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第8回再生土問題に関する検証委員会議事要旨

1 日時

平成20年1月28日(月曜日) 午前10時から12時15分まで

2 場所

城陽市福祉センター       

3 出席者

【委員会委員】
楠見委員、寺島委員、中室委員、見上委員、水野委員、山田委員、横山委員、山内委員、木村委員、栗栖委員 

【オブザーバー】
高山調査官(環境省近畿地方環境事務所)

坂上常務理事(財団法人城陽山砂利採取地整備公社)

4 議題

「再生土問題に関する検証委員会」報告書(案)について

5 審議内容

「再生土問題に関する検証委員会」報告書(案)について

(委員長)「城陽の水と土を守る会」から申入れがあり、事実関係について、城陽市、京都府から説明願いたい。

(事務局・城陽市)条例解釈は、城陽市の許可では土砂は条例の対象、再生土等の資材は対象ではなく、資材を用いて堰堤の補強等を行った場合は指導の対象ではない。

(事務局・京都府)行政の対象は、砂利採取法に関わる行為に限定されており、以前から残っている堰堤等の補修に関わる指導は、法律上の対応ができない。また、これまでに府が、事業所に対して再生土を搬入する指導を行ったことはない。

  • 資料1について、委員長から説明

(委員長)1番目は、城陽市の街づくりビジョンについてであるが、ビジョンの必要性は、複数の委員から指摘され、事実であるので原案のままでよい。もう一つは、「京都府知事の認可を受け」という意見だが、京都府知事の認可は、届出制だった時期があり、結局この2点は原案どおりでいいと考えている。 

(委員)「具体的なビジョンが見えてこない」という言い方は、ビジョンが何もないことになる。東部丘陵地整備計画は昨年策定し、跡地利用の具体案を先行整備地区とその他の地区に分けてビジョンは出ている。 

(委員長)計画は皆さんも承知しているが、「こういった問題が発覚した後に策定された計画にもかかわらず、今回の再生土問題について何ら言及がないところに問題があるのではないか」という指摘だったと思う。

(委員)原案どおりでいいと思うが、「城陽市においては、東部丘陵地整備計画を何年何月に策定した」というのを入れたらどうか。

(委員長)2番目は、砂利採取の認可の権限は京都府が有しているが、堰堤、搬入経路の補修などは採取の認可権限の範囲には入っておらず京都府の指導の対象外なので、原案どおりでよいのではないか。「再生土は資材であって、条例の対象外」については、城陽市の解釈に疑義があるという意見が出されており、原案どおりでよいと考えている。

(委員)基本的な認識が大きく違っている。修正案のように砂利採取は京都府が認可したもので、採取事業に伴う堰堤の補強に係る指導については、京都府が所管しているという認識を持っている。公共残土等の受入れは、公社で行い条例の対象外、民間残土は条例の中で管理しようとやってきた。条例制定の趣旨は、建設資材は埋戻し土砂という位置付けになっていない。解釈に疑義があると言われると、市の条例の運用の考え方の根底がさかのぼって覆ることになる。 

(委員長)堰堤補強は、京都府の行政指導をきっかけに行われたのか。

(事務局・京都府)C事業所は、掘削に基づく調整池が後年までずっと残っている中で、現時点で調整池までは指導できる権限がない。パトロールを一体的に行っている京都府、城陽市、公社の協力関係の中で指導したというのが実態である。

(委員)平成17年6月に不法投棄をされたことと、堰堤補強の行政指導があったというのが、どう論理的に関係があるかというと、ここでは関係がない。単に、再生土と称するものが、搬入されて事件のきっかけになったということを言っているだけで原案のままでいいのではないかと思う。

(委員)私は、再生土を資材として入れたというのを認めていいのかどうかと思う。金を受け取って入れたものを資材として入れたというような文言として入れるべきではないと思う。

(委員)京都府の堰堤補強の指導に基づいて、業者が資材として再生土を搬入されたというように2段に分けて書いていただければ、正確ではないかと思う。

(事務局・京都府)京都府を中心に城陽市、組合、公社の合同審査会で、関係機関が合意をした上での指導であり、京都府が単独で指導したのではない。C事業所に当時、指導をしている経過はあるが、再生土が搬入されたところは別の箇所である。

(委員長)合同審査会で話が出て、その結果、堰堤補強をすることになったというのが正確な記述であり、原案のままでいきたいと思う。

(委員長)3番目で9ページの8行目、事前協議の対象ではないということであるが、説明いただきたい。

(委員)原案では、「市長と事前協議を行い、協定を締結することとされており、市長と協議が整った案件が知事へ認可申請されることとされている」となっているが、修正案のように城陽市の条例の事前協議の基準事項ではないので正確に書いてもらったほうがいい。

