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令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制確保事業

(このページの内容)

1.【令和5年度】京都府新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業助成金について

(1)申請受付期間

(2)助成金の概要

(3)助成金の申請

(4)対象者、対象経費等の詳細

2(令和4年度に申請された法人)京都府新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業助成金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告について

 

1.京都府新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業助成金について

現在、令和6年1月~3月発生分の申請を受け付けています。

 

第1回提出期限 令和5年4月~9月発生分

令和5年11月30日(木曜日)

※受付終了

第2回提出期限 令和5年10月~12月発生分

令和6年2月26日(月曜日)(やむを得ない事情がある場合の最終提出期限:令和6年3月8日(金曜日))

※受付終了

第3回提出期限 令和6年1月~3月発生分 令和6年4月11日(木曜日)

「1月発生分」とは、1月中に収束したものを指します。

なお、令和5年12月に最初の感染者が発生し、令和6年1月以降に収束したことで第2回提出期限に申請書一式を提出いただいた事業者については、すでに交付決定手続きが完了しておりますので、今回誤って申請しないよう御注意ください。

  •  (2)助成金の概要

新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援するために要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付します。

 事業概要・FAQ(画像クリックで拡大)

概要(表)QA(裏)

 令和5年10月からの変更点(画像クリックで拡大)

令和5年10月からの変更点

 補助対象経費・限度額(画像クリックで拡大)

補助対象経費限度額(基準額)

 補助金交付要綱等(現行)

令和5年度国実施要綱(令和5年11月29日から)(PDF:862KB)

(Q&A集)介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(令和5年10月1日から)(PDF:327KB)

詳細について、(4)対象者、対象経費等の詳細を必ずご確認ください。

  •  (3)助成金の申請

 申請書作成方法(様式は、まとめてオ申請様式集にも掲載しています。)

ア.申請添付書類一式ファイルの作成

まず、その他申請添付書類一式ファイルをダウンロードし、事業所ごとに作成してください。(ダウンロード先:その他申請書類一式(エクセル:612KB)

「施設リスト」シートから、申請される事業所を検索していただき、左端の整理番号を「表紙」シートに入力していただくと、事業所名等が自動的に反映されます。

「表紙」シートには、その事業所での感染発生日や収束日等も入力をお願いします。(薄い黄色で着色されている箇所に入力が必要です。)

その後、補助対象経費の明細を入力していってください。

一つの法人が複数事業所分をまとめて申請される場合、このファイルは申請される事業所の数と同じ数作成いただくことになります。

イ.領収書(写)の添付

領収書(写)貼付用紙をダウンロードし、必要枚数印刷してください。(ダウンロード先:領収書(写)貼付用紙(エクセル:11KB)

アで補助対象経費の明細に記載した支出について、支出内容の分かる証拠書類(領収書等※)の添付が必要です。必ず上記の貼付台紙に証拠書類を貼付し、領収書番号を記載の上、費目内訳明細書にも同様の番号を記入しておいてください。

請求書や納品書に加え、実際に支払いまで完了したことがわかる書類(領収書、振込明細、クレジットカード明細等)のコピーが必要です。

ウ.助成金交付申請書一式の作成

助成金交付申請書ファイルをダウンロード(ダウンロード先:助成金交付申請書(エクセル:862KB))し、申請1件につき1セット作成してください。(例:1法人が申請1件で3事業所分を一括申請する場合は、助成金交付申請書一式は1つのエクセルファイル、その他申請添付書類一式は3つのエクセルファイルになります。)

「個票」シート1つに、アで作成した事業所ごとの申請書類一式ファイルの「表紙」の内容を転記してください。(コピー・貼り付けで入力いただくことも可能です。「個票」シートの右欄外を参照してください。)

エ.口座振替依頼書の作成

口座振替依頼書をダウンロードし、申請1件につき1枚作成してください。(ダウンロード先:口座振替依頼書(ワード:21KB)

委任状を要する場合は、代表者印の押印が必要です。

 オ申請様式集

助成金交付申請書(第1号様式、第2号様式、第3号様式、別記第2号様式の付表)(エクセル:862KB)

その他申請添付書類一式(エクセル:609KB)(エクセル:612KB)(エクセル:611KB)(エクセル:611KB)

領収書(写)貼付用紙(エクセル:11KB)

口座振替依頼書(申請書と合わせてご提出ください。委任状を要する場合は、代表者印の押印が必要です。)(ワード:21KB)

 申請書提出方法

お手数ですが、電子申請システムと郵送の両方で提出いただく必要があります。

提出する書類によって提出方法が違いますので、以下内容を必ず御確認の上、御提出ください。

なお、府内に複数の介護サービス事業所等を有する法人にあたっては、一括して提出することができます。

ア.京都府・市町村共同電子申請システム(外部リンク)+郵送

以下3つの書類は、上記の京都府・市町村共同電子申請システム入り口(外部リンク)にデータzipファイル)で提出いただいた上、入力したすべての様式を郵送で提出いただく必要があります。なお、zipファイルの作成方法が不明の場合は、インターネット等で作成方法を御確認ください。

  • 助成金交付申請書一式(第1号様式、第2号様式、第3号様式、別記第2号様式の付表)
  • その他申請添付書類一式(※1)
  • 口座振替依頼書(※2)

1.その他申請書類一式は、事業所ごとに1つのExcelファイルを送付いただくことになります。(例:1申請で3事業所分を一括申請する場合は、助成金交付申請書一式は1つ、その他申請添付書類一式は3つになります。)また、領収書等の証拠書類と費目内訳明細書の整合性が確認できるように書類をセットし、お送りください。(例:A事業所分の費目内訳明細書であれば、A事業所分にあたる証拠書類の表紙として一番前に費目内訳明細書をセットし、その他のB事業所分、C事業所分も同様にセットする。)

2.委任状を要する事業者は、押印まで完了したデータを添付してください。また、口座振替依頼書はすべての事業者が郵送でも提出が必要です。

イ.郵送(※3)

以下書類については、郵送で京都府高齢者支援課事業所・福祉サービス係までお送りください。なお、朱書で「R5サービス提供体制確保事業書類在中」と記入しておいてください。

  • 支出内容の分かる証拠書類(請求書、領収書等)

3.助成金交付申請書一式等を京都府・市町村共同電子申請システムにて提出後、7日以内に京都府高齢者支援課事業所・福祉サービス係まで書類一式が到着するよう、郵送でお送りください。なお、提出期限までに支出内容の分かる証拠書類が揃わない場合は、助成金交付申請書一式、その他申請添付書類一式、口座振替依頼書のデータを、提出期限までに京都府・市町村共同電子申請システムで提出いただければ結構です。

 個別協議(※6)

別表2-1、2-2(第4条関係)の(1)(ア)及び(ウ)の事業所・施設等のうち、「同時期に同施設等で複数の感染者や濃厚接触者が発生した場合」など、基準単価では介護サービスの継続が困難となる場合は、通常の申請手続きに加えて、個別協議を行い厚生労働省が特に必要と認める場合に限り補助額の上乗せが可能となります。

令和5年度に生じた費用分では、施設内療養のかかり増し費用は個別協議の対象外となりましたので、施設内療養以外のかかり増し費用だけで基準単価を超えた場合のみ個別協議が必要となります。

個別協議書様式(ア(ア)分及び(ア(ウ)分)(令和5年5月8日から)(エクセル:106KB)

個別協議の対象事業所・施設等

ア.新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(実施要綱3(1)ア(ア)に該当する事業所・施設等)
(ア)集団感染(同時期に同事業所・施設等で複数の感染者や濃厚接触者の発生)が起きた場合
(イ)(ア)ではないが、一定期間(最初の感染者等の発生からおよそ1ヶ月間)の間に連続して感染者や濃厚接触者が発生した場合
(ウ)(ア)及び(イ)以外の場合で、感染者や濃厚接触者が発生した事業所・施設等において、一定期間経過後に再度感染者や濃厚接触者が発生した場合
(エ)その他((ア)~(ウ)以外)
イ.感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等(実施要綱3(1)ア(ウ)に該当する事業所・施設等)
(ア)感染者が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れを行う事業所・施設等
(イ)感染者が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣を行う事業所・施設等

 (4)対象者、対象経費等の詳細

 助成対象者(対象となるサービス一覧は、別表2-1、2-2をご覧ください。)

ア.令和5年5月7日まで

府の区域に所在する(京都市内の施設は京都市に申請してください。)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所等(休業要請を受けたものを含む)で、以下のいずれかに該当する者(福祉用具貸与事業所は7である場合のみ)

  1. 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
  2. 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
  3. 府又は京都市が休業要請を行った通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
  4. 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等
  5. 施設内療養を行った高齢者施設等
  6. 1及び3以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
  7. 感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

(1)1又は3の介護サービス事業所等

(2)感染症の拡大防止の観点から必要があり自主的に休業した介護サービス事業所等

イ.令和5年5月8日から

府の区域に所在する新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)に対応した介護サービス事業所等(休業要請を受けたものを含む)で、以下のいずれかに該当する者(福祉用具貸与事業所は6である場合のみ)

  1. 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所等(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が複数発生し、職員が不足した場合を含む)
  2. 感染者と接触があった者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
  3. 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等
  4. 施設内療養を行った高齢者施設等
  5. 1以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
  6. 感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

