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受給者証の交付を希望される方・受給者証をお持ちの方

受給者証の交付を希望される方

受給者証をお持ちの方

受給者証の交付を希望される方

リーフレット(肝炎治療に対する医療費助成について)令和4年8月版(PDF:213KB)

マイナンバーを活用して添付資料の一部を省略できます(案内チラシ)(PDF:314KB)

対象者について 

次の項目をすべて満たす方が対象となります。

1.以下の肝疾患にかかっている方で、認定基準を満たしておられる方

  • B・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎
  • B・C型肝炎ウイルスによる代償性肝硬変
  • B・C型肝炎ウイルスによる非代償性肝硬変

2.京都府内に住所を有する方

3.医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者

認定基準(PDF:66KB)令和2年5月1日改正(令和2年4月1日から適用)

申請手続きについて 

申請に必要な書類

提出書類

備考

肝炎治療受給者証交付申請書(第3号様式)(PDF:169KB)

 

肝炎治療受給者証交付申請に係る診断書(第4-1~4-11号様式)

診断書(インターフェロン治療)(新規)(第4-1号様式)(PDF:115KB)

診断書(インターフェロン治療)(2回目の制度利用)(第4-2号様式)(PDF:118KB)

診断書(核酸アナログ製剤治療)(新規)(第4-3号様式)(PDF:105KB)

診断書(核酸アナログ製剤治療)(更新)(第4-4号様式)(PDF:93KB)

診断書(非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療)(新規)(第4-7号様式)(PDF:339KB)

診断書(非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療)(再治療)(第4-8号様式)(PDF:401KB)

インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書(第4-9号様式)(PDF:139KB)

診断書(B型慢性活動性肝炎に対する3回目のインターフェロン治療)(第4-10号様式)(PDF:100KB)

診断書(非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療)(第4-11号様式)(PDF:187KB)

該当する診断書に主治医が記載

申請者及び申請者と同一の世帯全員の記載のある住民票

★マイナンバーを活用して省略することができます。(PDF:314KB)

申請者及び申請者と同一の世帯の方の市町村民税の直近の課税年額を証明する書類

課税証明書(原本)又は市町村の発行する市町村民税の決定通知書(原本照合・写し提出)

★マイナンバーを活用して省略することができます。(PDF:314KB)

健康保険証の写し  
市町村民税の課税年額を証明する書類について

肝炎治療に対する医療費助成の自己負担限度額の決定にあたり、申請者及び申請者と同一の世帯の方の市町村民税の課税年額を証明する書類が必要となります。

申請時に証明可能な直近の所得による市町村民税課税証明書(原本)又は市町村から通知される市町村民税の決定通知書(原本照合・写し提出)を提出してください。

注※証明書類の提出がなされないときは、自己負担限度額は階層区分の最高限度額(E階層)を適用することとなりますので、ご留意ください。

申請先

お住まいの地域の府保健所又は京都市各区・支所健康長寿推進課

自己負担について 

申請者及び申請者と同一の世帯の方の市町村民税額に応じてご負担いただく自己負担限度額が決まっています。

自己負担限度額は、1か月当たりにご負担いただくものですので、1か月に複数の医療機関で診療された場合なども、自己負担限度額までのご負担になります。

その際、医療機関で自己負担限度額を確認する必要がありますので、受給者証と同封して送付する「肝炎治療自己負担上限額管理票」を医療機関窓口に提出して証明を受けるようにしてください。

具体的な自己負担の限度額については、下表を参考にしてください。

  階層区分 月額自己負担限度額
D

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が

235,000円未満の場合

10,000円
E

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が

235,000円以上の場合

20,000円

留意事項 

  • 毎月月末に開催される「認定協議会」において認定された場合、患者さんに「受給者証」が交付されます。
  • 協議会の意見を求め、提出された診断書の内容に不備又は確認事項が認められた場合には保留扱いとし、主治医に内容又は所見の照会を行う場合があります。(保留とする場合には、申請者にもその旨を連絡いたします。)この場合は、主治医から回答をいただくまでの相当日数を要することがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 受給者証の有効期間は、原則、申請書を受け付けた月の初日からになります。
  • 申請の受理から受給者証の交付までは、おおむね2か月程度かかります。受給者証が届く前に自己負担限度額を超えて支払われた助成対象となる医療費については、受給者証が届いた後、申請により返金します。
  • 本助成制度は健康保険が優先される制度です。健康保険の高額療養費制度(外部リンク)により、本助成制度を利用する必要がない場合があります。(高額療養費制度の自己負担限度額が、本助成制度の自己負担額を下回る場合があります。)
  • 受給者証が届くまでの間、予め高額療養費制度の「限度額適用認定証」等の交付手続き(PDF:269KB)をご加入の健康保険で受けていただくことで、支払われる医療費を一定額に抑えることができます。

