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地域支援事業

地域支援事業は、被保険者が要介護状態・要支援状態となることを防止するとともに、要介護状態となった場合でも、可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、市町村が行うものです。

平成26年の制度改正により、従前の介護予防事業等と、要支援者に対する予防給付のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護を併せ、介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)に再編される等、多様化したサービスや事業が展開されています。

新しい地域支援事業の全体像(PDF:215KB)

介護予防・日常生活支援総合事業

平成26年の制度改正により、要支援者に対する予防給付のうち訪問介護及び通所介護について、全国一律のサービス種類・内容・運営基準・単価等によるのではなく、市町村が地域の実情に応じて、住民主体の取組を含めた多様な主体による柔軟な取組により、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対し効果的かつ効率的にサービス提供できるよう見直されました。

介護予防事業についても、これまでの一次予防事業と二次予防事業を区別せず、一般介護予防事業として再編されました。

要支援認定を受けた方のほか基本チェックリスト該当者が対象となる「介護予防・生活支援サービス事業」とすべての高齢者が利用可能な「一般介護予防事業」があります。

事業の構成は以下のとおりです。実施内容は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。

介護予防・日常生活支援総合事業(平成26年制度改正による新旧比較)(PDF:119KB)

介護予防・生活支援サービス事業

要支援認定を受けた方や基本チェックリストで該当とされた方を対象に、訪問型サービスや通所型サービス、その他の生活支援サービスを提供します。
地域の実情に応じ、市町村がサービスの実施方法や基準、単価、利用者負担を定めます。

1.訪問型サービス

掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供

類型区分 提供内容 提供主体(例)
従前相当サービス 身体介護、生活援助 訪問介護員
サービスA(緩和型) 生活援助等 主に雇用労働者
サービスB(住民主体) 住民主体の自主活動として行う生活援助等 ボランティア主体
サービスC(短期集中) 保健師等による居宅での相談指導等

保健・医療専門職

(市町村)

サービスD(移動支援) 移動支援及び移送前後の生活支援 ボランティア主体

 

2.通所型サービス

機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供

類型区分 提供内容 提供主体(例)
従前相当サービス 生活機能向上のための機能訓練 通所介護事業者の従業者
サービスA(緩和型) ミニデイ、運動・レクレーション等 雇用労働者+ボランティア
サービスB(住民主体) 運動などの活動など自主的な通いの場 ボランティア主体
サービスC(短期集中) 生活機能を改善するための運動器機能向上や栄養改善等のプログラム

保健・医療専門職

(市町村)

 

3.その他生活支援サービス

栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守り

類型区分 提供内容
配食 栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者に対する見守りと共に行う配食など
見守り 住民ボランティアなどが行う、訪問による定期的な安否確認及び緊急時の対応
その他 訪問・通所型サービスに準じる生活支援で、地域における自立した日常生活の支援に資するサービスとして市町村が定めるもの

 

4.介護予防ケアマネジメント

総合事業サービス等が適切に提供できるよう、地域包括支援センターがケアマネジメントを実施

類型区分 ケアマネジメントの内容・対象となるケース

ケアマネジメントA

(介護予防支援相当)

介護予防支援と同様のケアマネジメント

指定事業者による訪問・通所型サービス利用ケースや、訪問・通所サービスCを組み合わせた複数のサービスを利用するケース

ケアマネジメントB

緩和した基準によるケアマネジメント)サービス担当者会議などを省略)

ケアマネジメントA、C以外のケース

ケアマネジメントC

緩和した基準によるケアマネジメント(基本的にサービス利用開始時のみ)

事業の実施方法が補助に該当するようなサービスや配食などその他生活支援サービス、一般介護予防事業につなげるケース

 

一般介護予防

一般介護予防事業については、次の2点を通じ、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築し、介護予防を推進することを目的に実施するものです。

1 高齢者を年齢や心身の状態等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進

2 地域においてリハビリテーションに関する知見を有する専門職を活かした自立支援に資する取組を推進

事業概要

次の事業から必要な事業を組み合わせて、地域の実情に応じて効果的、効率的に実施するものです。実施に当たっては、地域ケア会議、生活支援体制整備事業等の連携に加えて、高齢者の保健事業とも一体的に進めることが重要です。

また、行政内の様々な部署との連携や、地域の自治会や医療・介護等関係団体も含めた多様な主体との連携を図りながら実施していきます。

介護予防把握事業

訪問活動を実施している保健部局との連携、民生委員等地域住民からの情報提供、医療機関からの情報提供などにより、閉じこもり等の何らかの支援を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげます。

支援が必要な者を把握のため、データ分析等を通じ、健診・医療レセプト・介護情報がない者を把握し、訪問することも考えられます。

介護予防普及啓発事業

講演会や相談会、介護予防教室等の開催、介護予防手帳等の配布など、市町村が介護予防に資すると判断した取組を実施します。

実施に当たっては、高齢者以外の家族や現役世代に対する働きかけや、様々な関係者が連携し、介護予防に取り組む機運を高めることも重要です。

地域介護予防活動支援事業

年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てなく、誰でも一緒に参加できる介護予防活動の地域展開をめざし、市町村が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を支援します。

住民主体の通いの場については、高齢者がそれぞれの年齢層や性別、健康状態、関心などに応じて参加出来るよう、介護保険制度による支援を行っているものに限らず、スポーツや生涯学習に関する取組や、防災・交通安全や地域の見守り等との連携も期待できます。

また、介護予防に関するボランティア育成、多様な地域活動組織の育成、ボランティアポイントなどの取組と併せた支援が考えられます。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画において定める目標値の検証を通じ、一般介護予防事業を含む総合事業全体を評価し、事業の改善を図るものです。

事業評価にあたっては、1.ストラクチャー指標、2.プロセス指標、3.アウトカム指標の評価指標を活用します。

地域リハビリテーション活動支援事業 リハビリテーションに関する専門的な知見を有する者が、住民や介護職員等への介護予防に関する技術的助言や、地域ケア会議等におけるケアマネジメント支援などを通じ、各種サービス・地域ケア会議・住民主体の通いの場等の介護予防の取組を総合的に支援します。

 

包括的支援事業

任意事業

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行います。

実施する事業は市町村により異なりますので、詳細はお住いの市町村へお問い合わせください。

介護給付費用適正化事業

介護給付について真に必要なサービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、事業の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供などにより、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等(指定事業者による総合事業を含む)に要する費用の適正化のための事業を実施します。

1 認定調査状況チェック


2 ケアプランの点検


3 住宅改修等の点検


4 医療情報との突合・縦覧点検


5 介護給付費通知

「主要介護給付等費用適正化事業」に定める主要5事業
6 給付実績を活用した分析・検証事業 国保連合会の給付実績を活用して、不適切な給付や事業者を発見し、費用の効率化、事業者指導育成を図る
7 介護サービス事業者等への適正化支援事業 真に必要なサービス提供が受給者や地域からの事業者の信頼を高めることを、研修等を通じ事業者と適正化事業の目的を共有

 

家族介護支援事業

介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業を実施します。

1 介護教室の開催 適切な介護知識・技術や、外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室の開催
2 認知症高齢者見守り事業 認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築、ボランティア等による見守りのための訪問等
3 家族介護継続支援事業

ア 健康相談・疾病予防等事業

 ヘルスチェックや健康相談による病気の早期発見等を行う事業

イ 介護者交流会の開催

 介護者相互の交流会等を開催するための事業

ウ 介護自立支援事業

 一定の要件を満たす要介護者を現に介護している家族を慰労するための事業(従前の「介護用品の支給に係る事業」を含む)

 

その他事業

次の介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のための必要な事業を実施します。

1 成年後見制度利用支援事業 市町村申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申し立てに要する経費や後見人等の報酬等の助成等を行う。
2 福祉用具・住宅改修支援事業 福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供及び助言や、住宅改修費の支給申請に係る書類作成をした場合の経費の助成を行う。
3 認知症グループホームの家賃等助成 家賃、食材料費及び光熱水費の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行っている事業者を対象に助成を行う。
4 認知症サポーター等養成事業 キャラバン・メイトの養成と、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する。
5 重度のALS患者入院時のコミュニケーション支援 入院前から支援を行うなどALS患者とのコミュニケーションに熟知する支援者が、当該重度ALS患者の負担により、入院中に付き添いながらコミュニケーション支援を行う。
6 地域自立生活支援事業

ア 高齢者の安心な住まいの確保に資する事業

 民間賃貸住宅、サ高住等に関する情報提供と、入居者への生活援助員を派遣するなど、地域の実情に応じた住まいの確保を確保

イ 介護サービス等の質の向上に資する事業

 ボランティアによる利用者の疑問や不満、不安解消と、サービス担当者との意見交換を行う(介護サービス相談員派遣等事業)

ウ 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業

 栄養改善が必要な高齢者に対し、地域で実施している配色の支援を活用し、高齢者の状況を定期的に把握

エ 家族内の事故等への対応を体制整備に資する事業

 高齢者世帯の事故等の通報に随時対応するための体制整備

(電話受付、適切にアセスメントを行うオペレーターの配置等)

 

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp