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介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の35第1項の規定に基づき、介護サービス事業者は毎年1回事業所に関するサービス内容等の情報を公表することが義務づけられています。介護サービス情報公表制度の趣旨や実施方法、Q&A等については、以下通知内容を御確認ください。なお、令和6年度介護報酬改定等により追加された入力項目もございますので、そちらも併せて御確認ください。
※令和7年度の報告は、令和7年9月1日より開始します。
それ以前に報告いただいても令和7年度の報告が行われたことになりませんのでご注意ください。
「【介護サービス情報の公表】制度の施行について」一部改正について |
以下のいずれかに該当する公表計画で定めるサービス種別の事業所は、公表計画で定める報告期間までの報告が必要となります。
⑴ 令和7年度中に新規指定を受けた事業所
⑵ 令和6年1月~令和6年12月に支払われた介護報酬が100万を超える事業所
※⑴について、詳細は別途京都府より通知します。
※⑵について、令和7年度6月末時点の指定事業所情報に基づくものです。
令和7年度公表計画及び報告対象事業所 |
厚生労働省が設置する下記システムにログインし、報告を行ってください。
(※ファイルをアップロードする際、個人情報を含む等誤ったものでないかご確認ください。)
報告システムのログインに必要なID・パスワードを紛失された方は、下記からお問い合せください。
報告の記入例やマニュアルについては下記ファイルを参照してください。
マニュアル
報告提出後、順次介護事業所検索サイト「介護サービス情報公表システム」へ掲載されます。
介護事業所検索サイト「介護サービス情報公表システム」(外部リンク)
※廃止した事業所については、順次非公表にしていきます。
令和6年1月から令和6年12月において、販売の対価として支払いを受けた金額が100万円未満の事業所については、令和7年度の報告対象事業所から除外されますので、下記様式に必要事項を記載の上、高齢者支援課まで提出してください。
福祉用具販売対象外届(PDF:46KB) |
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