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地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和7年5月16日
京都府知事西脇隆俊
(1)業務の名称及び数量
市町村学校用アプリケーション仮想化システムに係るソフトウェア賃貸借及び運用保守業務
(2)業務の仕様等
入札説明書及び仕様書のとおり
(3)履行期間
令和7年10月1日から令和12年9月30日まで
(4)履行場所
仕様書で指示する場所
(1)契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府総合政策環境部情報政策課(京都府庁第1号館5階)
電話番号(075)414-5961
(2)入札説明書及び仕様書の交付期間
ア.交付期間
入札公告日から令和7年6月5日(木曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
イ.入手方法
窓口で交付するので、アの期間に、2の(1)の組織に問い合わせの上、入手すること。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)令和4・5・6年度「物品又は役務の調達に係る競争入札参加資格者名簿」の次の業務種目に登録され、競争入札参加者の資格を得ている者であること。
大分類「賃貸借」-小分類「コンピュータ機器」
(3)入札説明書において指定する提案書(以下「提案書」という。)を提出した者であること。
(4)審査基準日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出期間の属する年の4月1日をいう。)において、直前2営業年度以上の営業実績を有する者であること。
(5)ソフトウェア賃貸借及び運用保守業務の実績を有する者で、京都府が発注する市町村学校用アプリケーション仮想化システムに係るソフトウェア賃貸借業務及び運用保守業務を確実に履行することができると認められる者であること。
(6)5の(2)で定める確認申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止がなされていない者であること。
入札に参加を希望する者は、入札説明書において示す確認申請書及び提案書(以下「確認申請書等」という。)を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1)確認申請書等の交付期間等
ア.交付期間
2の(2)のアに同じ。
イ.交付場所
2の(1)に同じ。
(2)確認申請書等の提出期間等
ア.提出期間
2の(2)のアに同じ。
なお、上記期間以外においても確認申請書等を受け付けるものとするが、この場合には入札参加資格の確認がこの公告に係る入札に間に合わないことがある。
イ.提出場所
2の(1)に同じ。
ウ.提出方法
(ア)持参により提出する場合
提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに提出すること。
(イ)郵送により提出する場合
書留郵便で提出期間内に必着のこと。
エ.確認通知
入札参加資格の確認については、別途通知する。
オ.その他
確認申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
(1)入札及び開札の日時、場所等
ア.日時
令和7年6月17日(火曜日)午前10時00分
イ.場所
京都府庁旧本館特別参与室(総合政策環境部)
ウ.郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等
(ア)受領期限
令和7年6月16日(月曜日)
(イ)提出先
2の(1)に同じ。
(ウ)その他
郵送による場合の入札書の提出方法は、入札説明書において指定する。
(エ)開札に立ち会う者
開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
(2)入札の方法
持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。
(3)入札書に記載する金額
入札書に記載する金額は1の(1)に示す「市町村学校用アプリケーション仮想化システムに係るソフトウェア賃貸借及び運用保守業務」の金額とし、入札書に記載する金額には、一切の経費を含めること。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア.4に掲げる入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
イ.確認申請書等を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者のした入札
ウ.入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札
(5)落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6)契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(7)契約書作成の要否
要する。
免除する。
ただし、落札者が契約を締結しない場合は落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時に納入しなければならない。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(1)1から8までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2)詳細は、入札説明書による。
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