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このページでは、京都府における情報公開制度の概要を掲載しています。
(制度のイメージ、情報提供について)
京都府内に住んでいる方に限らず、どなたでも公開請求ができます。
知事部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会、京都府公立大学法人並びに京都府住宅供給公社、京都府道路公社及び京都府土地開発公社です。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク等)で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。
なお、公安委員会及び警察本部長の公文書は、平成13年9月28日以降に作成又は取得したもの、京都府住宅供給公社、京都府道路公社及び京都府土地開発公社の公文書は、平成18年1月6日以降に作成又は取得したものが対象となります。
(官報、公報、書籍等一般に入手できるものは除きます。)
下記の方法等により請求できます。(なお、警察本部長、公安委員会に対する請求を除く。)
公文書公開請求書に必要事項を記入して窓口に提出してください。窓口では、職員がご相談に応じます。
公文書公開請求書に必要事項を記入して府民総合案内・相談センターあて郵送又はFAXしてください。
(様式については、申請書ダウンロードページ(外部リンク)からダウンロードできます)
郵送先 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 府民総合案内・相談センター宛て
FAX 075-414-4035
「電子申請による公文書公開請求について」のページをご覧ください。
(京都府公立大学法人を除く。)
15日以内に公開できるかどうかを決定してお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合(第三者へ意見照会を行う場合や公文書が大量である場合等)は、決定までの期間を延長することがあります。
公開の場合には、その日時と場所、非公開や延長の場合にはその理由をお知らせします。
閲覧、写しの交付により公開を行います。
また、一つの公文書の中に公開されない情報が含まれている場合には、その部分を除いて公開されます。(部分公開)
閲覧は無料ですが、写しの交付には実費をいただきます。(A3版サイズ以下の白黒コピー、1枚10円)
写しを郵送する場合には、郵送料が必要となります。
公開請求があった公文書は、原則として公開されますが、その例外として、次に掲げる情報の部分は公開することができません。
詳しくは、「情報公開事務の手引」(抜粋)をご覧ください。(PDF:641KB)
非公開等の決定に不服があるとき(非公開の理由に納得できないとき等)は、行政不服審査法の規定に基づき、不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合、実施機関は学識経験者で構成する京都府情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴き(諮問)、その意見(答申)を尊重して該当公文書を公開するかしないかを決定します。
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