(事務局・城陽市)条例は大きく二つの柱があり、一つは砂利採取の認可に対して事前協議を目的にする、もう一つは埋戻し、盛り土、埋立てについて搬入を許可制にしているということである。原案では前段の認可に際して、事前に市長と協議したものだけが認可申請されることになっている。ただ、事前協議の基準は、規則の別表第2で採取の区域、採取の方法、交通対策、運搬車両の運行等を定めており、採取後の埋戻しは、その段階で事前協議の対象にしていない。

(委員)条例では第6条で砂利採取に関しては、「市長との事前協議制をとる」とし、土砂等の採取、土地の埋立てに関する事項については第17条第1項で、「市長の許可を受けなければならない」としているので、埋戻しについては許可制になっている。

(委員長)これは条例の第6条に基づく採取の規定なので、埋戻しは条例による許可制になっていると改めたほうがいい。

(委員)原案では、審査対象外と表現されているが、堰堤補強行為は指導の対象になっており、「本件に関係する防災調整池は、災害の防止のための施設であり、補修行為については指導対象となる」という書き方が良いと思う。

(委員長)原案の記載自体は間違いなく、砂利採取法第17条に規定する採取計画にはこの堰堤、搬入路、法面等の補修などは採取計画に定める事項ではなく、審査の対象外である。ただ、「補修行為については行政指導が可能である」と付け加えてもいい気はするが、どこに入れるかは、委員長に一任いただきたい。

(委員)「城陽の水と土を守る会」から「再生土の搬入については、条例に基づく城陽市の手続きを経ていた事実が明らかになった」と指摘をいただいているが、現実には、再生土の搬入を条例で許可したことはなく、この表現だと誤解があり削除をお願いしたい。

(委員長)この表現だと再生土の搬入自体をストレートに許可したように取られる。土砂を搬入する許可をとっていたので、再生土まで許可したような誤解がない形で表現を変えたい。

 6番目は目視検査では、すべての埋戻し場所を監視する体制になっていると言えるのか。

(委員)すべて常時ということではない。

(委員長)改正案は「埋戻し実施事業所を巡回して確認しているが、常時すべての埋戻し実施事業所を監視する体制にはなっていない」という表現に修正したい。
 7番目で12ページ下から4行目。山砂利採取が京都府知事の認可を受けたといっても、認可の場合だけではないのでこれは削る。その下の「東部丘陵地整備計画の具体化が必要」と修正したいということだが、早期の具体化をしても、環境面での計画などの記載が全くないので、これで効果があるのかという問題点を指摘している。

(委員)東部丘陵地整備計画は安全な埋戻しがされた後の跡地利用計画であり、計画の中に監視体制や土壌分析などを入れるという性格のものではないので、この説明は修正をお願いしたい。改正案はこれでいいと思うが、その前段の説明欄の部分には異論がある。

(委員長)元々の「地下水、環境の保全を含む総合的で具体的な地域計画を住民にわかりやすく示すことが必要である」という案には異論がないと思うので、原案どおりにしたいと思う。8番目、16ページの上から2行目で「本件においても、再生土が搬入された経過を明らかにした上で、必要な範囲に限定して撤去をする行政指導を行い、事業者の同意を得られれば、これを行うことが可能である」ことを念のために付言したという趣旨である。

(委員)再生土が搬入された経過を明らかにした上でというのは、重要であると思う。

(委員長)もう明らかになっているのではないか。「経過を明らかにした上で」というのは、更に調査をしないと行政指導ができない印象を与えるが、いつでもできるので、これは要らないと思う。また、「城陽市において」というのも京都府もあるわけで、「城陽市」を削ることにする。

 9番目は順番で、事業者、公社、城陽市、京都府という順序で整理をしたい。10番目は、16ページの11行目で、公社の設立趣旨が街づくりの整備ではなく、山砂利採取跡地の修復だと修正する。11番目、16ページの下から2行目は、削除ということか。

(事務局・城陽市)監視所の数を絞ることにより、逆に監視の目が届かない場所が出てくることがあり、また、埋戻し事業と砂利採取業の両方が行われており、出入口を絞っていくことは事実上難しいのではないか。公社は現在、朝8時半から夕方5時まで残土を受け入れているが、砂利採取業ではこれ以外の時間帯にダンプが埋戻し場所に進入できない難しい部分もあるので削除としている。

(委員長)監視所を設置していない出入口から自由に出入りができるなら監視所を設置する意味はない。また、出入口の数を監視員の数に合わせて制限しなかったら、何の意味もない。休日、受入時間外は監視員がいないわけで、いない時に自由にできるなら監視員を置く意味もないので、削除という御意見があるが、このまま置いておきたい。
 12番目「また、こうした事項について実施計画を作成の上、公社に提出するなど、実効性ある取組を望む」という御意見で、御異存ないと思うので付け加える。13番目の18ページの上から15行目の趣旨を御説明いただきたい。

(委員)京都府の役割をより明確に書くなら修正案の前段のようになる。後段は、京都府からも公社に職員を派遣し体制強化をお願いしたいという案である。

(委員)森林開発を所管するとか、所管権限のところを改正案でも追加されているので、それでいいと思う。人の派遣の話は、今まで一度もこの場で議論をされてきておらず、行政間で調整すべきことである。

(委員長)改正案に広域振興局、土木事務所など色々書いているので、文言を付け加えるということで決定させていただく。

(委員)今回の問題は、この地域の再生土の問題というだけではなくて、基本的に資源不足とか、あるいは処分場不足などが背景にあるので、広範囲に考えなければいけないということがある。

(委員長)御趣旨は改正案にして、なお書きで18ページ下から12行目に追加するということにしたいと思う。

(事務局・京都府)山砂利採取地の保全ということなので、正確には「地下水の涵養」ではなくて、「地下水涵養源」の保全という表現にすべきではないかということで委員から御意見をうかがった。

(委員長)地下水涵養源のということなので、訂正させていただく。これで一応、出された意見の主なものは御議論いただいたが、その他に特に御意見があればお伺いしたいと思う。

(委員)全体的にはこれでいいと思うが、今後、不安感を払拭する方策としてモニタリングを定期的にある程度、時間をかけてやる必要がある。京都府も城陽市に協力し、市民の方々に対して情報公開等を積極的にやっていただくことが大事だと思うので、そういうことを少し入れていただいたらどうか。

(委員長)具体的な案文を後で教えていただきたい。7ページの(2)の上に不起訴(起訴猶予)という文言になっているが、起訴猶予というのは、書面か何かで確認しているか。 

(事務局・京都府)裁定主文で確認している。

(委員長)15ページの真ん中になお書きがあるが、「処分により」というのが、言葉使いとしておかしいので削ることにしたい。それでは、先程、色々御指摘があった点は、決議いただいたとおりに修正し、最終の報告書としたいと思う。修正した最終確定稿を数日のうちに委員の先生方にお届けをし、万一間違っているところなどがあれば、御指摘いただくということで最終案にしたい。最終案は今日付けの報告書ということで、京都府知事と城陽市長にお届けすることになる。

 これまで8回にわたって城陽市の「再生土問題に関する検証委員会」を重ねてまいり、最後にひと言、委員長として御挨拶申し上げる。10か月にわたる審議を通じ、各委員の皆様方には各専門のお立場から貴重な御意見を賜り、この報告書のまとめに至り、心から厚くお礼を申し上げたい。また、毎回、市民の方々、関係団体の方々に熱心に傍聴していただき心からお礼を申し上げたい。

 今回の件については、昭和30年代から砂利採取が生まれてきたという長い経過があり、大変難しい問題も抱えていたが、皆様方の御協力により報告書がまとまった。市民の皆様から見ると色々と御不満もおありかもしれないが、当委員会としては、まったく白紙の立場から検証をしてきたとこれだけは、はっきり言えるわけで、総合的に検証・検討した結果、撤去は難しいだろうと、覆土の方策を選択せざるを得ないだろうという結論になった次第である。色々な御意見が、まだまだあろうかと思うが、それは、市議会、その他、色々な場所で、また御議論をいただきたいと思っている。

 京都府においては、砂利採取法などの所管する法律を厳格に運用していただきたい。山砂利採取地整備公社は公益法人であるので、しっかりと監督をして対応をしていただきたい。

 地元の城陽市は、市民に直結する役所であるという自覚を持って、自らの問題として今後も取り組んでいただきたい。住民の信頼と理解を得ながら、大きく変貌したこの東部丘陵地をどうするのかという問題については、地域計画を策定すべきであるというのが、委員会の意見である。委員会の提起している点を真摯に受け止めていただき今後の対応をお願いしたい。

 山砂利採取地整備公社は、今後、産業廃棄物を搬入させないための対策を城陽市、京都府と十分に御相談いただいて、今後、二度とこういった問題が起きないように、しっかりとして事業を進めていただきたい。

 山砂利採取事業者は、今後とも法令の遵守の徹底、従業員教育の徹底、場内管理の徹底などについて、十分に意を用いていただきたい。

 我々の報告書は、こういう結論になったけれども、行政、公社、事業者、そういった方々においては、市民の方々の色々な御意見、不満、訴えなどを今後とも真摯に受け止められて、そういった不安を取り除くための方策も十分に配慮しながら、事業を進めていただきたい。 

6 参考

<会議資料> 

 次第(PDF:12KB)

 資料1( PDFファイル ,2MB)(PDF:2,205KB)

 資料2(PDF:762KB)

 

 

 

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