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第3回再生土問題に関する検証委員会議事要旨

1 日時

平成19年6月1日(金曜日) 午前10時から11時30分まで

2 場所

城陽市福祉センター        

3 出席者

【委員会委員】
寺島委員、中室委員、水野委員、山田委員、横山委員、山内委員、木村委員、栗栖委員 

【オブザーバー】
高山調査官(環境省近畿地方環境事務所)

坂上常務理事(財団法人城陽山砂利採取地整備公社)

4 議題

(1) 報告事項

  • 暫定措置の実施状況について
  • 日本興産の不起訴処分について
  • 井戸水の検査結果について

(2)再生土に係る検査結果等に関する科学的評価について

(3)覆土の行政指導に至るまでの法的検証について

(4)建設発生土の検査体制について

5 審議内容

(1)報告事項

  • 暫定措置の実施状況について

第2回検証委員会で実施された現地調査の結果、高アルカリの対策として暫定措置が必要とされた1箇所について、ビニールシート掛けを完了した旨事務局(京都府)から報告

近隣調整池のpHのモニタリング結果について資料1により事務局(京都府)から報告

  •  日本興産の不起訴処分について

 事務局(京都府)から資料2により報告

  • 井戸水の検査結果について 

 事務局(城陽市)から資料3により報告

(事務局・城陽市)城陽市青谷地域で実施した井戸水の水質検査(ヒ素と総水銀)について、140件の申込みがあり139件についてヒ素・総水銀とも環境基準値未満かつ定量下限値未満であった。なお1件で、環境基準値を超える0.0044mg/l(環境基準値0.0005mg/l)の総水銀が検出されたので、専門家の意見を求めるとともに、京都府と相談しながら周辺調査等に取り組む。

(委員長)環境基準値を超える総水銀が検出された井戸の周辺の井戸の測定結果、位置、深さ等を事務局で整理して委員に報告していただきたい。また、引き続き行われる水質調査結果も報告していただきたい。 

(2)再生土に係る検査結果等に関する科学的評価について

事務局(京都府)から資料4により説明

寺島委員から第1回、第2回の検証委員会で議論してきた再生土に係る検査結果等に関する科学的評価についての取りまとめを報告

  • (寺島委員)京都府、城陽市が実施した土壌調査は、その土壌が有害な産業廃棄物に該当するか否かを確認するためであり、有害物質については全て基準以下であった。また、pHは基準にない。土壌環境基準は、土壌の地下水涵養機能と地下水浄化機能を損なわないという観点から、端的に言うと地下水を保全する観点から定められており、地下水環境基準を守るための基準である。地下水の環境基準は、飲料水の基準とほぼ同等であり、すべての地下水が飲料として利用される可能性を前提にしている。
     調整池の水質検査結果は、河川、湖沼や海域の水質を保全する目的で、1つは健康保護の観点から、1つは生活環境保全の観点から定められている。健康保護の観点から、当然、有害物質については、全て基準以下である。
     そういう結果を踏まえて、第1回、第2回の委員会で同意をいただいている。その取りまとめをしたものが資料4の1ページである。1の土壌、水質の検査方法については法令、JIS等に定められており、その方法で実施され、問題はない。
     2の土壌の検査結果は、京都府、城陽市の行った38検体すべてについて、有害物質は基準以下であり、産業廃棄物としての有害性の判定と地下水保全のために定められている土壌環境基準についても、有害物質による生活環境保全上の支障があるとは認められない。
     3の調整池の水質検査結果は、城陽市が行った5検体全てについて、有害物質は問題はなく、pHについては、ほぼ中性であり、本年4月、5月に京都府が行った検査も同様であり、先ほど報告した再生土のpHの影響は認められない。
     再生土のpHの影響は、今後も注目して、モニタリングの必要があると思っているが、今のところは再生土の影響は認められない。
     それから、現地調査等に基づく暫定措置、これは4ページに前回連名で提出させていただいているが、これを踏まえている。
     再生土は、高アルカリを示しており、再生土中を浸透した雨水が高アルカリとなり、自然由来の土壌等があって、その中を高アルカリの浸透水が浸透することによって、自然の土壌中のヒ素、水銀が溶出しやすくなる可能性も否定できないため、暫定措置として、再生土への雨水浸透防止対策(ビニールシート掛け、覆土等)をしていただいてはどうかという提言をしている。
     再生土が搬入されたのは6箇所であり、そのうち1箇所について再生土の上を覆っている残土の厚みが薄い部分が一部あることから暫定措置の雨水浸透防止対策(ビニールシート掛け、覆土等)を実施する必要があると判断した。
  • (委員長)次回以降に最終的な結論を承認するという形にしたい。もう一度これを十分、検討いただいて当委員会として、こういう取りまとめで、よろしいかどうかということについて各委員に検討いただいて次回以降にまた、議論する場を設けたい。 
  • (委員)参考資料の5ページにコーン指数と一軸圧縮強度の数字を示した表があるが、AからEの5か所、合計9件の試験結果が出ているが、その内のEの最初のところを除いて、コーン試験、一軸圧縮試験のデータ、試験結果と粒度試験の結果を見せていただいた。  
     その結果を見ると、地盤工学的な分類では、細粒分質礫質砂ということだが、要するに礫がかなり入っているけれども、細粒分もかなり入っている土質性状で、建設で使う土としては、あまり適当なものではない。但し、固化材を入れて、改良されている結果だと思うが、コーン指数、一軸圧縮強度の試験結果でわかるように、かなり強度は上がっている。 
      このものについては、強度的には問題はなく、地盤工学的には、このままでもよいと思う。
     ただ、改良が不十分な部分であるとか、表面に出ていて雨水で洗われるとか、あるいは、雨の時に上を車とか、建設機械で走行したりすると、この性状から、ぬかるむということになるので表面に出ないようにしておく必要があるということで、覆土するということは有効なことだと思う。 
     なお、京田辺市で問題になった再生土と言われる土についても同じような試験結果を見せていただいたことがあり、それと比較するとおおまかには、同じ範疇に入るような土質である。但し、固化材の効果が、かなり違うのか、ここにあるように強度的には、大きな差がある。

(3)覆土の行政指導に至るまでの法的検証について

産業廃棄物であるとの判断、措置命令の発出、覆土の行政指導の3点について事務局(京都府)から資料5により説明

  • (委員)覆土指導の法的検証ということで整理されたのは、十分承知しているが、山砂利採取跡地に産業廃棄物を一切入れないとか、また近くにヒ素・水銀が出たという事象もある中で市民の不安は非常に高まっている。もう1回ゼロベースでの議論・検証をこの検証委員会でお願いしたい。
     撤去という声は非常に地元にあるので、撤去する場合に、どういう形でできるのか、できないのか、どういう方法があるのか、そういうことを今後検証委員会で御検討いただきたい。
  •  (委員長)今、そういう指摘があった。今後、産業廃棄物を二度と搬入させないための方策を検討する、これは将来に向けての課題だが、今の発言は現在ある、いわゆる再生土について撤去の方策が取れないかどうかという点についても検討いただけないかという主旨なので、その点についても検討していくということにしたい。
  • (委員)先ほど説明いただいた資料2の不起訴処分の理由についてなぜ不起訴になったのか。法的にはどういう判断をしたか、もう少し踏み込んで説明いただきたい。
  • (事務局・京都府)検察庁から、不起訴処分と通知を受けた。内容については、資料は検察の内部のものなので、細かくは示せないけれども、起訴猶予による不起訴処分である。検察のほうの終局の処分というのは、起訴処分もしくは不起訴処分と2つあり、その中で起訴猶予による不起訴処分ということである。犯罪の嫌疑があるという場合に該当し、ただ処罰の必要がないという場合に、こういうような不起訴処分がなされるというように承知している。 
  • (委員長)補足すると罪を犯したことは間違いはないけれども、今回は起訴しないでおこうと。起訴便宜主義といって起訴するか、しないかは検察官の裁量なので、微罪なんかは起訴しない。それから犯罪事実があることは間違いないけれども、公判を維持するだけの証拠がきちんと揃わない場合にも起訴猶予になる場合がある。 
     それから、嫌疑なしというのは、いろいろ調べてみたけれども、どうも罪にならないという場合であり、不起訴というのは、2つの種類があり今回は起訴猶予であるわけで、罪を犯したことは認められるけれども、起訴はしないという判断に至った。 
     京都新聞の5月17日付けの朝刊の記事によると、「地検は起訴猶予の理由について、投棄された時点で、十分に固形処理されていなかったことを立証することは困難などと説明している」と、こういうことのようである。他にも理由があるのかどうかわからないが、記事で知る限りでは、そういうことだ。 
  • (委員)今、城陽市から指摘があったが、この検証委員会それ自体は、いわゆる搬入された土壌の有害性については、1、2回で十分議論いただき、最終結論を出していただければと考えている。我々の目的としては、専門家の御意見をいろいろお伺いしながら、なるべく適正な措置を早期にやっていくということが大事だということを踏まえて、一定の行政指導を行ってきたという経過がある。 その中で確かに、いくつかの井戸から水銀やヒ素がまた見つかっているということがあり、その件については、公社が、別途、検証・検討をしているということなので、この検証委員会においては、個々の井戸のところについては、この検証結果なんかも踏まえて議論いただくのはいいとは思う。しかし、基本的には、いわゆる再生土に対する有害性のチェックとそれに基づく法的な措置の妥当性ということを踏まえて、この検証委員会でゼロベースで見直すということではないかというふうに思っている。ただ、いろいろ不安があるのは十分わかるので、公社で井戸の汚染の原因等について十分調べていただいて、この場で議論するのは、かまわないのではないかと思う。
  •  (委員長)最初の報告とも関連するけれども、そういったことを踏まえて、単に覆土だけでいいのか、あるいは、撤去までする必要があるのか、これがこの委員会の極めて重大な課題だと私は認識している。そこのところを十分に議論いただいてどういう結論になるかはこれからだけれど、それが、まず第一番の使命だというふうに私は認識している。 
  •  (委員)16,300台分の内の3,000台が産業廃棄物と判断されたが、どこに入っているかということはわからないということをもとに、措置命令は出せなかったということか。例えば、今度ブルーシートを掛けたB事業所は、この3,000台の中の一部か。
  •  (事務局・京都府)3,000台分というのは、伝票等で事業所はわかるが、その事案が発覚したのが、かなり時間が経過してからなので、詳細にどの位置かについては、わからない。ただ、3事業者で、1,000台ずつ搬入されたということについては、わかっている。 
  • (委員)この3事業者と書いてあるところにだけ、再生土が入ったのか。
  •  (事務局・京都府)5つの事業者のすべてに入っているけれども、産業廃棄物だということが疑い物であり、よりそれが特定できたというのが、この3,000台分であったということである。 
  • (委員)措置命令の発出について、どこに入ったかということが、明確にわかるか、わからないかというのは重要である。
  • (委員長)この資料の5ページの撤去の措置命令については、発出できないと判断した理由の2について、もう一回説明していただけないか。 
  • (事務局・京都府)3事業者については、特定されている。しかし、どこの場所にそれが入ったかということは明確ではない。撤去すべきものがわからないということになるので、京都府の顧問弁護士にも確認をしたけれども、そういうことであれば、撤去は発出できないということであった。
  •  (委員長)どこの場所かというのは、ある程度わかっているのではないか。しかし、他のものも一緒に入れているので、そのかなり大きな土の中に、「再生土だけ撤去せよ」と、「それ以外のものは撤去せんでよろしい」という、そういう形の説明では措置命令は出せないという理由ではないのか。 
  • (事務局・京都府)5事業者の再生土が合計16,300台分入っているということになっていて、その内、京田辺市の茂ケ谷に入ったのと同時期だと確認できたものが5事業者の内の3事業者で、各1,000台ずつ入っていて帳簿で確認ができている。その各1,000台ずつというのはわかるが、その事業者の中には他の時期の再生土も入っているので、この産廃と推認したものを、その内のどれかという特定は困難である。
  • (委員長)この課題についても、次回以降に引き続き検討するということにしたい。

(4)建設発生土の検査体制について 
  建設発生土の搬入及び監視体制について事務局(城陽市)から資料6により説明      

  • (事務局・城陽市)抜き取り検査は、概ね年2回、土壌環境基準の9項目の検査を行っている。また定期検査は毎月検査を行い、年1回は土壌環境基準の26項目の検査を、11回は9項目の検査を行っている。なお、抜き取り検査、定期検査とも平成19年度から土壌環境基準の26項目としている。
  • (委員)有害な土が入らないようにということでは、これでいいのかと思うが、今回のような問題が起こったのは、業者の説明では建設資材ということで再生土が搬入されたということから生じている。そういうものを含めて、ここで検査がされると思うが、その前に例えば、調整池のために使うものは別だという考えが今まであったと思うので、そのあたりをはっきりしておく必要がある。
  • (委員)定期検査の9項目の結果は不検出だったが、金属関係か。
  • (事務局・城陽市)土壌の環境基準のカドミウム、全シアン、有機リン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、PCBの9項目である。
  • (委員長)その他で5月22日付けで「城陽の水と土を守る会」から要望書が検証委員会あてに提出されている。これは、この検証委員会に対する検討についての要望であり、各委員の先生方には十分御覧いただいておきたい。
     京都府と城陽市においては、ここに記載されている事実関係について、事実かどうかの確認をしておいていただきたい。次回までに、その検討をお願いしたい。
     この要望書については、委員会でどのように取り扱うかを次回にまた御相談する。  

6 今後の予定

 次回は、7月23日に開催。 

7 参考

 <会議資料>

次第(PDF:46KB)

資料1(PDF:41KB)

資料2(PDF:56KB)

資料3(PDF:83KB)

資料4(PDF:438KB)

資料5(PDF:181KB)

資料6(PDF:168KB)

 

 

 

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