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介護保険法制度の改正に伴い、介護支援専門員の現住所についても登録簿に記載することとなりました。つきましては、現住所の届出がまだお済みでない方は、以下の「介護支援専門員住所等登録票」に必要事項を記入の上、現在お持ちの「介護支援専門員登録証明書」の写しを添えて、郵送で提出してください。(他の都道府県で資格を取得された方は、当該都道府県にお問い合わせください。)
介護支援専門員住所等登録票(PDF:86KB)
郵送先はこのページの一番下をご覧ください。
「介護支援専門員登録番号」と「有効期間の終了日」については、届出のありました現住所に文書をお送りしてお知らせしています。
介護保険制度の見直しに伴い、介護支援専門員に対して、全国的に統一したルールに則り、新たな「介護支援専門員登録番号(8桁の番号)」が付与されることになりました。
介護保険法の改正により、介護支援専門員の資格に有効期間ができました。
平成18年4月1日に介護支援専門員である方の有効期間については、経過措置が定められています。(介護保険法施行令附則第21条)
また、経過措置の終了日までは、現在お持ちの「介護支援専門員登録証明書」が「介護支援専門員証」とみなされます。
「介護支援専門員登録証明書」の当初の交付年月日 | 有効期間の終了日 |
平成12年4月1日~平成14年3月31日 | 平成20年4月1日~平成21年3月31日までの間の交付月日と同じ月日 |
平成14年4月1日~平成16年3月31日(※) | 平成21年4月1日~平成22年3月31日までの間の交付月日と同じ月日(※) |
平成16年4月1日~平成18年3月31日 | 平成22年4月1日~平成23年3月31日までの間の交付月日と同じ月日 |
(※)当初の交付年月日が平成16年2月29日の場合は、有効期間の終了日は平成22年3月1日となります。
資格の更新には研修を受けていただいた上で、更新手続きが必要となります。
更新されずに有効期間が経過した場合は、介護支援専門員として業務に従事することはできませんので注意してください。
なお、有効期間が経過しても、その後研修を受講することにより「介護支援専門員証」の交付を受け、業務に従事することができます。
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府健康福祉部 高齢者支援課
電話 075-414-4579
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