(1)1の介護サービス事業所等

(2)感染症の拡大防止の観点から必要があり自主的に休業した介護サービス事業所等

 対象経費

助成対象者が感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費(市町村が補助金交付事業を実施する場合にあっては、民間事業者が緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業を実施するために要する経費に対して市町村が交付する補助金に要する経費)

対象経費は、別表2-1、2-2のとおり(令和5年5月8日以後の施設内療養費は「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行状況調査」(令和5年4月5日付け京都府健康福祉部高齢者支援課長通知)(外部リンク)において、すべての要件を満たすことが確認されている事業所・施設等が対象。令和5年10月1日以後の施設内療養費及び緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当については、基準及び単価が見直されています。

注)体温計やパルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツなどといった器具や備品、おむつなどの購入費用は補助対象外となります。(厚労省Q&ANo.51(PDF:303KB)

 対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(「令和5年5月7日までの助成対象」「令和5年5月8日から令和5年9月30日までの助成対象」「令和5年10月1日以後の助成対象」とそれぞれ異なるので注意してください。)

 要綱等各種資料

ア.厚生労働省実施要綱等

令和5年度国実施要綱(令和5年5月7日まで)(PDF:888KB)

令和5年度国実施要綱(令和5年5月8日から)(PDF:727KB)

令和5年度国実施要綱(令和5年10月1日から)(PDF:802KB)

令和5年度国実施要綱(令和5年11月29日から)(PDF:862KB)

(概要)令和5年度サービス提供体制確保事業(PDF:318KB)

(参考)対象事業所・対象経費等一覧(PDF:318KB)

(Q&A集)介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(令和5年5月7日まで)(PDF:220KB)

(Q&A集)介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(令和5年5月8日から)(PDF:303KB)

(Q&A集)介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(令和5年10月1日から)(PDF:327KB)

◎新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について(外部リンク)

イ(京都府)交付要領

京都府新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業助成金交付要領(PDF:193KB)

交付要領(別添1-1(PDF:118KB))(令和5年5月7日まで)

交付要領(別添1-2(PDF:108KB))(令和5年5月8日から:自費検査費用)

交付要領(別添2-1)(PDF:453KB)(令和5年5月7日まで)

交付要領(別添2-2)(PDF:572KB)(令和5年5月8日から:施設内療養費)

別表1-1(PDF:114KB)(令和5年5月7日まで)

別表1-2(PDF:114KB)(令和5年5月8日から:助成対象者)

別表2-1(エクセル:26KB)(令和5年5月7日まで)

別表2-2(エクセル:25KB)(令和5年5月8日から:基準単価)

個別協議書様式(ア(ア)分及び(ア(ウ)分)(令和5年5月8日から)(エクセル:106KB)

個別協議書様式(参考:記載例)(エクセル:21KB)

2(令和4年度に申請された法人)京都府新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業助成金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告について

1.消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告

令和4年度京都府新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業助成金については、消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の報告が必要となりますので、以下「仕入控除税額フローチャート」、「留意事項」を確認の上、下記により提出をお願いします。

消費税の確定申告義務がない法人を含む全法人が報告対象です。(返還額が0円の場合も報告が必要です。

仕入控除税額フローチャート(PDF:195KB)

留意事項(PDF:182KB)

2.提出書類について

提出書類

令和4年度京都府新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業助成金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書

別紙概要

仕入税額控除報告チェックリスト

消費税及び地方消費税の確定申告書又は修正申告書(第3号-(1)の写し)

簡易課税方式を採用している場合は第3号-(3)の写し

課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(付表2-3又は付表2-1及び付表2-2の写し)

簡易課税方式を採用している場合、付表は提出不要

特定収入の割合が確認できる資料(計算表3:特定収入割合の計算表)

消費税法別表第3に記載のある法人等のみ

様式等

様式(報告書)(ワード:35KB)

様式(別紙概要)(エクセル:47KB)

様式(記載例)(エクセル:80KB)

様式(チェックリスト)(ワード:18KB)

様式(遅延理由書)(ワード:57KB)

提出期限までに提出できない場合はこちらをメールで御提出ください。

参考(確定申告書資料)(PDF:1,208KB)

3.提出方法

京都府・市町村共同電子申請システム(以下リンク)により提出してください。なお、報告書への押印は省略いただいて差し支えありません。

京都府・市町村共同電子申請システム

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1694566168158(外部リンク)

4.提出期限

令和5年10月27日(金曜日)

期限内に提出ができない場合は「遅延理由書」を以下問い合わせメールアドレスまで御提出ください。

5.問い合わせ

報告書作成に係るお問い合わせは原則メールにてお願いします。

問い合わせメールアドレス:koreishien@pref.kyoto.lg.jp

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp