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第4回再生土問題に関する検証委員会議事要旨

1 日時

平成19年7月23日(月曜日) 午前10時から12時05分まで

2 場所

城陽市福祉センター        

3 出席者

【委員会委員】
楠見委員、寺島委員、中室委員、水野委員、森澤委員、山田委員、横山委員、山内委員、木村委員、栗栖委員 

【オブザーバー】
高山調査官(環境省近畿地方環境事務所)

坂上常務理事(財団法人城陽山砂利採取地整備公社)

4 議題

(1) 搬入された再生土に係る対策について

(2)産業廃棄物を搬入させないための対策について

(3)地下水への影響に係る市民の不安に対する方策について

5 審議内容

(1)搬入された再生土に係る対策について

  • 再生土に係る検査結果等に関する科学的検証について、検証委員会から以下の評価をいただいた旨を事務局(京都府)から資料1-1により説明 

(委員長)評価の点については、もう少し議論をして、最終的に決めたい。

  • 法的検証について、産業廃棄物であるとの判断、措置命令の発出、覆土の行政指導の3点について事務局(京都府)から資料1-2により説明

(委員)行政が何ができるか、権限行使ができるかということについては、「産廃との判断をした」というのが第一段階。それで、産廃と判断したにもかかわらず、投棄しているものについての撤去命令ができないのかについては、別個の条文により、生活環境保全上の支障等の要件がないとできない。

(委員長)法律に違反して投棄したとしても、撤去命令を出せない場合があるということか。

(委員)法律の構造上そうなる。

(委員)市民の感情として行政指導や業者の自主撤去、そういう方策がとれないかどうかの検証をお願いしたい。

(委員)行政が業者にその可能な範囲で協力してもらうということについての話し合いを進めていくということは、規定のあるなしにかかわらず、必要でもあるしできる範囲があるだろうと思う。 

(委員)再生土はこれまでの試験結果から、必ずしも撤去するのが一番いいとはいえない。撤去しないで、今後、地下水等の環境に悪い影響を及ぼさないように、どうすればいいかということを皆で考えるという、そういう方向に持っていくことが、一番いいことではないかと思う。

(委員)産業廃棄物埋立処分場に要求される構造基準を満たさない場所に埋め立てたことに不法性がないと言うのは、何となく釈然としない。

(委員長)廃棄物処理法に違反して、違法であることは、間違いない。しかし、問題は違法な行為があったときに、何ができるかということについては、また別の法律の条文が必要である。違法であっても、撤去命令が出せるかといったら撤去命令ができるという条文がなければ、撤去命令はできない。 

 行政手続法という法律があり、行政指導をする対象については、特に制限はない。しかし、相手方には、何ら、それに従う義務はない。相手が従うかどうかは、相手の自由でありそれを相手に従わせるような格好で半ば強制的に行政指導してはいけないということは、法律に書いてある。 
 

(2)産業廃棄物を搬入させないための対策について

  • 資料2により城陽山砂利採取地における建設発生土の埋戻し手続き、現場巡回等監視体制、公社及び城陽市における監視体制の強化、条例改正の検討課題について事務局(城陽市)から説明 

(委員) 土砂と資材を分けて考えられているが、そもそも、埋め立て事業の埋戻し材というのは、資材だろうと思う。その辺の区別をすること自体がおかしいなと思う。

(事務局・城陽市)今回、行っている埋戻事業においては、自然物である土・砂、その加工された製品というか、加工されたものについては、資材というような定義をしており、今回の再生土については、あくまでも建設汚泥などを一定の処理をして、加工した資材であるというように考えているので、この点では土砂等と資材の区別をしている。

(委員) 最終の設計図ができているのであれば、どこに道路を作って、どこに擁壁を作ってということをきっちりと示していただいて、それについては、リサイクル品も含めていろんな資材を使えばよい。
 そしてここの部分には埋立てられる、埋戻し材を使うという、その土については、こういう試験をしますということを、はっきりさせていただければいいと思う。

(委員)今後の対策を考える上では、この再生土がどういう経緯で入ってきたのか、どういう発注をされて、どういう業者を通じて、その受入業者がどういう形で受け入れたのかとかそういうことも詳しく分析をしていかないと、今後の対策というものは、具体的な検討ができないのではないかと思う。

 (3)地下水への影響に係る市民の不安に対する方策について

  • 資料3により城陽山砂利採取地関係の地下水調査の実施、地下水モニタリング調査、土壌調査(ボーリング)結果、段階的揚水試験調査結果、青谷地域における井戸水の水質検査結果報告について事務局(城陽市)から説明

(委員) 山砂利公社の方でやっている地下水のモニタリングは7・8年になる。再生土が入ったことと直接関係は、おそらくないだろうと思う。ヒ素及び水銀が3つの井戸から出ているが、山砂利関係では、明白に原因が分かるのは、ほぼ1箇所だと思う。基盤からヒ素がいつも出てきて、降水量の少ないときには、基準値を若干オーバーし、降水量が多くなると基準値以内に収まるというようにずっと定常的で、おそらく基盤からわずかなヒ素が出ているのは自然の原因ではないかと思う。 

 それからもう一つの方は、ヒ素が段階揚水試験によって浅いところで出てきているという結果が出ているので、今のところ、原因は分からない。

 水銀についても、原因が分かっているということは言えないと思う。現在、原因究明について、いろいろと頑張っているところだが、なかなか難しい。

  3箇所から水銀が出ているが、山砂利関係の事業所から出ているのと、城陽市青谷地区で、今度、140件の井戸水調査をされたが、そのうち1件から出ているところがある。 

 その井戸は青谷川沿いで、実は、平成3年とか、もう10年以上前にも、一度出たことがある。昔から出ている井戸にまた出たという関連で、これも再生土とは、関係がないと思う。 

 それから山砂利関係の事業所の濃度と、新しく城陽市が青谷地区で調査をされた、今申し上げた10年前にも出たところとは濃度が全然違い、昔から出ているところは、ちょっと濃度が濃い。
 従って、10年前に出たにもかかわらず、周り数百メートルの井戸にも今回は出ていないということで、どうもこの井戸には何らかの形で、水銀が滞留しているのかもわからないと考えている。

 他にもう1箇所民間の井戸で検出されたところがあるが、これはモニタリングもされていないし、出てきたという事実があるだけで、現在のところは原因が分からない。この原因が究明できないという中で、やはりきちんとした科学的データを出して、不安解消に努めないといけないけれど、不安というのは、心の問題で、なかなか難しい。
 直接的に安全にかかわる問題でいえば、特に問題があるとか、健康被害が出るというようなことはないと考えている。

(委員) 再生土が搬入されたことと、井戸から総水銀とかが検出されたこととの直接的な因果関係はないという説明と理解してよろしいか。 

(委員) 中芦原の方は、少なくとも、直接的な関係はない。それから山砂利の事業所の方から出たものについては、直接的な再生土との関係はないんじゃないかというふうな見解を持っている。

 もう1本は、第1浄水場の近くのC事業の井戸で、深い井戸だが、段階揚水の結果から見ると、深いところよりも、浅いところの方が濃度が高かったということである。
 ここは、水を使ってそれで調整池に入れて、あと全部、蒸発等で無くなってしまうので、どこかに流れていくところがないので、基盤から出てきた薄いヒ素がそこで累積しているんじゃないかという意見がある。  

(事務局:城陽市) 市民の不安に対する方策として、浄水場の地下水検査であるとか、18年度から市独自ででも、民間14箇所の井戸水を調査しており、安全性というのは、継続して調査していく。
  特に青谷地域の方が不安に思われたということで、ヒ素・総水銀に係る環境基準の検査を実施したが、今後、また希望される方への検査を予定している。

(委員) まず第一に、情報公開が大切であると、この点については、城陽市も府も全部合わせて、ほぼ行政の情報公開はもう問題はないと私は思っている。
 それから、科学的に安全だということを啓蒙しないと、やっぱりいけないが、これだけ低濃度かつ小地域だと安全に決まっている。どうして安全かということを、専門家もあるいは行政の方も説明する責任があるということが言えるのではないかと思う。

(委員)安全というのは、この地下水に関しては、飲み水という意味合いでの安全だと思う。実際には使ってないところでは、まず問題ないと思うし、もう一つ、飲み水として使っている場合は、毒性の評価が基準のベースになる。

  水道水質基準、あるいは、地下水の基準というのは、慢性毒性から決まってきたもので、要するに、一生涯に2リットルの水を飲んだときに起こるという前提で決まっている。だから、そういう意味では、ものすごく安全だというふうに、その事実も知っていただきたいと思うし、もし、心配であれば、3箇所の浄水場の原水なり、浄水の公開をきっちりやれば、まず、皆さんが飲まれている水が安全だということが分かると思うので、そういう意味の情報公開もお願いしたいと思う。

(委員)短期・直接的な影響という意味では、井戸水の飲用等による影響、これは実態から考えてまず問題は無い。そういう意味での情報公開、それから市民の方への情報の提供が重要だと思う。 

 山砂利採取の開発の状況というのは、これは凄まじいもので、大きな自然改変をやっている。大きな自然改変をした跡地の利用を、これも大規模にやられようとしている中で、地下水保全とか、それから災害防止を考えていかれるのであれば、総合的な環境保全・地下水保全と防災対策の計画を具体的に立てて長期的に対応をしていただく必要がある。 

(委員)資料3の1の4ページのデータを見ると、一度検出され始めると続いて検出されている。こういうことから継続してモニタリングをする、そういう計画を立ていただくのがよろしいのではないか。 

(委員)南山城地域の地下水の性状・流れ、こういうことをしっかりと掴んでいかなければならない。これは、長期的にもし汚染があった場合、それが仮に拡がるとしたらどう拡がるのか、時間的な問題、こういうことをやはりきちっとやっていかないと、まず、それを公開していかないと市民の方々が理解できないかと思う。 

(委員長)次回のこの検証委員会は、いろんな方々の御意見をお伺いする機会にしたいと思う。
 具体的に、どういう方から御意見をお伺いするかということについては、京都府、城陽市と十分協議して、決めたいと思うので、委員長一任ということにさせていただきたい。   

6 参考

<会議資料> 

次第(PDF:88KB) 

資料1-1(PDF:186KB) 

資料1-2(PDF:171KB)

資料2(PDF:74KB)

資料2-1(PDF:116KB)

資料2-2(PDF:80KB)

資料2-3(PDF:64KB)

資料2-4(PDF:161KB)

資料3(PDF:130KB)

資料3-1(PDF:334KB)

資料3-2(PDF:522KB)

資料3-3(PDF:392KB)

資料3-4(PDF:114KB)

 

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