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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令によるへき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について

 

1 目的

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されたことに伴い、へき地にある医療機関等(以下「へき地医療機関」という。)において、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師(以下「看護師等」という。)が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められることとなりました。

へき地医療機関に看護師等の労働者派遣を行うにあたっては、医療関連業務がチームにより一体として行われるものであることに加え、へき地において、対応すべき医療のニーズが広範にわたり得ることを派遣される看護師等が事前に理解しておく必要があります。

そこで、へき地医療機関への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な知識を身に付けることを目的として、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(令和3年政令第40号 令和3年2月25日公布。令和3年4月1日施行)」に基づき、看護師等を対象とした事前研修を実施することとなりました。

2 実施主体

派遣先へき地医療機関、派遣元事業主と十分な調整を行ったうえで、京都府へき地医療支援機構(以下「支援機構」という。)が中心となって行います。

3 事前研修の対象者

へき地医療機関に派遣予定又はその見込みがある看護師等

4 研修内容

  1. 地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方について
  2. へき地等において特に必要とされる、救急医療や在宅医療等に関する知識等について
  3. 派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)について
  4. 派遣労働者の個人的な属性、労働者派遣契約の内容等に基づき、派遣先へき地医療機関、派遣元事業主で協議の結果、事前研修が必要とされた内容について

5 実施の流れ

  1. 派遣元事業主は、支援機構に対し事前研修計画書(様式1)及び事前研修資料を提出
  2. 支援機構は、提出された事前研修計画書等を確認し、その内容について適当と認めた場合には、その旨を派遣事業主宛てに通知
  3. 派遣元事業主は、事前研修計画書に基づき看護師等に対し研修を実施
  4. 研修終了後、派遣元事業主は、支援機構に対して事前研修実施報告書(様式2)を提出
  5. 支援機構は、提出された事前研修実施報告書を確認し、派遣元事業主宛てに事前研修修了確認書(様式3)を、対象者宛てに事前研修修了証明書(様式4)をそれぞれ交付

6 提出書類

派遣元事業主は、看護師等の事前研修を実施する際、すみやかに事前研修実施計画(別紙1)及び研修資料を提出してください。

 

7 研修資料(府提供分:「京都府保健医療計画(平成30年3月)」から抜粋)

「4 研修内容」(1)及び(2)の参考資料としてお使いください。

8 本事業に係るお問合せ先

  • 制度の概要について

京都府 健康福祉部 医療課 医療人材確保係

Tel:075-414-4716(直通)

Fax:075-414-4752

  • 制度の活用について

京都府へき地医療支援機構

(京都府立医科大学附属北部医療センター 北部総務課内)

Tel:0772-46-3371(代表)

Fax:0772-46-3371

お問い合わせ

健康福祉部医療課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4752

iryo@pref.kyoto.lg.jp