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個人情報保護制度 請求から開示まで
請求から実施まで
- 府内の方に限らず、どなたでも自己の個人情報の開示請求等ができます。
- 請求は本人確認が必要です。必要な書類を添付し、窓口又は郵送で可能です。
- 請求書は、実施機関に送付され、開示の可否を決定することとなります。
- 開示・不開示の決定後、決定通知書が請求者に送付され、決定に基づいた開示の実施が行われることになります。
- 実施機関の決定に不服がある場合には、請求者は不服申立てができます。
- 不服申立てがなされた場合には、原則として実施機関は京都府情報公開・個人情報保護審議会に諮問しなければなりません。
- 京都府情報公開・個人情報保護審議会は、実施機関の判断について答申しなければなりません。
- 実施機関は答申を尊重して、改めて裁決又は決定をし、不服申立人に通知することとなります。