トップページ > インフラ > まちづくり・上下水道・電気 > 下水道・農業集落排水・浄化槽 > 浄化槽保守点検業者登録一覧表を更新しました

ここから本文です。

浄化槽保守点検業者登録一覧表を更新しました

注※下のリンクをクリックしてください

浄化槽保守点検業者登録一覧表(令和5年12月31日現在)(PDF:346KB)

浄化槽は毎年1回の法定検査(水質検査)の受検が必要です。

浄化槽の機能を十分発揮させるためには、専門業者による保守点検や清掃のほか、指定検査機関による法定検査(水質検査)の受検が必要です。

<浄化槽管理者(設置者)の3つの義務>

(1)保守点検
(2)清掃
(3)法定検査(水質検査)の受検

(1)保守点検

浄化槽の運転状況の点検、消毒剤の補充などをします。この作業は、京都府に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。「浄化槽管理士」という国家資格を持った者が行います。

★点検回数

処理方式、規模によりますが、一般住宅(処理対象人員が20人以下)で、通常の使用状態であれば、4か月に1回以上必要です。

(2)清掃

浄化槽の中には、汚泥が次第にたまってきます。浄化槽の機能が衰えるのを防ぐため、余分な汚泥を抜き取るとともに、装置の洗浄を行います。
この作業は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。

★清掃回数

1年に1回以上必要です。

(3)法定検査(水質検査)の受検

浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に受ける「設置後等の水質検査」(7条検査)及び定期検査(11条検査)を受検する必要があります。
この検査は、京都府知事が指定している指定検査機関が行います。
なお、京都府では、一部市町を除き、11条検査を受けていない浄化槽管理者(設置者)に対して、文書などによる受検指導を行っています。(福知山市、舞鶴市、久御山町、精華町、伊根町、与謝野町では、京都府から権限移譲を受け、受検指導を行っています。)

★検査回数

定期検査(11条検査)は、1年に1回受検が必要です。

指定検査機関及び検査担当区域

指定検査機関

検査担当区域

公益社団法人京都保健衛生協会※
所在地:京都市南区西九条
西柳ノ内町28-2
電話:075-681-1727(代表)

宇治市、城陽市、久御山町
八幡市、京田辺市、井手町、
宇治田原町、木津川市、
笠置町、和束町、精華町、
南山城村、亀岡市、南丹市、
京丹波町、綾部市、舞鶴市、
京丹後市、京都市(東山区、
下京区、南区、右京区、
西京区、伏見区)

一般社団法人京都微生物研究所
所在地:京都市山科区
川田御出町14-1
電話:075-593-3320
(分析センター)

向日市、長岡京市、大山崎町、
福知山市、宮津市、与謝野町、
伊根町、京都市(北区、上京区、
左京区、中京区、山科区)

 

 注※平成30年4月20日から(一社)京都府浄化槽協会が(公社)京都保健衛生協会に吸収合併されています。((一社)京都府浄化槽協会の合併について

検査手数料

処理対象人員

7条検査

11条検査

20人以下

10,000円

5,000円

21人から100人

14,200円

9,200円

101人から300人

23,000円

18,000円

301人から500人

29,000円

24,000円

501人以上

35,000円

30,000円

 

ご注意ください!

浄化槽の維持管理業者や指定検査機関を装った詐欺事件が発生しています。
被害に遭わないためにも、以下の点にご注意願います。

★浄化槽維持管理業者を装った訪問集金詐欺の事例

浄化槽維持管理業者を装って突然訪問し、浄化槽の維持管理費の集金と称して現金数万円を請求し、架空の電話番号を記載した領収書を発行する事件が発生しています。

被害に遭わないためには!

  1. 浄化槽維持管理業者との契約書に記載された、維持管理や清掃の回数、料金、支払方法等を再度確かめる。
  2. 浄化槽維持管理業者の訪問があった際は、「登録浄化槽管理士証」の提示を求める。
  3. 不審な点があれば、維持管理作業や支払いの前に、契約している浄化槽維持管理業者に確認する。

★指定検査機関を装った詐欺行為の事例

浄化槽の指定検査機関を騙り、法定検査を実施せず、領収書を発行しないまま、事前に検査手数料を詐取する事件も発生しています。
指定検査機関は、検査を行う前に検査手数料を徴収することはありません。

被害に遭わないためには!

  1. 法定検査の検査員が訪問した際は、身分証の提示を求める。
  2. 法定検査を行う前に検査手数料を支払わない。
  3. 法定検査終了後、検査手数料を支払った際には、必ず領収書を受け取る。

浄化槽を設置する場合の手続について

浄化槽を設置する場合は、浄化槽法に基づく浄化槽設置の届出又は建築基準法に基づく建築確認申請が必要になります。
詳しくは「浄化槽の設置について」をご覧ください。

問い合わせ先:水環境対策課計画係

TEL:075-414-5209
FAX:075-414-5470
E-mail:gesuidoseisaku@pref.kyoto.lg.jp

お問い合わせ

建設交通部下水道政策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5470

gesuidoseisaku@pref.kyoto.lg.jp