更新日:2025年9月1日

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京都府移住支援金のお知らせ

京都府では、国、市町村と共同で東京23区に在住している方、または東京圏にお住まいで東京23区内に通勤している方が、京都府の対象地域へのUIJターン就職される場合、移住支援金を支給します。

概要

京都府移住支援事業とは、東京23区に在住または東京圏に在住し、かつ東京23区内の事業所に通勤している方が、京都府内の対象市町村へ移住し、対象求人(京都お仕事診断「ジョブこねっと」の「移住支援金対象求人」の文言が記載されたもの)に、就業した場合や対象市町村が定める産業に就業した場合等に、国・京都府・市町村が共同で支援金を支給する事業です。

【支給額】

区 分 支援金額
世 帯 100万円
※移住に帯同する18歳未満の子ども1人あたり最大100万円を加算
単 身 60万円


※市町村により、要件等が異なりますので、早い段階で、移住先市町村にご相談ください。
※予算の状況により、申請受付を終了させていただく場合がございます。

【共通事項】

次の1と2のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 移住元
    【東京23区内に在住の方】
    以下の要件をどちらも満たす方(新卒の方を含む)が対象となります。
    ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた。
    ・住民票を移す直前に、連続1年以上、東京23区内に在住していた。

    【東京圏(下表の地域)に在住している方】
    以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
    ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏に在住し、東京23区内に通勤(※1)していた。
    ※東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間として加算することができる。
    ・住民票を移す直前の連続1年以上、東京圏(下表Aの地域)に在住し、かつ東京23区内の事業所に通勤していた。
    ※東京23区の事業所への通勤期間については、住民票を移す3カ月前を当該連続1年以上の起算点とすることができる。

    (※1)雇用されての通勤の場合は、雇用保険の被保険者に限る
     
    東京圏

    東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(※条件不利地域を除く)に在住している方

    (※)条件不利地域:以下の地域を指します。

    東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

    埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市越生町小川町川島町吉見町鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

    千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町多古町、東庄町、九十九里町、芝山町横芝光町白子町長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

    神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

     

  2. 移住先

京都府内の下記の移住対象市町村へ移住する方

  • 京都府内の移住対象市町村
    京丹後市、宮津市、舞鶴市、綾部市、京丹波町、南丹市、亀岡市、宇治田原町、井手町、和束町、木津川市
    (各市町で条件が異なる場合があるので、移住希望先の市町へお問い合わせください。)

申請区分

対象となる移住には、5つのタイプがあります。

【移住先就業・一般】

次の1~3すべてに該当する方が対象となります。

  1. 共通事項の移住元と移住先の要件すべてに該当。
  2. 就業要件
    ・京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」に掲載された求人(移住支援金対象求人の記載があるもの)に応募したことで開始された就業であること。
    ・移住者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている事業者における就業でないこと。ただし、地域において、担い手確保が困難かつ必要性や緊急性が高い業種の事業所への就業を除く。
    ・週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業で、移住支援金を申請した日から継続して5年以上就業する意思を有していること。
  3. その他の要件
    ・移住支援金を申請した日から継続して5年以上継続して移住支援金を申請した市町村に居住する意思を有していること。
    ・日本国籍を有すること。または外国籍を有している場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

【関係人口】

次の1~2すべてに該当する方が対象となります。

  1. 共通事項の移住元と移住先の要件すべてに該当。
  2. 要件
    対象市町村が定める関係人口の対象範囲が就業要件等を満たしていること
    ※詳細は移住対象市町村にご確認ください

【移住先就業・プロフェッショナル人材】

次の1~3すべてに該当する方が対象となります。

  1. 共通事項の移住元と移住先の要件すべてに該当。
  2. 就業要件
    ・「京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業」を利用した移住及び就業であること。
    ※上記事業の申請は商工労働観光部中小企業総合支援課にご確認ください。
     中小企業総合支援課URL:https://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/085/index.html
    (参考)京都府プロフェッショナル人材戦略拠点とは|京都起業~承継ナビ(外部リンク)
    ・離職することが前提でないこと。
    ・週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業で、移住支援金を申請した日から継続して5年以上就業する意思を有していること。
  3. その他の要件
    ・移住支援金を申請した日から継続して5年以上継続して移住支援金を申請した市町村に居住する意思を有していること。
    ・日本国籍を有すること。または外国籍を有している場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

【テレワーク移住】

次の1~3すべてに該当する方が対象となります。

  1. 共通事項の移住元と移住先の要件すべてに該当。
  2. 就業要件
    ・現在の勤務先に在籍し、テレワークを行う。
    ・週20時間以上テレワークを行う。
    ※勤務日数の5分の1を超えて東京に行く場合や、所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けている場合は対象外となる。
    ・自らの所属する事業者等からの命令ではなく、自己の意思による転入であること。
  3. その他の要件
    ・移住支援金を申請した日から継続して5年以上継続して移住支援金を申請した市町村に居住する意思を有していること。
    ・日本国籍を有すること。または外国籍を有している場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

【移住先起業】

次の1~3すべてに該当する方が対象となります。

  1. 共通事項の移住元と移住先の要件すべてに該当。
  2. 起業の要件
    次に掲げる要件をすべて満たす法人の設立、または、個人が行う事業の開始であって、1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。
    ・京都府の区域内で事業を実施していると認められること。
    ・京都府が実施する「起業支援金」の交付決定を受けていること。
    ・移住支援金の申請が起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。
    ※上記の申請は商工労働観光部産業振興課にてご確認ください。
     産業振興課URL:https://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/087/index.html
  3. その他要件
    ・移住支援金を申請した日から継続して5年以上継続して移住支援金を申請した市町村に居住する意思を有していること。
    ・日本国籍を有すること。または外国籍を有している場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

【事業者の方へ】移住支援金の対象求人の募集について

移住支援金の対象求人を募集しております。

詳しくは移住支援金の対象求人の募集についてをご覧ください。

申請は(参考)の様式1様式1別紙の誓約事項を確認のうえ)をご提出ください。

移住支援金交付までの流れ(移住先就業・一般の例)

  1. 移住支援事業の詳細を公表
  2. ジョブこねっと(外部リンク)に対象の求人が掲載される
  3. 対象企業へ就職活動
  4. 内定
  5. 就業
  6. 移住先市町村へ移住支援金の申請手続き(移住後1年以内)
  7. 支援金支給

移住支援金支給までの流れ

よくある質問

京都府のどの地域に移住しても対象になりますか?

対象となる移住先市町村は、以下の11市町です。

対象地域:京丹後市、宮津市、舞鶴市、綾部市、京丹波町、南丹市、亀岡市、宇治田原町、井手町、和束町、木津川市

申請できる期間はありますか?

  • 移住先市町村へ転入後、1年以内であること。

対象となる求人はどのようなものですか?

対象求人は【移住先就業・一般】の「移住支援金対象求人」特集ページをご確認ください。

(※)対象にならない求人
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業
    ※ただし、地域において、担い手確保が困難かつ必要性や緊急性が高い業種の事業所への就業を除く
  • 官公庁(第3セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く)、資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が認める資本金おおむね50億円未満の企業を除く)、みなし大企業、本店所在地が東京圏の法人(勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に限定されている社員を採用する法人を除く)
  • 雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人
     

支援金の返還をしなければならない場合はありますか?

以下に該当する場合は、支援金の返還を求めることになりますので、ご注意ください。

全額の返還をしなければならない場合

(ア)虚偽の申請をした場合
(イ)移住支援金の申請をした日から3年未満に移住支援金を申請した市町村から転出した場合
(ウ)移住支援金の申請をした日から1年以内に移住先就業を行っている事業所を退職した場合

半額の返還をしなければならない場合

移住支援金の申請をした日から3年以上5年以内に移住支援金を申請した市町村から転出した場合

参考

 <事業者用>

<市町村用>

<移住者用>

お問い合わせ

商工労働観光部雇用推進課

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ 西館3階

ファックス:075-682-8924

koyosuishin@pref.kyoto.lg.jp