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医薬分業とは、今まで病院や診療所でもらっていたお薬を、街の薬局でもらうシステムです。
毒物・劇物の表示
人体への毒性が強い物質は、法律で毒物又は劇物に指定されています。毒物・劇物を製造、輸入、販売する場合は、都道府県の登録が必要です。登録の際は、毒物・劇物が盗まれないよう、また、こぼれないような設備が必要です。
また、専門の知識を持った者に管理させなければなりません。保健所は、毒物・劇物の保管管理や受渡しが適正に行われているかを、立入りにより確認しています。
医薬品の製造や輸入を行う場合、厚生大臣や都道府県知事の承認と許可が必要です。医療用具、医薬部外品、化粧品を製造する場合も同様です。保健所では、製造所に立入りしたり商品の抜き取り検査をして、決められた方法で、基準に合った医薬品等が製造されているか確認しています。
薬局を開設したり、医薬品を販売する場合、都道府県の許可が必要です。保健所では、医薬品の不適正な販売がないか、また、店舗の管理状況などを、立入って確認しています。
区分 | 管理者の資格 | 販売できる医薬品 | 業態 | |
---|---|---|---|---|
薬局 | 薬剤師 | 全ての医薬品 | 調剤+店舗販売 | |
薬店 | 一般販売業 | 薬剤師 | 全ての医薬品 | 店舗販売 |
薬種商販売業 | 試験合格者 | 一部の医薬品は販売できない | 店舗販売 |
麻薬や覚せい剤は、犯罪につながるケ-スもあるため、取り扱いは法律で厳しく規制されています。医療機関や研究施設で麻薬を取り扱う場合は、都道府県知事の免許が必要です。覚せい剤や覚せい剤原料を使用する場合も、都道府県知事の指定が必要です。保健所では、麻薬等の取扱い施設の立入りを行い、適正な保管管理、受渡しの指導を行っています。
近年、麻薬、覚せい剤の乱用者は低年齢化、かつ広域化しています。このような状況に歯止めをかけようと、保健所では、薬物乱用防止のためのビデオの貸し出し、講演会などを通して、啓発に取り組んでいます。
温泉を無駄に汲み上げることを防止し、より豊かに永く利用できるようにするため、温泉を掘ったり、わき出た温泉を利用して旅館や公衆浴場を営む場合、都道府県の許可が必要です。また、効能がある温泉(療養泉)には、効能書きや入浴時の注意事項を掲示しなければなりません。
温度が25度以上、又は、1kg中に次の物質のいずれか1つを含有しているもの
溶存物質 | 総量1.000mg以上 | 遊離炭酸 | 250mg以上 |
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リチウムイオン | 1mg以上 | ストロンチウムイオン | 10mg以上 |
バリウムイオン | 5mg以上 | フェロ又はフェリイオン | 10mg以上 |
第一マンガンイオン | 10mg以上 | 水素イオン | 1mg以上 |
臭素イオン | 5mg以上 | ヨウ素イオン | 1mg以上 |
フッ素イオン | 2mg以上 | ヒドロひ酸イオン | 1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸 | 1mg以上 | 総硫黄 | 1mg以上 |
メタほう酸 | 5mg以上 | メタけい酸 | 50mg以上 |
重炭酸ソ-ダ | 340mg以上 | ラジウム塩 | 1億分の1mg以上 |
ラドン | 20(百億分の1キュリ-単位)以上 |
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