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令和7年6月13日から6月27日まで、都市計画の変更にあっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、都市計画の決定にあっては都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定により、当該都市計画の案を京都府建設交通部下水道政策課、京都府京都土木事務所、京都府山城北土木事務所及び京都府山城南土木事務所において縦覧に供します。
当該都市計画(案)について、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出することができます。
なお、いただいた意見書については、その要旨を京都府都市計画審議会に提出します。
また、京都市上下水道局、宇治市役所、城陽市役所、八幡市役所、京田辺市役所、木津川市役所、久御山町役場、井手町役場及び宇治田原町役場においても当該都市計画(案)を閲覧することができます。
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)、宇治都市計画、綴喜都市計画及び相楽都市計画下水道の変更並びに宇治田原都市計画下水道の決定
木津川流域下水道
京都府建設交通部下水道政策課、京都府京都土木事務所、京都府山城北土木事務所および京都府山城南土木事務所
また、以下の市役所、または町役場においても閲覧することが可能です。
京都市上下水道局、宇治市役所、城陽市役所、八幡市役所、京田辺市役所、木津川市役所、久御山町役場、井手町役場及び宇治田原町役場
令和7年6月13日(金曜日)から令和7年6月27日(金曜日)まで
(平日の8時30分~17時15分(12時00分~13時00分を除く)に限る。)
なお、本資料は都市計画決定後の永久縦覧資料ではなく、「案」の閲覧資料です。
図面は原寸表示としていませんので、縮尺に注意してください。
意見書を提出することができる人は、次に掲げる人とします。
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府建設交通部都市計画課
TEL:075-414-5470
Mail:gesuidoseisaku@pref.kyoto.lg.jp
注:令和7年6月27日(金曜日)午後5時15分必着
上記様式は参考様式であり、同様の内容(タイトル、日付、宛先、住所、氏名、意見要旨、内容)の記載があれば、別様式でも可となります。
提出された意見書については、その要旨を京都府都市計画審議会に提出します。
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