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レジ袋の有料義務化について

令和2年7月1日からレジ袋有料義務化がスタートします!

プラスチックは便利な素材として、今や生活に欠かせないものとなっています。
一方で、海洋プラスチック汚染といった世界的な問題を引き起こす原因となっており、プラスチック製品との賢い付き合い方が求められています。 そのため、令和2年7月1日から全ての小売店(一部例外を除く。)でレジ袋が有料化されることとなりました。

有料化の義務化対象

1 有料化の義務化対象事業者

小売業者
※主な業種が小売業に該当しない事業者(製造業、サービス業等)についても、事業の一部として小売業を行う場合は対象となります。

2 有料化の義務化対象となるレジ袋

有料化の義務化対象となるのは、購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋に限られます。プラスチック製ではないものや、持ち手のない袋、商品の一部である袋等については有料化の義務化の対象となりません。
また、繰り返し使用できる買い物袋(フィルムの厚さが0.05mm以上のもの)、海洋生分解性プラスチックの配合率100%のものバイオマスプラスチックの配合率25%以上のものは有料化の義務化の対象外になります(自主的に有料化している小売店もあります)。

Bag1

Bag2

Bag3

プラスチック製買物袋
有料化の義務化対象
 

Bag4

Bag5

Bag6

紙袋 布袋 持ち手のない袋
有料化の義務化対象外

 

京都府からのお願い

 7月1日からの全国一律有料化の円滑なスタートに向けて、小売業者の皆様は御準備を進めていただくとともに、府民の皆さまにはマイバッグを携帯いただくなどレジ袋削減に一層の御協力をお願いします。制度の詳細については、経済産業省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

なお、プラスチック製買物袋の有料化に関する御相談の窓口は次のとおりです。

事業者向け 0570-000930
 
消費者向け 0570-080180
相談窓口の受付時間は、平日9時00分~18時15分(土・日・祝日を除く)になります。

お問い合わせ

総合政策環境部循環型社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4710

junkan@pref.kyoto.lg.jp