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京都府保健福祉統計 利用上の注意

1 本書の内容

1  この統計は、京都府に関する保健福祉統計資料を原則として暦年(一部は会計年度)により集録したものであるが、これによりがたいものについては最近年次のものを掲げた。

2  この年報の数値は、原則として厚生労働省発表の数値によったが、報告もれ等によりこれと一致しない場合がある。
また、四捨五入のため、内訳の合計が総数に一致しない場合がある。

3  資料の出所先は、各ファイルの「注」又は「資料」に掲げた。 なお、健康福祉総務課の所管する調査統計については、資料提供機関名を省略した。

4  資料の調査時期は、原則として各表の左上に掲げた。
なお、時期の後に「現在」を付したものは一時点についての調査による場合であり、時期のみの表示は期間についての調査による場合である。 

2 主な調査統計の概要

 1 人口動態統計(指定統計)
  人口動態事象を把握し、人口及び厚生行政施策の基礎資料を得ることを目的としており、出生、死亡、婚姻及び離婚については「戸籍法」、死産については「死産の届出に関する規定」により、市区町村長が上記届出を受理した都度、人口動態調査票を作成し、保健所、都道府県を経由して厚生労働省に報告する。各事象の全数を調査対象とするが、この年報の数値は、日本人に関する事件を集計したものである。
なお、地域の分類は、出生は出生当時の子の住所、死亡は死亡当時の住所、死産は分娩当時の母親の住所、婚姻は届出時の夫の住所、離婚は夫妻の別居する前の住所によって区分している。

 

2 患者調査(指定統計)
  病院、一般診療所及び歯科診療所を利用する患者の傷病名、受療の種類等を把握する調査であり、調査日に施設を利用した患者について調査する。
昭和59年からは3年毎に実施している。


3 地域保健・健康増進事業報告(届出統計)
  <地域保健>
  地域の特性に応じた保健施策の展開等を実施主体ごとに把握することにより、地域保健対策の効率・効果的な推進のための基礎資料を得ることを目的として、市町村・保健所から年度報の形で報告する。
報告内容は、健康診断、母子保健、歯科保健、健康増進、難病、エイズ、衛生教育、結核予防、環境衛生、試験検査、連絡調整に関する会議、研修等、調査・教育、予防接種、職員設置状況などである。
  <健康増進>
  健康増進法による健康増進事業の実施状況について、同法の規定に基づき、実施主体である市町村から年度報の形で報告する。報告内容は、健康手帳の交付、健康診査、訪問指導等である。
なお、健康教育、健康相談等の開催回数、実施回数は1日を1単位として計上している。


4 医療施設調査(指定統計)
  医療施設の分布及びその機能の実態を明らかにすることを目的としており、全施設の所在地、開設者、診療科目、設備状況、従事者数等について、3年毎に実施する静態調査と、施設の開設、廃止等変更のあったものについて毎月調査する動態調査とがある。
なお、休止中及び1年以上休診中の施設は集計から除外している。


5 病院報告(承認統計)
  病院の分布とその実態及び患者の利用状況等を把握するため、医療法施行規則の基づき全病院から毎月報告する調査であり、報告事項は病床数、利用患者数、従事者数(年1回、10月1日現在)等である。
なお、休止中の病院は集計から除外している。


6 医師・歯科医師・薬剤師調査(届出統計)
  医師、歯科医師、薬剤師の性、年齢、担当診療科、従事場所等の実態を把握するため、医師法・歯科医師法・薬剤師法の規定により、12月31日現在で保健所に届け出られる届出票をとりまとめるものであり、昭和57年からは2年毎に実施している。


7 衛生行政報告例(届出統計)
  公衆衛生、環境衛生、医務、薬務等の衛生行政の業務内容について、地方自治法第245条の4第1項に基づき、都道府県(指定都市)から年度報及び隔年報(昭和57年を初年として2年毎)の形で報告する。


8 福祉行政報告例(届出統計)
  生活保護、身体障害者福祉、老人福祉、児童福祉等福祉行政の業務内容について、地方自治法第245条の4第1項に基づき、都道府県(指定都市)から月報及び年度報の形で報告する。


9 食中毒統計(届出統計)
  食中毒患者を診断し若しくはその死体を検案した医師からの届出に基づき、保健所長が食中毒調査票及び事件票を作成し、毎月分の食中毒事件票をとりまとめ、都道府県(指定都市)を経由して厚生労働省へ報告する。
なお、地域の分類は、事件の原因施設の所在地によることとし、原因施設が不明の場合は患者届出地により区分している。 

3 比率・用語の解説

≪ 人口動態統計 ≫

出生率、死亡率、自然増加率、婚姻率、離婚率=
年間の出生、死亡、自然増加、婚姻、離婚数÷10月1日現在日本人人口×1,000
 (注) 自然増加とは、出生数から死亡数を減じたものをいう。
死産率=
年間の死産数÷年間の出産数×1,000
 (注) 死産とは、妊娠満12週(満4月)以後の死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸がいずれも認められないものをいう。
出産数とは出生数と死産数の合計をいう。
月間の出生率、死亡率、自然増加率、婚姻率、離婚率(年換算率)=
月間の出生、死亡、自然増加、婚姻、離婚数÷(10月1日現在日本人人口×年換算係数)×1,000
 (注) 年換算係数=月間日数(30,31,28又は29日)÷年間日数(365又は366日)
(=1年の長さを1とした場合の各月の長さ)
合計特殊出生率=
母の年齢別出生数÷10月1日現在の年齢別日本人女子人口(15歳から49歳までの合計)
 (注) 合計特殊出生率とは、ある年における15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したものであり、その年の女子の年齢別出産傾向が将来もかわらないと仮定した場合、1人の女子が一生に生む平均の子供数になる。
なお、算出に当たっては,5歳間隔の出生数及び人口を基に次の式により算出
<母の年齢5歳階級別出生数÷10月1日現在の年齢5歳階級別日本人女子人口×5>の15歳から49歳までの年齢階級別の合計
低体重児出生割合=
年間の低体重児出生数÷年間の出生数×1,000
 (注) 低体重児とは、出生時の体重が2,500g未満である出生児をいう。
乳児死亡率、新生児死亡率=
年間の乳児死亡数、新生児死亡数、早期新生児死亡数÷年間の出生数×1,000
周産期死亡率=
周産期死亡数÷(年間の出生数+妊娠満22週以後の死産数)×1,000
 (注) 乳児死亡とは生後1年未満の死亡、新生児死亡とは生後4週未満の死亡、早期新生児死亡とは生後1週未満の死亡、周産期死亡とは妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡を合計したものをいう。
死因別死亡率=
年間の死因別死亡数÷10月1日現在人口×100,000
年齢(年齢階級)別死亡率=
年間のある年齢(年齢階級)の死亡数÷10月1日現在のある年齢(年齢階級)の人口×100,000
妊産婦死亡率=
年間の妊産婦死亡数÷年間の出産数×100,000
 (注) 妊産婦死亡とは、妊娠中または妊娠終了後42日未満の女性の死亡で、妊娠の期間及び部位には関係しないが、妊娠もしくはその管理に関連した、又はそれらによって悪化した全ての原因によるもの(不慮又は偶発の原因によるものを除く。)をいい、その範囲は、直接産科的死亡(O00~O92)及び間接産科的死亡(O98~O99)に原因不明の産科的死亡(O95)、産科的破傷風(A34)及びヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20~24)を加えたものである。
自然死産と人工死産
人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるとき、人工的措置を加えることにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産である。
なお、人工的措置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。
(1) 胎児を出生させることを目的としている場合
(2) 母体内の胎児が生死不明か、又は死亡している場合
≪ 衛生行政報告例 ≫
不妊手術
不妊手術とは、母体保護法の規定により、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術をいう。
人工妊娠中絶
人工妊娠中絶とは、母体保護法の規定により、胎児が、母体外において、生命を保持することのできない時期(通常妊娠満22週未満)に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
≪ 患者調査 ≫
受療率=
全国推計患者数÷10月1日現在人口×100,000
都道府県別受療率=
当該都道府県(住所地)推計患者数÷当該都道府県の10月1日現在人口×100,000
≪ 医療施設調査 ≫
施設の種類
病院… 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の収容施設を有するものをいう。
一般診療所… 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。
歯科診療所… 歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。
なお、診療所には、医療法第5条の規定による医師又は歯科医師が往診のみによって診療に従事するものを含む。
病院の種類
精神病院… 精神病床のみを有する病院
一般病院… 上記以外の病院
病床の種類
精神病床… 精神疾患を患者が入院する病床
結核病床… 結核患者が入院する病床
感染症病床… 感染症患者が入院する病床
一般病床… 上記以外の病床
療養型病床群… 病院の一般病床又は診療所の病床のうち一群のものであって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための病床
≪ 病院報告 ≫
1日平均在院患者数=
年間在院患者延べ数÷当該年の年間日数(平成16年は366日)
(注) 在院患者とは、毎日24時現在、病院に在院中の患者をいう。
1日平均外来患者数=
年間外来患者延べ数÷当該年の年間日数(平成16年は366日)
(注) 外来患者とは、新来・再来・往診・巡回診療患者の区別なく、すべてを合計したものをいい、同一患者が二つ以上の診療科で診察を受け、それぞれの科でカルテが作成された場合は、それぞれの診療科の外来患者として取り扱い、また、患者の代理人に対して薬剤を交付したときは、これを外来患者として取り扱う。
年間病床利用率=
1日の平均在院患者数÷(月末病床数の1~12月の合計)×1/12×100
平均在院日数=
年間在院患者延べ数÷(年間新入院患者数+年間退院患者数)×1/2
(注) 新入院患者・退院患者とは、新たに入院した患者・退院した患者をいい、入院してその日のうちに退院あるいは死亡した者を含む。
新生児
新生児とは生後28日を経過しない乳児であって、病院に収容されているものをいい、在院患者として扱ったものは除く。
従事者
有給・無給にかかわらず、10月1日24時現在に在籍する者をいう。従事者の区分は資格のみによらず、主として担当する業務の種別によった。
常勤と非常勤の区別は、その施設の所定の全診療時間を通じて勤務する者は常勤に、それ以外の者は非常勤に計上し、常勤、非常勤の区別がない職種は含めて計上した。
なお、医師、歯科医師の非常勤については、各々の施設の常勤の勤務時間に換算して計上した。

