ここから本文です。
大気汚染防止法第22条、水質汚濁防止法第15条、ダイオキシン類対策特別措置法第26条等に基づき、京都府及び府内市町村が行っている常時監視結果を公表します。
令和6年度環境常時監視測定結果等について
令和7年8月7日
京都府総合政策環境部
環境管理課
075-414-4709
京都府では、令和6年度における環境常時監視測定結果等を取りまとめましたので、お知らせします。
1大気関係
(1)大気汚染測定結果[添付資料1ページ]
二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質(PM2.5)、二酸化硫黄及び一酸化炭素については、全測定地点(33地点)で環境基準を達成した。光化学オキシダントについては、注意報発令は0日であった。
(2)有害大気汚染物質測定結果[添付資料11ページ]
環境基準が設定されているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの4物質について、全測定地点(ベンゼンは7地点。他は3地点)で環境基準を達成した。
(3)アスベスト大気濃度調査結果注)[添付資料13ページ]
全測定地点(7地点)において高濃度(10本/L超過)のアスベストは確認されなかった
注)京都市域を除く。
2水質関係
(1)公共用水域水質測定結果[添付資料14ページ]
河川では、健康項目(カドミウム、全シアン等)、BOD(生物化学的酸素要求量:河川の有機汚濁の代表的な指標)及び水生生物の保全に係る項目(全亜鉛・ノニルフェノール・LAS)について、全ての測定地点(61河川106地点)で環境基準を達成した。
海域では、健康項目は全ての測定地点(14地点)で環境基準を達成したが、COD(化学的酸素要求量:海域の有機汚濁の代表的な指標)は、全ての水域(舞鶴湾2水域、宮津湾、阿蘇海、若狭湾、山陰海岸及び久美浜湾)で環境基準を達成しなかった。全窒素及び全燐(海域の富栄養化の原因物質)については、5水域(舞鶴湾2水域、宮津湾、阿蘇海及び久美浜湾)のうち2水域(舞鶴湾1水域及び宮津湾)で環境基準を達成した。
(2)地下水水質測定結果[添付資料21ページ]
概況調査(地域の全体的な地下水質の状況を把握するための調査)を28地点で実施したところ、京都市内の1地点及び大山崎町内の1地点で砒素について環境基準を達成しなかった。
また、汚染井戸周辺地区調査(概況調査等で環境基準を超過した井戸の周辺地区での調査等)については6地点で実施したところ、1地点で砒素について環境基準を達成しなかった。
さらに、継続監視調査(過去に汚染が確認された地点を継続的に監視するための調査)については51地点で実施したところ、18地点において鉛、砒素、総水銀ほか4物質で環境基準の超過が確認された。
なお、環境基準を超過した地下水は飲用に供しないよう、井戸所有者に対して注意喚起を行っている。
(3)ゴルフ場使用農薬水質監視調査結果[添付資料23ページ]
府内31ゴルフ場のうち、11ゴルフ場の排水口等で水質測定を行ったところ、全てのゴルフ場で水濁指針値及び水産指針値の超過は確認されなかった。
3ダイオキシン類測定結果
(1)環境中のダイオキシン類[添付資料25ページ]
大気(6地点)、公共用水域の水質(48地点)及び底質(20地点)、地下水(20地点)及び土壌(19地点)において測定を行ったところ、全て環境基準を達成した。
(2)発生源のダイオキシン類注)[添付資料28ページ]
法対象施設のうち4施設について排出ガスの測定を行ったところ、全てで基準値を下回っていた。また、設置事業者が行った排出ガス及び排出水の測定でも全てで基準適合が確認された。
注)京都市域を除く。
4自動車騒音調査結果 [添付資料33ページ]
248評価区間の環境基準達成率は、昼間(午前6時~午後10時)99.1%、夜間(午後10時~翌日午前6時)98.1%で、ほぼ例年なみであった。
5高浜発電所及び大飯発電所に係る環境影響監視結果[添付資料35ページ]
調査・監視結果は例年とほぼ同程度で、周辺環境に対する影響は認められなかった。
府が実施する以下の測定については、順次速報値を公開します。
各地域ごとの測定実施内容及び速報値公開ページのリンクです。
地域 |
大気 |
有害 |
アス |
公共 |
地下水 |
ダイオ |
放射線 |
乙訓 |
○ |
|
|||||
山城北 |
|||||||
山城南 |
|
|
○ | ||||
南丹 |
|
||||||
中丹西 |
|
|
準備中 |
||||
中丹東 |
|
準備中 |
|||||
丹後 |
|
準備中 |
京都府環境白書又は下記のページをご確認ください。
お問い合わせ