個人情報保護制度 請求から開示まで
請求から実施まで
- 府内の方に限らず、どなたでも自己の個人情報の開示請求等ができます。
- 請求は本人確認が必要なため、窓口を基本としています。
- 請求書は、実施機関に送付され、開示等の可否を決定することとなります。
- 開示・不開示の決定後、決定通知書が請求者に送付され、決定に基づいた開示の実施が行われることになります。
- 実施機関の決定に不服がある場合には、請求者は不服申立てができます。
- 不服申立てがなされた場合には、原則として実施機関は京都府個人情報保護審議会に諮問しなければなりません。
- 京都府個人情報保護審議会は、実施機関の判断について答申しなければなりません。
- 実施機関は答申を尊重して、改めて裁決又は決定をし、不服申立人に通知することとなります。
※なお、個人情報の訂正請求及び利用停止請求についても同様の手続きとなります。