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医療機関の方へ(肝炎治療特別促進事業)

医療費助成対象医療等について

対象医療等については、以下のリーフレット、認定基準等を参照としてください。

肝炎治療受給者証交付申請に係る診断書(第4-1~4-11号様式)

B型核酸アナログ製剤治療
C型インターフェロンフリー治療
インターフェロン治療

肝炎治療医療機関指定申請について

医療費助成の対象となる治療については、知事が指定した「指定医療機関」において実施することとしています。

注※保険薬局については、指定申請の手続きは要しません。

インターフェロンフリー治療等に係る診断書の作成について

京都府では、インターフェロンフリー治療の診断書の作成について、下記2項目のどちらかに該当する医師にお願いしています。

(1)日本肝臓学会肝臓専門医

(2)京都府指定医(京都府肝疾患専門医療機関の医師で、京都府が別途定める研修の修了者)

医師のリストについては、下記を御参照ください。

また、インターフェロンフリー治療再治療の診断書の作成にあたり、上記2項目のどちらかに該当する医師(注1)にお願いする場合は肝疾患診療連携拠点病院(注2)に常勤の肝臓専門医の「意見書」(4-9号様式)(PDF:165KB)を添付していただく必要があります。

注1※肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会専門医である場合、意見書不要。

注2※京都府においては、京都府立医科大学附属病院及び京都大学医学部附属病院を肝疾患診療連携拠点病院として指定しています。

京都府肝疾患診療連携拠点病院及び肝疾患相談センターについて(「意見書」についてはこちらにお問い合わせください。)

京都府肝炎治療特別促進事業に係る医療費助成制度の改正について

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp