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一般競争入札の実施について(停電に伴う臨時電源配線業務)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。

令和2年7月3日
京都府知事 西脇 隆俊

1 入札に付する事項

(1) 業務の名称及び数量

停電に伴う臨時電源配線業務 一式

(2) 業務の仕様等

入札説明書及び仕様書のとおり

(3) 履行期間

契約日から令和2年9月5日まで

(4) 履行場所

仕様書で指示する場所

2 契約条項を示す場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府政策企画部情報政策課(京都府庁第1号館5階) 
電話番号 (075)414-5961

(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間

令和2年7月3日(金曜日)から令和2年7月14日(火曜日)までの間(土曜日、日曜日、祝日及び休日を除く。)
交付期間中の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に交付する。

3 入札に参加できない者

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

4 入札に参加する者に必要な資格

入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。

(1) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものであること。

ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者

イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の初日が属する年の4月1日をいう。以下同じ。)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者

ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者

エ 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項に定める登録電気工事業者(同法第34条第2項に定めるみなし登録電気工事業者を含む。)以外の者

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下 「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者

(ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
(ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
(エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(キ) 暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

カ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者

(2)申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。

5 資格審査の申請手続

資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(1) 申請書の交付期間等

ア 交付期間

2の(2)に同じ。

イ 交付場所

2の(1)に同じ。

(2) 申請書及び企画提案書の提出期間等

ア 提出期間

2の(2)に同じ。

イ 提出場所

2の(1)に同じ。

ウ 提出方法

(ア) 持参により提出する場合

提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに提出すること。

(イ) 郵送により提出する場合

書留郵便で提出期間内に必着のこと。

エ 添付資料

申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
なお、京都府建設工事競争入札参加資格名簿(電気工事)に登載されているものについては、建設工事入札参加資格審査結果通知書の写しを提出することにより、(ア)から(ク)までの書類並びに(コ)の書類の提出を省略することができるものとする。

(ア) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者の本籍地の市区町村長が発行する身分証明書等
(イ) 府税納税義務者にあっては、府税納税証明書
(ウ)  消費税及び地方消費税納税証明書
(エ) 営業経歴書
(オ) 技術者経歴書
(カ) 営業実績調書
(キ) 法人にあっては財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書
(ク) 使用印鑑届
(ケ) 登録電気工事業者登録証の写し若しくはみなし登録電気工事業者受理通知書及び変更届の写し
(コ) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状
(サ) 4の(1)のエからカまでに該当しないことを証する書類

オ 資料等の提出

申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。

カ その他

申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。

6 参加資格を有する者の名簿への登載

資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、停電に伴う臨時電源配線業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。

7 資格審査結果の通知

資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。

8 参加資格の有効期間

参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和3年3月31日までとする。

9 変更届

申請書を提出した者(6の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称 
(2) 営業所の名称又は所在地
(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名
(4) 個人にあっては、氏名

10 参加資格の承継

(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3及び4の(1)のア、オ若しくはカに該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。

ア 個人が死亡したときは、その相続人
イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
ウ 個人が法人を設立したときは、その法人
エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人
オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人

(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。

(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。

11 参加資格の取消し

(1) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

(2) (1)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。

12 入札手続等

(1) 入札及び開札の日時、場所等

ア 日時

令和2年7月20日(月曜日)午後2時00分

イ 場所

京都府庁別館 第2会議室 

(2) 入札の方法

持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。

(3) 入札書に記載する金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア 3及び4に掲げる資格のない者のした入札
イ 申請書等若しくは企画提案書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者のした入札
ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札

(5) 落札者の決定方法

京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(6) 契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(7) 契約書作成の要否

要する。

13 入札保証金

免除する。
ただし、落札者が契約を締結しない場合は落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。

14 契約保証金

落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時に納入しなければならない。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2項第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。

15 その他

(1) 1から14までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。

お問い合わせ

総合政策環境部情報政策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4389

johoseisaku@pref.kyoto.lg.jp