受給者証をお持ちの方

受給者証が届く前に支払われた助成対象費用の申請手続きについて 

お持ちの受給者証の有効期間内に医療機関(調剤薬局を含む)で肝炎治療の保険診療を受けた場合にあって、受給者証に記載の自己負担限度額を超える支払いをされた場合は、お住まいの地域の府保健所(京都市の場合は各区・支所医療衛生コーナー)で療養費の還付手続きを行うことができます。
受け付けた申請は、審査の上、公費相当額をご指定の金融機関口座に振り込みます。(振り込みまで約2か月程度要します。)

申請に必要な書類

  1. 肝炎治療費申請書(PDF:80KB)
  2. 療養証明書(PDF:103KB)(受診された医療機関等に証明を依頼)
  3. 各保険者が発行する高額療養費等支給決定通知書(原本)
  4. 肝炎治療受給者証のコピー

申請先

お住まいの地域の府保健所又は京都市各区・支所健康長寿推進課

核酸アナログ製剤治療受給者証の更新手続きについて 

核酸アナログ製剤治療に係る受給者証については、治療の継続が必要と認められる場合、1年ごとに更新することができます。

有効期間満了の数か月前に健康対策課から案内文を送付しますので、案内文の内容に従い手続きを行ってください。

有効期間が切れた後に手続きをされた場合、有効期間は申請書受付月の初日からとなりますので、ご注意ください。(有効期間開始日を遡ることはできません。)

肝炎インターフェロン治療有効期間延長の手続きを行う場合 

一定の条件を満たした場合、インターフェロン治療について、有効期間を延長することができます。

なお、インターフェロンフリー治療(インターフェロンを使わない治療)については、いかなる場合も延長することはできません。

延長を認める場合(PDF:63KB)令和2年5月1日改正(令和2年4月1日から適用)

肝炎インターフェロン治療受給者証有効期間延長申請書(第6号様式)(PDF:116KB)

氏名や住所等が変わった場合 

受給者証の内容等に変更があったときは、速やかに手続きを行ってください。

提出書類

氏名・住所(京都府内での変更の場合)が変わった場合
  1. 肝炎治療受給者証記載事項変更申請書(PDF:31KB)
  2. 変更の履歴が分かる書類(健康保険証・住民票等)
  3. 現在お持ちの受給者証(その場で修正し、お返しします。)
治療医療機関を変更する場合
  1. 肝炎治療受給者証記載事項変更申請書(PDF:31KB)
  2. 現在お持ちの受給者証(その場で修正し、お返しします。)
加入医療保険を変更した場合
  1. 肝炎治療受給者証記載事項変更申請書(PDF:31KB)
  2. 変更後の健康保険証
  3. 現在お持ちの受給者証(その場で確認し、お返しします。)
自己負担限度額を変更する場合(所得の変更等)

受給者証の有効期間中に世帯の市町村民税(所得割)課税年額が変更した場合、自己負担限度額を変更できます。変更は原則申請月の翌月からとなります

  1. 肝炎治療受給者証記載事項変更申請書(PDF:31KB)
  2. 世帯の全員の記載の住民票
  3. 世帯全員の市町村民税課税年額の証明書(原本)又は市町村民税決定通知書の写し(原本照合)
  4. 現在お持ちの受給者証の写し

申請先

お住まいの地域の府保健所又は京都市各区・支所健康長寿推進課

受給者証を紛失した場合 

受給者証を紛失された場合、速やかに手続きを行ってください。

提出書類

肝炎治療受給者証再交付申請書(PDF:31KB)

申請先

お住まいの地域の府保健所又は京都市各区・支所健康長寿推進課

府外へ転出する場合 

府外へ転出する場合、原則として、転出先の都道府県で現在の受給者証の内容と同じ条件で引き続き医療給付を受けることができます。
この場合、転出先の都道府県知事の受給者証の交付を受けなければなりませんので、転居が決まりましたら、速やかに当該都道府県肝炎治療担当課に連絡されることをお勧めします。
なお、転出された場合は速やかにお持ちの受給者証は、京都府知事にお返し下さいますようにお願いします。

府内へ転入する場合 

京都府に転入される場合、原則として、現在の受給者証の内容と同じ条件で引き続き医療給付を受けることができます。
京都府から新しい受給者証を交付いたしますので、速やかに手続きを行ってください。

提出書類

  1. 肝炎治療受給者証交付申請書
  2. 転入前の受給者証(他府県発行のもの。写し可)
  3. 健康保険証の写し
  4. 転入日が分かる書類(住民票、国保保険証の写し等)

申請先

お住まいの地域の府保健所又は京都市各区・支所健康長寿推進課

受給資格がなくなった場合 

治癒等で受給資格がなくなったときは、すみやかに受給者証をお返しください。
受給者の方がお亡くなりになった場合についても、同様に受給者証をお返し下さい。

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp