ここから本文です。
令和2年4月1日に改正浄化槽法が施行され、「浄化槽管理士に対する研修の機会の確保」が浄化槽法に規定されました。この改正を受け、京都府では、浄化槽保守点検条例を改正し、浄化槽保守点検業者登録簿に登録された浄化槽管理士に、登録の有効期間内(3年)に1回、研修を受けて頂くこととしております。
この度、下記の研修を「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」第12条第7号に係る研修に指定しました。詳細については、「3.開催概要」をご確認ください。
(1)浄化槽行政の動向
(2)浄化槽の構造と機能
(3)浄化槽の保守点検と清掃
(4)地域における浄化槽情報
(5)その他地域に応じて研修すべき内容
(1)開催日時:令和4年2月18日(金曜日)13時00分~17時00分(受付12時30分)
(3)対象者:浄化槽保守点検業者登録簿に登録された浄化槽管理士
(4)申込方法:「開催案内(PDF:207KB)」参照
お問い合わせ