ここから本文です。
来所、郵送、ファックス、メールのほか、ホームページからも直接申立てできます。
注※「こういった内容のものが簡易監査の対象となるのか」といったお問い合わせについては、電話でお答えしますが、具体的な申立てに当たっては、その内容を正確に確認させていただくため、原則、所定の様式で書面により申立てください。
下記の「府民簡易監査調書」の様式に必要事項を書いて申立てください。
注※調書の様式は、監査委員事務局のほか府民総合案内・相談センター、各広域振興局、府税事務所等にあります。
調書の様式でない場合であっても、「必要な項目」の記入があれば申立てできます。
注※必要な項目は、「府民簡易監査調書」記入方法(PDF:123KB)をご参照ください。
下記のリンクから申立様式に移動し、必要事項を入力して申立てください。(メールアドレスをお持ちでなくても利用できます)
ホームページからの申立様式に移動する(SSL対応)(外部リンク)
お問い合わせ