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中南米を中心に感染が確認されており、妊娠中のジカウイルス感染と胎児の小頭症及び神経障害の発生に関連がみられると発表されています。
平成28年2月1日に、WHO緊急委員会が開催され、『国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)』が宣言され、ジカウイルスと小頭症及び神経障害の因果関係に関する研究の推進や、妊婦等へのジカウイルス感染対策が示されました。
我が国においては、平成28年2月5日に感染症法に基づく四類感染症に、また、検疫法の検疫感染症に追加され、2月15日から施行されました。
これにより、医師による保健所への届出が義務となり、検疫所での診察・検査、昆虫の駆除等の対応が可能となりました。
近年、ブラジルにおいて小頭症の新生児が増えており、ジカウイルスとの関連が示唆されています。このため、妊婦の方及び妊娠の可能性のある方は流行地域への渡航を控えた方が良いとされています。やむを得ず渡航をする場合は、特に蚊に刺されないように注意しましょう。
流行地域では、長袖、長ズボンの着用や、蚊の忌避剤を使用し、蚊に刺されないように注意しましょう。
すべての蚊がジカウイルスを保有している訳ではないので、蚊にさされたことだけで過分に心配する必要はありませんが、心配なことや発熱等の症状のある方は、検疫所にご相談ください。
また、帰国後10日間程度は、症状の有無に関わらず蚊に刺されないように注意しましょう。
また、性行為により、男性から女性パートナーへの感染が疑われる事例が報告されています。まだ、性行為による感染についての十分な知見は得られていませんが、流行国から帰国した男性で、妊娠中のパートナーがいる場合は、症状の有無に関わらず、性行為の際にコンドームを使用することを推奨します。
注※世界保健機関(WHO)は、2016年2月18日、流行地から帰国した人は、帰国後少なくとも28日間、より安全な性行動をとるか、性行為の自粛を検討するよう勧告しています。
なお、心配なことや発熱等の症状が出た方は、最寄りの保健所等にご相談ください。
詳しくは、厚生労働省のホームページなどをご覧ください。