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次のいずれかに該当する世帯については、控除対象者を含む世帯となります。
70歳以上の人
扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人
イ 身体障害者手帳の交付を受けている人
ロ 戦傷病者手帳の交付を受けている人
ハ 精神保健指定医等の判定により知的障害者と判定された人
ニ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
イ 身体障害者手帳を受けている人で1級又は2級に該当する人
ロ 戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症から第3項症までに該当する人
ハ 原爆被爆者として厚生労働大臣の認定を受けた人
ニ 心神喪失の常況にある人又は精神保健指定医等の判定により重度の知的障害者と判定された人
ホ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級に該当する人
寡婦とは、次のいずれかに当てはまる人をいいます。
イ 夫と死別・離婚した後まだ再婚していない人や夫が生死不明などの人で、扶養親族や年間の所得金額が基礎控除額以下の生計を一にする子(他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族とされている親族を除きます。)のある人
ロ 夫と死別した後まだ再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、年間の所得金額が500万円以下の人
※次の要件のすべてに該当すること
イ 妻と死別し若しくは離婚した後婚姻していない人、あるいは妻の生死が明らかでない人
ロ 生計を一にする子(合計所得金額が基礎控除額以下)があること
ハ 合計所得金額が500万円以下であること
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