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事業者が取り扱う個人情報の保護

1 京都府個人情報保護条例では、事業者のみなさんが取り扱う個人情報の保護について、次のように定めています。

  1. 事業者のみなさんは個人情報を取り扱う際には、適正な取扱いに努め、個人の権利侵害となる可能性の高い思想、信条等は特に慎重に取り扱っていただく必要があります。
  2. 知事は、事業者のみなさんが、自主的に個人情報を適正に取り扱っていただくために、「事業者の個人情報の取扱いに関する指針」に基づいて、指導・助言を行います。
  3. 知事は、個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めた事業者に対して、説明又は資料の提出を求めることがあります。
  4. 知事は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、京都府個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、是正の勧告をすることがあります。
  5. 知事は、事業者が説明又は資料の提出の要請や是正の勧告に従わない場合は、京都府個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、事実を公表することがあります。

事業者の個人情報の取扱いに関する指針(PDF:8KB)

2 個人情報保護法について

個人情報の保護に関する法律が平成17年4月1日から施行されました。
この法律では、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とし、事業者の個人情報の取扱いに関して共通する必要最小限のルールを定めています。

詳しくは内閣府国民生活局「個人情報の保護」のページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

総務部政策法務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4035

seisakuhoumu@pref.kyoto.lg.jp