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府営住宅申込み可能な方(給与所得者が2人以上いる場合)

算定方法

(1)給与所得者各人の年間所得金額を算出し、世帯全員の年間所得金額を累計する
(2)(1)から控除額を除く
(3)(2)を基準早見表にあてはめる

年間所得金額の算出

年間収入金額 年間所得金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 年間収入金額-65万円
1,619,000円以上1,620,000円未満 96万9千円
1,620,000円以上1,622,000円未満 97万円
1,622,000円以上1,624,000円未満 97万2千円
1,624,000円以上1,628,000円未満 97万4千円
1,628,000円以上1,800,000円未満 端数整理後の年間収入金額×0.6
1,800,000円以上3,600,000円未満 端数整理後の年間収入金額×0.7-18万円
3,600,000円以上6,600,000円未満 端数整理後の年間収入金額×0.8-54万円
6,600,000円以上10,000,000円未満 年間収入額×0.9-120万円

※端数整理の方法(年間収入金額が1,628,000円以上6,600,000円未満の場合のみ)
年間総収入金額を4,000で除して得た数の小数点以下を切り捨て、4,000を乗ずる。
(例)年間収入2,859,999円の場合
2,859,999÷4,000=714.99…
714×4,000=2,856,000円

控除額

老人控除対象配偶者 老人扶養親族

70歳以上の人
控除額:1人につき10万円

扶養親族

扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人
控除額:1人につき25万円

障害者(特別障害者を除く)

イ 身体障害者手帳の交付を受けている人
ロ 戦傷病者手帳の交付を受けている人
ハ 精神保健指定医等の判定により知的障害者と判定された人
ニ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
控除額:1人につき27万円

特別障害者

イ 身体障害者手帳を受けている人で1級又は2級に該当する人
ロ 戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症から第3項症までに該当する人
ハ 原爆被爆者として厚生労働大臣の認定を受けた人
ニ 心神喪失の常況にある人又は精神保健指定医等の判定により重度の知的障害者と判定された人
ホ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級に該当する人
控除額:1人につき40万円

寡婦

寡婦とは、次のいずれかに当てはまる人をいいます。
イ 夫と死別し若しくは離婚した後婚姻していない人、又は夫の生死が明らかでない人で、扶養親族や年間の所得金額が基礎控除額以下の生計を一にする子(他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族とされている親族を除きます。)のある人
ロ 夫と死別した後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で、年間の所得金額が500万円以下の人
控除額:27万円〔所得金額が27万円未満の場合はその金額〕

寡夫

寡夫とは、次のすべてに該当する人をいいます。
イ 妻と死別し若しくは離婚した後婚姻していない人、又は妻の生死が明らかでない人
ロ 生計を一にする子(合計所得金額が基礎控除額以下で、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人)があること
ハ 合計所得金額が500万円以下であること
控除額:27万円〔所得金額が27万円未満の場合はその金額〕

基準早見表

住宅区分 世帯区分 同居親族及び扶養親族(申込者を除く)
0人 1人 2人 3人 4人 5人
公営住宅 一般世帯 0~1,896,000 0~2,276,000 0~2,656,000 0~3,036,000 0~3,416,000 0~3,796,000
収入基準が緩和される世帯 0~2,568,000 0~2,948,000 0~3,328,000 0~3,708,000 0~4,088,000 0~4,468,000
特別賃貸府営住宅 0~3,756,000 0~4,136,000 0~4,516,000 0~4,896,000 0~5,276,000 0~5,656,000
とっこうちん住宅 所得金額の最も高い方が40歳未満 なし 2,048,001~6,224,000 2,428,001~6,604,000 2,808,001~6,984,000 3,188,001~7,364,000 3,568,001~7,744,000
所得金額の最も高い方が40歳以上 なし 2,276,001~6,224,000 2,656,001~6,604,000 3,036,001~6,984,000 3,416,001~7,364,000 3,796,001~7,744,000

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