4 比率の算出に用いた基礎人口

全国及び京都府の数値
  国勢調査年は国勢調査結果、その他の年次は総務省統計局の推計人口(10月1日現在)。
人口動態統計は日本人人口(ただし、昭和41年までは総人口、国勢調査年以外の年齢階級別人口は総人口)。
その他の統計は総人口を用いた。
府内市町村別の数値
  国勢調査年は国勢調査結果、その他の年次は京都府調査統計課の推計総人口(10月1日現在)。
人口動態においてのみ、国勢調査年には国勢調査結果日本人人口を用いる

5 死因分類

  死因分類は、世界保健機構(WHO)によって採択された「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回修正」(ICD-10)に「日本で追加した細分類項目」を追加し、作成された「疾病、障害及び死因の統計分類基本分類表」に拠っており、現在のものは、平成7年から使用している。
  なお、人口動態統計においては、基本分類表のうち、一定数を超える死因または社会的に重要である死因に5桁分類コードを付した「死因簡単分類表(130項目)」を使用しているほか、幼児死亡については「幼児死因簡単分類表(56項目)」を使用している。
  また、死因順位をみるために、死因分類及び乳児死因分類を一部集約した「死因順位に用いる分類項目(40項目)」及び「乳児死因分類に用いる分類項目(28項目)」が作成されている。他に選択死因分類表(社会的に関心の高い死因について、クロス集計等により詳細な分析を行うための分類表)、死因年次推移分類表(主要な死因について、明治22年以降の時系列観察を目的とした分類表)、感染症分類表(特に重要な感染症による死亡のサーベイランス的役割をはたすための分類表)がある。

6 死因の選定

  死因統計は死亡診断書から作成され、死亡診断書に単一の死因が記載されている場合はこれによることとなるが、2つ以上の死因が記載されている場合、すなわち複合死因の場合は、「原因死」(直接に死亡を引き起こした一連の病的事象の起因となった疾病又は損傷)を選択することとなっている。
  このため同一基準で原因死を選択しやすいように、死亡診断書様式が国際的に統一されており、死亡診断書が正しく記載されている場合は、1欄の最下位欄に記載された疾病又は損傷が原因死となる。(直接死因が「癌性腹膜炎」、その原因が「幽門癌」であった場合では、幽門癌が原因死となる。)
  なお、ICD-10では死因選択ルールの見直しが行われ、これに伴い、以下のように一般原則によって選ばれた病態が明らかに2欄に記載されているほかの病態の直接影響によるものである場合には、その病態を選ぶ(ルール3)こととなった。
1欄(ア)直接死因の記載…肺炎
2欄(直接には死因に関係しないが1欄の傷病経過に影響を及ぼした傷病名等)の記載…脳出血
  従来は肺炎を原因死としたが、ICD-10導入に伴い、肺炎は脳出血の影響によるものとされ、脳出血を原因死として選択している。
なお、平成7年1月1日より死亡診断書の様式が改正され、「疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください。」との注意が付記された。

7 統計表の表章記号

0      単位未満

…      不詳または資料なし
X     統計法第14条の秘密保護によるもの

-     該当なし又は皆無

・ 統計項目のありえないもの

△ マイナス

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