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(※)以下事項に係る各種問い合わせについては、こちらを御確認ください。
令和6年度の介護保険制度改正により、介護サービス事業所においては、介護サービス事業者経営情報について当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました。(介護保険法第115条の44の2)
令和7年3月以降に終了する会計年度に係る経営情報の報告については、一時的に受付を停止していましたが、令和8年10月26日から報告の受付が再開されます。システムの運用の再開に当たり、以下の通知を御確認ください。
(1)介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について
(2)「介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」の一部改正について
(3) 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」
原則として、居宅療養管理指導を除くすべての介護サービス事業者(※)が報告の対象となります。ただし、その有する事業所又は施設のすべてが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
※報告対象となるサービス種別については、実施上の留意事項について(PDF:1,222KB) を確認してください。なお、地域密着型サービス事業所や居宅介護支援事業所、京都市内に所在する事業所・施設も含め、すべて京都府への報告が必要となりますので、御注意いただきますようお願いします。
(1)報告開始日
令和7年1月27日
(2)報告期限
令和7年3月31日
会計年度終了後3ヶ月以内(毎年度御報告いただきますようお願いします。)
令和7年3月以降に終了する会計年度に係る経営情報の報告については、一時的に受付を停止していましたが、令和8年10月26日から報告の受付が再開されます。
再開に伴う経営情報の報告期限は、次のとおりとなっています。次の通知を御確認ください。
| 対象となる経営情報 | 報告期限 |
| 1.令和7年3月から令和8年2月までに会計年度が終了する報告 | 令和8年12月31日 |
| 2.令和8年3月から同年12月までに会計年度が終了する報告 | 令和9年3月31日 |
| 3.令和9年1月以降に会計年度が終了する報告 | 会計年度終了後3月以内 |
(1)報告方法
(2)システム使用にあたっての諸手続
GビズIDの取得
本システムへのログインには、GビズID(GビズIDプライム又はGビズIDメンバー)のアカウント取得が必要です。手続き方法によっては取得までに2週間ほど要することもありますので、早めに取得手続をお願いします。なお、アカウントの取得方法の手引きや作成方法説明動画は以下厚生労働省のホームページに掲載されておりますので御確認ください。
なお、GビズIDの作成はこちらを御確認ください。
(3)システム操作方法マニュアル等
(1)「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(事務連絡)
(2)「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について(事務連絡)
お問い合わせの際には、初めに以下の資料をご確認ください。
| 内容 | 問い合わせ先 | 問い合わせ方法 |
| システムの仕様や操作手順に関すること | helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp | メールのみ |
| GビスIDに関すること |
0570-023-797 GビズID ご意見・お問合せ(デジタル庁HP) |
メール又は電話 |
| 制度に関すること | 京都府高齢者支援課(ページ最下部にあるメールアドレスあて) | メール |
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