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国民健康保険・後期高齢者医療制度の処分に関する審査請求

1.審査請求とは

国民健康保険や後期高齢者医療制度において、保険者(市町村、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合。以下「処分庁」といいます。)が行った処分に対して不服がある場合は、京都府に設置されている審査会(京都府国民健康保険審査会又は京都府後期高齢者医療審査会)に審査請求をすることができます。

2.審査請求の対象となる処分

審査請求をすることができる主な処分は、以下のとおりです。

  • 保険給付に関する処分(療養費等の支給、不支給等)
  • 被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
  • 保険料その他の徴収金に関する処分(保険料の賦課、減免、督促、滞納処分等)

注意事項

  • 審査会は、審査請求の対象となる処分が法令等の規定に基づき適正に行われているかどうかを判断する機関です。
  • 保険料や保険給付等の内容に関する質問や相談は、処分庁へお問い合わせ下さい。
  • 「国民健康保険税」に関する処分に不服がある場合は、審査会ではなく、処分を行った市町村長に対して審査請求を行ってください。

3.審査請求の手続

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、審査会あてに原則として書面で行います。

提出方法及び提出先

審査請求書を2部、審査会に提出してください。(処分庁に提出していただくこともできます。)

4.審査請求の流れ

下図に沿って審理、裁決されます。

審査請求の流れ(28年度以降)

5.審査請求の裁決

審査会は、審査請求の審理、判断の結果として裁決を行います。
裁決は、次の「認容」「棄却」「却下」のいずれかになります。

  • 認容・・・審査請求人の主張が認められるとき。原処分(処分庁が行った処分)は取り消されます。
  • 棄却・・・審査請求人の主張が認められないとき。原処分は適法・妥当なものとされ、取り消されません。
  • 却下・・・審査請求が法定の期間(3箇月)経過後である場合や、審査請求に必要な事項の記載がない場合等、請求自体が不適法であるとき。原処分はそのままとなり、取り消されません。

6.標準審理期間

3箇月(審査請求書が審査会に到達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間※)

※目安であり、案件の内容等により、これにより難い場合があります。

7.問い合わせ先

各市町村、各国民健康保険組合、京都府後期高齢者医療広域連合、
京都府国民健康保険審査会事務局(電話:075-414-4627)、
京都府後期高齢者医療審査会事務局(電話:075-414-4576)

 

お問い合わせ

健康福祉部医療保険政策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4747

iryohoken@pref.kyoto.lg.jp