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更新日:2026年1月27日

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府営住宅申込み可能な方(給与所得者が1人で控除対象者がいる場合)

年間所得金額の算出

年間収入金額 年間所得金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,900,000円未満 年間総収入金額-65万円
1,900,000円以上3,600,000円未満 端数整理後の年間総収入金額×0.7-18万円
3,600,000円以上6,600,000円未満 端数整理後の年間総収入金額×0.8-54万円
6,600,000円以上8,500,000円未満 年間総収入金額×0.9-120万円

端数整理の方法(年間収入金額が1,900,000円以上6,600,000円未満の場合のみ)
年間総収入金額を4,000で除して得た数の小数点以下を切り捨て、4,000を乗ずる。
(例)年間収入2,859,999円の場合
2,859,999÷4,000=714.99…
714×4,000=2,856,000円

控除額

上で算出した年間所得金額から以下の対応する控除額を引いた金額を算出して下の基準早見表を参照してください。

老人控除対象配偶者 老人扶養親族

70歳以上の人
控除額:1人につき10万円

扶養親族

扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人
控除額:1人につき25万円

障害者(特別障害者を除く)

イ 身体障害者手帳の交付を受けている人
ロ 戦傷病者手帳の交付を受けている人
ハ 精神保健指定医等の判定により知的障害者と判定された人
ニ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
控除額:1人につき27万円

特別障害者

イ 身体障害者手帳を受けている人で1級又は2級に該当する人
ロ 戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症から第3項症までに該当する人
ハ 原爆被爆者として厚生労働大臣の認定を受けた人
ニ 心神喪失の常況にある人又は精神保健指定医等の判定により重度の知的障害者と判定された人
ホ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級に該当する人
控除額:1人につき40万円

寡婦

下記の「ひとり親」に当てはまらない人で、次のイ~ロのいずれかに当てはまる人

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象外
イ 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
ロ 夫と死別した後婚姻していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が 500万円以下の人 

控除額:その者に所得がある場合27万円(その者の所得金額が27万円未満の場合はその金額)

ひとり親

現に婚姻していない人又は配偶者が生死不明などの人で、次のイ~ロの全てに当てはまる人

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象外
イ 総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子がおり、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと
ロ 合計所得金額が500万円以下であること
ハ 合計所得金額が500万円以下であること
控除額:その者に所得がある場合35万円(その者の所得金額が35万円未満の場合はその金額)

基準早見表

上で算出した金額を以下の基準表に当てはめて入居可能な住宅区分を判断してください。

住宅区分 世帯区分 同居親族及び扶養親族(申込者を除く)
0人 1人 2人 3人 4人 5人
公営住宅 一般世帯 0~1,896,000 0~2,276,000 0~2,656,000 0~3,036,000 0~3,416,000 0~3,796,000
収入基準が緩和される世帯 0~2,568,000 0~2,948,000 0~3,328,000 0~3,708,000 0~4,088,000 0~4,468,000
特別賃貸府営住宅 0~3,756,000 0~4,136,000 0~4,516,000 0~4,896,000 0~5,276,000 0~5,656,000
とっこうちん住宅 所得金額の最も高い方が40歳未満 なし 2,048,001~6,224,000 2,428,001~6,604,000 2,808,001~6,984,000 3,188,001~7,364,000 3,568,001~7,744,000
所得金額の最も高い方が40歳以上 なし 2,276,001~6,224,000 2,656,001~6,604,000 3,036,001~6,984,000 3,416,001~7,364,000 3,796,001~7,744,000

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建設交通部住宅政策課

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