ここから本文です。
京都府では、観光客の受入体制強化の一環として、地元自治体との連携のもと、ホテル・旅館やオーベルジュ、一棟貸など府内各地域の特色に応じた多様な宿泊施設の新設等に対する支援を行います。また、新規の雇用を促進するための雇用奨励制度や、宿泊施設における京都府内産木材や伝統工芸品等の活用に対する加算措置も設け、雇用の創出と地域経済の活性化を図ります。
※令和6年度の新規受付は停止中です。
宿泊施設数が「観光入込客10万人に対して1施設未満」又は、「面積1平方キロメートルあたり1施設未満」の府内市区町村
宿泊施設集中地域である京都市北区、上京区、中京区、東山区、下京区、南区、伏見区を除く。
新規に建設、増床やリノベーション等旅館業法の許可を得ている、「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」を営む施設
区分 | 延床面積 又は 客室数 | かつ | 投下固定資産額 又は 府内常用雇用者数 |
---|---|---|---|
大規模宿泊施設 | 3,000平方メートル以上 又は 10室以上 | かつ | 2億円以上 又は 10人以上 |
中規模宿泊施設 | 1,000平方メートル以上 又は 5室以上 | かつ | 6,600万円以上 又は 4人以上 |
小規模宿泊施設 | 300平方メートル以上 又は 1棟貸 | かつ | 1,300万円以上 又は 2人以上 |
補助対象施設の所有者又は経営者(申請事業区分に応じて、補助対象者は異なります。)
事業名 | 内容 | 補助条件 | 補助限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊施設立地等推進事業 |
対象施設の建設・改修等に要した投下固定資産額等の5%(土地取得費を除く) |
対象地域の立地する市町村から財政支援を伴う支援と、対象施設が本事業に相応しいと認められる推薦書を得ること |
大規模宿泊施設:上限2億円 |
||||
加算メニュー1(飲食施設の併設) |
対象施設の建設・改修等に要した投下固定資産額等の2%(土地取得費を除く) |
施設内で飲食物の提供が可能な飲食施設を設置していること |
「宿泊施設立地等推進事業」との合計額が、「宿泊施設立地等推進事業」の各区分の補助限度額内 「宿泊施設立地等推進事業」と同時の申請が必須 |
||||
加算メニュー2(コンベンション機能の併設) |
対象施設の建設・改修等に要した投下固定資産額等の2%(土地取得費を除く) |
広さが97平方メートル以上で、50名以上がスクール形式で着席可能な会議室を、施設内に設置していること |
「宿泊施設立地等推進事業」との合計額が、「宿泊施設立地等推進事業」の各区分の補助限度額内 「宿泊施設立地等推進事業」と同時の申請が必須 |
||||
加算メニュー3(宿泊施設雇用促進奨励事業) |
新規府内常用雇用者数×(障害者50万円、正規雇用者40万円、その他10万円) |
|
大規模宿泊施設:上限3,000万円中規模宿泊施設:上限1,000万円小規模宿泊施設:上限300万円 |
||||
|
|
|
|
||||
宿泊施設伝統産業品活用奨励事業 (注1) |
対象施設の建設・改修等に要した投下固定資産額等の1%(土地取得費を除く) |
施設内で伝統産業品等(府内産木材や京もの指定工芸品等)の利用が、対象施設の建設・改修等に要した投下固定資産額等の2%以上であること (注2) |
大規模宿泊施設:2,000万円 (注3) |
注1:宿泊施設伝統産業品活用奨励事業は、単体でも申請が可能。単体で申請する場合は、「宿泊施設立地等推進事業」の地域条件は除外。(京都府内全域が対象)
注2:伝統産業品等の利用が、対象施設の建設・改修等に要した投下固定資産額等の2%未満の場合は、伝統産業品等の利用額が26万円以上であれば、伝統産業品等の購入額の50%を補助。
注3:「宿泊施設立地等推進事業」と合せて申請する場合は、補助金上限金額は「宿泊施設立地等推進事業」の補助金上限金額が適用。
補助内容や詳細については、お問い合わせください。
事業計画提出の前に、原則として、来庁の上、事前相談を行ってください。
宿泊施設立地等促進事業費補助金
お問い合わせ