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更新日:2026年4月1日

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指定市町村事務受託法人について

1 指定市町村事務受託法人とは

指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2第1項に基づき、保険者(市町村)から委託を受けて保険者の事務の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人のことです。

指定を受けた事務受託法人が行う事務は以下のとおりです。

 ・介護保険法第23条に規定する事務(事業者等への照会等事務)

 ・介護保険法第27条第2項の規定による調査に関する事務(要介護認定調査事務)

 

・指定市町村事務受託法人の指定等に関する要綱(平成18年京都府告示第531号)(PDF:90KB)

・指定市町村事務受託法人の指定等に関する要領(PDF:116KB)

・様式(全体版)(エクセル:41KB)

 

2 指定市町村事務受託法人の指定について

指定市町村事務受託法人の指定を希望する場合、円滑に事務を進めるため、手続きの前に相談を行ってください。申請書は下記様式により提出してください。

・指定市町村事務受託法人指定申請書(別記第1号様式)(エクセル:31KB)

3 その他届け出

指定内容に変更がある場合や、当該市町村事務を廃止、休止、若しくは再開しようとするときは、その30日前までに下記様式により届出書を提出してください。

・指定市町村事務受託法人変更届出書(第2号様式)(エクセル:14KB)

・指定市町村事務受託法人廃止・休止・再開届出書(第3号様式)(エクセル:14KB)

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp