更新日:2025年7月16日

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地域支援事業

地域支援事業は、被保険者が要介護状態・要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、市町村が行うものです。

事業の実施内容は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。

地域支援事業の全体像(PDF:234KB)

介護予防・日常生活支援総合事業

要支援認定を受けた方や基本チェックリストで該当とされた方を対象に、訪問型サービスや通所型サービス、その他の生活支援サービスを提供します。
地域の実情に応じ、市町村がサービスの実施方法や基準、単価、利用者負担を定めます。

介護予防・日常生活支援総合事業の構成(PDF:139KB)

多様なサービス・活動の交付金上の分類(PDF:212KB)

1.訪問型サービス

掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供します。

類型区分 提供内容 実施主体(例)
従前相当サービス 身体介護、生活支援 介護サービス事業者等
サービス・活動A(多様な主体) 介護予防のための見守り的援助、生活支援、高齢者が担い手となって活動することができる活動等 介護サービス事業者等以外の多様な主体
サービス・活動B(住民主体) 有償・無償のボランティア活動などの地域住民の主体的な活動を行う団体など
サービス・活動C(短期集中予防) 3~6ヶ月の期間で保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供される短期集中的なサービス

保健・医療専門職

 

サービス・活動D(住民主体) 通院・買い物等の移動支援や移送前後の生活支援 有償・無償のボランティア活動などの地域住民の主体的な活動を行う団体など

 

2.通所型サービス

機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供します。

類型区分 提供内容 実施主体(例)
従前相当サービス 生活機能向上のための機能訓練 介護サービス事業者等
サービス・活動A(多様な主体) セルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣をつけるための活動、高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動を支援するもの、住民や地域の多様な主体相互の協力で行う入浴、食事等を支援する活動、高齢者が担い手となって活動することができる活動 介護サービス事業者等以外の多様な主体
サービス・活動B(住民主体) 有償・無償のボランティア活動などの地域住民の主体的な活動を行う団体など
サービス・活動C(短期集中予防) 3~6ヶ月の期間で保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供される短期集中的なサービス

保健・医療専門職

 

 

3.その他生活支援サービス

類型区分 提供内容
配食 一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食や栄養の改善を目的として行う配食支援
見守り 住民ボランティア等が行う訪問による見守りや定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う支援
その他 訪問・通所型サービスに準じる生活支援で、地域の実情に応じ、介護予防・重度化防止や自立支援に資するサービス・活動として市町村が定めるもの

 

4.介護予防ケアマネジメント

総合事業サービス等が適切に提供できるよう、地域包括支援センター等がケアマネジメントを実施します。

類型区分 ケアマネジメントの内容・対象となるケース

ケアマネジメントA

(介護予防支援相当)

ケアプランの策定が制度上必須となる場合(介護予防支援と同様のケアマネジメント)

従前相当サービスに係る介護予防ケアマネジメント計画の作成を行う場合やサービス・活動Cの利用期間を介護予防ケアマネジメント計画において定める場合など

ケアマネジメントB

従前相当サービス以外の訪問型サービス及び通所型サービス利用者に対し、介護予防ケアマネジメントの作成を行う場合等、ケアマネジメントプロセスを緩和して行う場合

 

ケアマネジメントC

緩和した基準によるケアマネジメント(基本的にサービス利用開始時のみ)

サービス活動B、D及びその他の生活支援サービスの利用者に対し、初回のみの介護予防ケアマネジメント計画等の作成を行う場合や指定介護予防支援に係る基準等によらない多様な援助を行う場合

 

一般介護予防

次の2点を通じ、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築し、介護予防を推進することを目的に実施するものです。

1 高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進

2 地域においてリハビリテーションに関する知見を有する専門職を活かした自立支援に資する取組を推進

事業概要

次の事業から必要な事業を組み合わせて、地域の実情に応じて効果的、効率的に実施するものです。実施に当たっては、地域ケア会議、生活支援体制整備事業等の連携に加えて、高齢者の保健事業とも一体的に進めることが重要です。

また、行政内の様々な部署との連携や、地域の自治会や医療・介護等関係団体も含めた多様な主体との連携を図りながら実施していきます。

介護予防把握事業

訪問活動を実施している保健部局との連携、民生委員等地域住民からの情報提供、医療機関からの情報提供などにより、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる

支援が必要な者を把握のため、データ分析等を通じ、健診・医療レセプト・介護情報がない者を把握し、訪問することも考えられる

介護予防普及啓発事業

講演会や相談会、介護予防教室等の開催、介護予防手帳等の配布など、市町村が介護予防に資すると判断した取組を実施

高齢者以外の家族や現役世代に対する働きかけや、様々な関係者が連携し、介護予防に取り組む気運を高めることも重要

地域介護予防活動支援事業

年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てなく、誰でも一緒に参加できる介護予防活動の地域展開をめざし、市町村が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を支援

住民主体の通いの場については、高齢者がそれぞれの年齢層や性別、健康状態、関心などに応じて参加出来るよう、介護保険制度による支援を行っているものに限らず、スポーツや生涯学習に関する取組や、防災・交通安全や地域の見守り等との連携も期待できる

また、介護予防に関するボランティア育成、多様な地域活動組織の育成、ボランティアポイントなどの取組と併せた支援が考えられる

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画において定める目標値の検証を通じ、一般介護予防事業を含む総合事業全体を評価し、事業の改善を図る

事業評価にあたっては、1.ストラクチャー指標、2.プロセス指標、3.アウトカム指標の評価指標を活用

地域リハビリテーション活動支援事業 リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、住民や介護職員等への介護予防に関する技術的助言や、地域ケア会議等におけるケアマネジメント支援などを通じ、各種サービス・地域ケア会議・住民主体の通いの場等の介護予防の取組を総合的に支援

 

包括的支援事業

地域包括支援センターによる総合相談事業や介護予防ケアマネジメント、市町村による在宅医療と介護の連携、生活支援コーディネーターの配置、認知症高齢者への相談支援等を実施します。

地域包括支援センターの運営

京都府内の地域包括支援センター一覧

総合相談支援事業 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の関係者とのネットワークを構築するとともに、様々な相談に応じ、必要なサービスにつなげる等の支援を実施
権利擁護事業 高齢者が尊厳のある生活を維持できるよう、成年後見制度の活用、虐待への対応等を実施
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療機関を含む関係機関との連携体制を構築、地域の介護支援専門員への支援等を実施

在宅医療・介護連携推進事業

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的に実施するものです。

生活支援体制整備事業

多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築し、地域の支え合いの体制づくりを推進することを目的に実施するものです。

認知症総合支援事業

認知症の方が住み慣れた地域で安心した生活を送れるよう、地域における支援体制の構築を推進することを目的に実施するものです。

任意事業

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行います。

実施する事業は市町村により異なりますので、詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。

介護給付等費用適正化事業

介護給付について真に必要なサービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、事業の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供などにより、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等(指定事業者による総合事業を含む)に要する費用の適正化のための事業を実施します。

1 認定調査状況チェック


2 ケアプラン等の点検


3 医療情報との突合・縦覧点検

「主要介護給付等費用適正化事業」に定める主要3事業
4 給付実績を活用した分析・検証事業 国保連合会の給付実績を活用して、不適切な給付や事業者を発見し、適切なサービス提供と費用の効率化、事業者指導育成を図る
5 介護サービス事業者等への適正化支援事業 真に必要なサービス提供が受給者や地域からの事業者の信頼を高めることを、研修等を通じ事業者と適正化事業の目的として共有
6 介護給付費通知 介護給付等の受給者に対し、介護サービスの利用状況、費用、事項等を記載した書面を通知し、費用の適正化を図る

 

家族介護支援事業

介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業を実施します。

1 介護教室の開催 適切な介護知識・技術や、外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室の開催
2 認知症高齢者見守り事業 認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築、ボランティア等による見守りのための訪問等
3 家族介護継続支援事業

ア 健康相談・疾病予防等事業

 ヘルスチェックや健康相談による疾病予防、病気の早期発見等を行う事業

イ 介護者交流会の開催

 介護者相互の交流会等を開催するための事業

ウ 介護自立支援事業

 一定の要件を満たす要介護者を現に介護している家族を慰労するための事業(従前の「介護用品の支給に係る事業」含む)

 

その他事業

次の介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のための必要な事業を実施します。

1 成年後見制度利用支援事業 市町村申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申し立てに要する経費や後見人等の報酬等の助成等を行う
2 福祉用具・住宅改修支援事業 福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供及び助言や、住宅改修費の支給申請に係る書類作成をした場合の経費の助成を行う
3 認知症グループホームの家賃等助成事業 家賃、食材料費及び光熱水費の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行っている事業者を対象に助成を行う
4 認知症サポーター等養成事業 キャラバン・メイトの養成と、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成
5 重度のALS患者入院時のコミュニケーション支援 入院前から支援を行うなどALS患者とのコミュニケーションに熟知する支援者が、当該重度ALS患者の負担により、入院中に付き添いながらコミュニケーション支援を行う
6 地域自立生活支援事業

ア 高齢者の安心な住まいの確保に資する事業

 民間賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅等に関する情報提供と、入居者への生活援助員を派遣するなど、地域の実情に応じた住まいの確保

イ 介護サービス等の質の向上に資する事業

 ボランティアによる利用者の疑問や不満、不安解消と、サービス担当者との意見交換を行う(介護サービス相談員派遣等事業)

ウ 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業

 栄養改善が必要な高齢者に対し、地域で実施している配食の支援を活用し、高齢者の状況を定期的に把握

エ 家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業

 高齢者世帯の事故等の通報に随時対応するための体制整備

(電話受付、適切にアセスメントを行うオペレーターの配置等)

 

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp