殖補助医療助成申請書在中」と朱書きしてください。

<持参の場合>

【受付窓口】京都府健康対策課がん対策係(府庁2号館3階)
【受付時間】平日(月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。))午前8時30分~12時、午後1時~5時

申請の期限

特段の理由がない限り、助成対象の温存後生殖補助医療の治療期間の初日から1年以内に申請を行ってください。ただし、夫、妻の両者が助成対象の(1)~(5)を満たし、ともに生殖機能温存療法の治療を受けた後に、温存後生殖補助医療の治療を受けた場合、夫婦の一方にのみ助成を行うこととし、それぞれが別に助成を受けることはできません。

生殖機能温存療法等を実施する京都府内の指定医療機関 

  • 妊孕性温存療法実施医療機関(検体保存機関)として、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が認定した医療機関
  • 温存後生殖補助医療の実施医療機関として日本産科婦人科学会が承認(仮承認含む)した医療機関。ただし、日本産科婦人科学会が医療機関を承認するまでの期間については、指定された生殖機能温存療法の実施医療機関のうち、生殖機能温存療法に係る温存後生殖補助医療助成事業証明書(様式第10号)の交付ができる医療機関を温存後生殖補助医療の実施医療機関として指定する
医療機関名 所在地
京都府立医科大学附属病院 京都市上京区河原町広小路上る梶井町465
京都大学医学部附属病院 京都市左京区聖護院川原町54
足立病院 中京区東洞院通二条下る
田村秀子婦人科医院 中京区御池通柳馬場西入る御所八幡町229

 

  • 他都道府県の医療機関については、医療機関が所在する都道府県の指定を受けている施設であれば、京都府が指定した医療機関とみなします。
  • 医療機関の方へ:指定医療機関の手続きにつきましては京都府健康対策課までお問い合わせください。

注意事項

  • 助成決定金額は、京都府健康対策課から文書で通知します。
  • 書類に不備がある場合、助成金を交付できないことがありますので、ご注意ください。
  • 医療機関によっては、様式第4号、第5号、第6号、第10号及び様式第11号の発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。
  • 他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けている方は、本助成は受けられません。
  • 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う保険外併用療法(いわゆる混合診療)を認めるものではなく、保険外診療である生殖機能温存療法又は温存後生殖補助医療を受けた場合の自己負担の一部を京都府が助成するものです。また、原疾患治療及び生殖機能温存療法、また原疾患治療後の妊娠等、その医療内容について京都府が保証する、もしくは責任を負うものではありません。
  • 本事業に参加する方の生殖機能温存療法に関する診療情報は、医療機関を通じて、日本がん・生殖医療学会が管理・運用する「日本がん・生殖医療登録システム(JOFR)」に登録されます。また、データの登録状況の確認のため、日本がん・生殖医療学会が助成申請の内容と結果について各都道府県に対して照会を行うことがあります。日本がん・生殖医療学会は、本事業に係る研究を適切に行えると認める者に対し、上記の臨床情報・助成情報等のデータを提供することがあります。その際は、目的達成のため必要最小限の範囲で取り扱いを行い、個人の権利利益が不当に侵害されないよう、適切な処理を行います。

 

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp