ここから本文です。
指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2第1項に基づき、保険者(市町村)から委託を受けて保険者の事務の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人のことです。
指定を受けた事務受託法人が行う事務は以下のとおりです。
・介護保険法第23条に規定する事務(事業者等への照会等事務)
・介護保険法第27条第2項の規定による調査に関する事務(要介護認定調査事務)
・指定市町村事務受託法人の指定等に関する要綱(平成18年京都府告示第531号)(PDF:90KB)
・指定市町村事務受託法人の指定等に関する要領(PDF:116KB)
指定市町村事務受託法人の指定を希望する場合、円滑に事務を進めるため、手続きの前に相談を行ってください。申請書は下記様式により提出してください。
・指定市町村事務受託法人指定申請書(別記第1号様式)(エクセル:31KB)
指定内容に変更がある場合や、当該市町村事務を廃止、休止、若しくは再開しようとするときは、その30日前までに下記様式により届出書を提出してください。
お問い合わせ