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京都府キャッシュレス決済対応タッチパネル式券売機賃貸借契約に係る一般競争入札について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。

 令和4年7月4日


京都府知事 西脇 隆俊

1.入札に付する事項

(1)業務の名称及び数量

 京都府キャッシュレス決済対応タッチパネル式券売機の賃貸借業務:1台

(2)リース期間

 令和4年10月1日から令和9年9月30日まで(5年間)

(3)設置場所

 京都府庁本庁庁舎内

(4)その他の仕様

 別添仕様書のとおり

2.契約条項を示す場所等

 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等

 〒602-8570
 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁内1号館1階
 京都府会計課公金管理係


 電話番号 075-414-5415

 FAX 075-414-5424

 契約書、仕様書等はHPに掲載しているとおりとする。

3.入札手続等

(1)入札及び開札の日時及び場所

ア 日時 令和4年7月14日(木曜日)10時

イ 場所 京都府公館第4会議室

 車は駐車できないので、公共交通機関を利用すること。

(2)入札の方法

 持参によることとし、郵便又は電送による入札は認めない。

(3)入札書に記載する金額

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

 契約は月額契約であり、かつ60箇月間の長期継続契約であるため、入札書に記載する金額は月額の契約希望金額の110分の100に相当する額を60倍した金額とすること。

(4)入札の無効

 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア 4及び5に掲げる資格のない者のした入札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札

ウ 入札に関する条件に違反した入札

(5)落札者の決定方法

 京都府会計規則(昭和52年京都府会計規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(6)契約の手続において使用する言語及び通貨

 日本語及び日本国通貨に限る。

(7)契約書作成の要否

 要する。

4.入札に参加する者に必要な資格

(1)令和元・2・3年度「物品又は役務の調達に係る競争入札参加資格名簿」大分類「機器保守点検」又は「賃貸借」に登録されているものであること。

(2)9に記載している申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止措置とされていないこと。

5.入札に参加できない者

 次の各号に該当する者は、一般競争入札に参加することができない。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のアからキのいずれかに該当する者(アからキまでのいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)

ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

イ 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが、暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(3)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後、2年間を経過しない者を含む。)

6.入札保証金

 規則第147条第2項第3号の規定により免除する。

7.契約保証金

 規則第159条第2項第7号の規定により免除する。

8.違約金

 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。

9.入札参加資格の確認手続き

 入札に参加を希望する者は、確認申請書を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

(1)提出方法

 確認申請書を2に持参することとする。郵送、FAX、メールによる送信可

 令和4年7月8日までに必着で提出すること。

(2)受付期間

 入札公告日から令和4年7月8日まで

(土日を除く各日午前8時30分から午後5時15分まで)

(3)入札参加資格の確認通知

 確認申請後の受付後、令和4年7月12日までに一般競争入札参加資格確認結果通知により通知する。

(4)確認申請書の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。

10.変更届

 申請書を提出した者(9により入札参加資格の確認を得られなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を京都府知事に届け出なければならない。

(1)商号又は名称

(2)営業所の名称又は所在地

(3)法人にあっては、資本金又は代表者の氏名

(4)個人にあっては、氏名

11.参加資格の承継

(1)参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(5に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。

ア 個人が死亡したときは、その相続人

イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族

ウ 個人が法人を設立したときは、その法人

エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人

オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人

(2)(1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。

(3)(2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。

12.参加資格の取消し

(1)参加資格を有する者が当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。

(2)参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至ったときは、その資格を取り消し、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことがある。その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至ったときも、また同様とする。

ア 契約の履行に当たり、故意に成果品の製造を粗雑にし、又は成果品の品質、内容、数量等に関して不正の行為をした者

イ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(3)(1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。

13.その他

 1から12までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。

 

賃貸借契約書【案】(PDF:185KB)

仕様書(PDF:250KB)

【提出用:提出期限7月8日まで】一般競争入札参加資格確認申請書(ワード:15KB)

【入札時用】入札書(ワード:72KB)

 

お問い合わせ

知事直轄組織会計課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5424

kaikei@pref.kyoto.lg.jp