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平成21年5月施行の改正介護保険法により、介護サービス事業者の不正行為を未然に防止するとともに、利用者等の保護と介護事業運営の適正化を図るため、事業者に対し各行政庁への業務管理体制の整備に係る届出が義務づけられています。
業務管理体制の整備については、事業者の事業規模(指定を受けている事業所数)に応じ、整備する内容が定められています。(1)指定を受けている事業所数に応じた業務管理体制を整備し、(2)事業所の所在状況に応じ、関係行政機関へ届出を行ってください。
(1)業務管理体制の整備内容
指定を受けている事業所数 (※1) |
業務管理体制の整備内容 |
||
法令遵守責任者の選任 |
法令遵守規程の整備 |
業務執行状況の監査 |
|
20未満 |
必要 |
― |
― |
20以上100未満 |
必要 |
必要 |
― |
100以上 |
必要 |
必要 |
必要 |
※1:事業所数の数え方については事業所の数え方(PDF:118KB)を参照してください。
(2)業務管理体制の整備に関する届出先
区分 |
届出先 |
2以上の都道府県の区域、かつ、3以上の地方厚生局の区域 | 厚生労働省(本省) |
2以上の都道府県の区域、かつ、2以下の地方厚生局の区域(※2) |
京都府 |
1の都道府県の区域 | |
1の指定都市の区域 |
指定都市 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一の市町村内に所在する事業者 |
市町村 |
※2:事業者の主たる事務所が京都府にある場合、届出先が京都府となります。
業務管理体制の整備に関する届出書は、以下のとおりとなっております。
第10号様式(WORD:59KB) | 新規に届け出る場合 事業展開地域が変更し、届出先区分に変更が生じた場合 ※第10号様式記入要領(PDF:12KB) |
第11号様式(RTF:111KB) | 届出事項に変更があった場合 ※第11号様式記入要領(PDF:34KB) |
本府に届出を行った事業者(法人)の番号を一覧で掲載しております。(平成29年11月1日現在)
なお、京都市のみに事業所がある法人については、平成27年4月1日に所管が京都市に変更されています。
事業者(法人)番号一覧表
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