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受動喫煙防止対策

改正健康増進法ホームページトップ

新着情報

1 健康増進法の一部を改正する法律について

2018年7月、(1)「望まない受動喫煙」をなくす、(2)特に受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮すること踏まえ、具体的には施設の類型・場所毎に禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策をすることとした改正健康増進法が成立しました。


改正健康増進法は、規制の内容、施設等の類型・場所に応じ、段階的に施行されました。
(1) 国及び行政機関の責務等については平成31年1月24日
(2) 学校・病院等及び行政機関の庁舎の規制については2019年7月1日
(3) 全面施行は2020年の4月1日

健康増進法の一部を改正する法律概要(JPG:220KB)

概要・通知等については、厚生労働省のホームページ(下記外部リンク)をご覧ください。

特設サイト(受動喫煙

 

  • 「受動喫煙対策推進啓発ツール(ポスター・チラシ)」ページ
  • 「中学・高校生向けリーフレット」ページ
  • 「標識」ページ

2 京都府受動喫煙防止憲章(平成30年12月改正)

受動喫煙防止憲章
詳細は京都府受動喫煙防止憲章をご覧ください。

3 既存小規模飲食店への経過措置と届出

以下の3つの条件すべてに該当する飲食店(既存特定飲食提供施設)については、
店内の全部または一部を喫煙可能とできる経過措置があります。

注※経過措置の期間は定められていません。

  1. 2020年4月1日時点で営業している
  2. 個人経営、資本金または出資の総額が5,000万円以下
  3. 店舗の客席(客に飲食をさせる場所。店舗全体の面積から厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分。)の面積が100平方メートル以下

詳細については、「既存小規模飲食店への経過措置と届出」のページをご覧ください。

 

4 各種標識(ステッカー)について

喫煙室には標識掲示が義務付けられています。
注※標識は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/


数に限りがありますが、各保健所保健室で喫煙室の標識(ステッカー)の他、禁煙のステッカーも配布しています。

たばこ標識

 

5 京都府作成の啓発チラシ等

(1)けむいモン×まゆまろコラボポスター

 望まない受動喫煙をなくすための啓発活動ととして、
 けむいモン(厚生労働省健康局健康課 受動喫煙対策推進マスコット)とまゆまろ(京都府公認キャラクター)が
 コラボレーションしたポスターのデータを公開しています。
 *データの提供のみとなります。
   ダウンロードしてお使いいただけます。(加工利用はできません。)

けむいもんまゆまろポスター(PDF:169KB)

 *下記リンクより、けむいモン×全国のご当地キャラクターコラボポスターについてご覧いただけます。
 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/poster/(外部リンク)

 

(2)法改正周知チラシ

  • 法改正チラシ(令和2年10月作成)

 

<一般向けチラシ> <事業所・飲食店向けチラシ>
一般チラシ(PDF:977KB) 事業所向け(PDF:1,076KB)

 


(3)京都府広報誌 きょうと府民だより

(平成30年度 3月号)

府民だより3月号

6 関連サイト(京都市内の事業所及び在住の方)

7 問い合わせ先

所在地の保健所にご連絡ください
注※ 京都市内の施設については、
 京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口075-746-6794までお問い合わせください。

◇乙訓保健所 保健室(向日市・長岡京市・大山崎町)  075-933-1153
◇山城北保健所 保健室(宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町) 0774-21-2192
◇山城南保健所 保健室(木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村) 0774-72-0981
◇南丹保健所 保健室(亀岡市・南丹市・京丹波町) 0771-62-4753
◇中丹西保健所 保健室(福知山市)  0773-22-6381
◇中丹東保健所 保健室(舞鶴市・綾部市) 0773-75-0806
◇丹後保健所 保健室(宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町) 0772-62-4312

 

 

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp