トップページ > 府政情報 > 組織・人事 > 京都府監査委員 > 府民簡易監査の申立方法

ここから本文です。

府民簡易監査の申立方法

来所、郵送、ファックス、メールのほか、ホームページからも直接申立てできます。

注※「こういった内容のものが簡易監査の対象となるのか」といったお問い合わせについては、電話でお答えしますが、具体的な申立てに当たっては、その内容を正確に確認させていただくため、原則、所定の様式で書面により申立てください。

1.来所、郵送、ファックス、メールによる申立て

下記の「府民簡易監査調書」の様式に必要事項を書いて申立てください。

注※調書の様式は、監査委員事務局のほか府民総合案内・相談センター、各広域振興局、府税事務所等にあります。
調書の様式でない場合であっても、「必要な項目」の記入があれば申立てできます。
注※必要な項目は、「府民簡易監査調書」記入方法(PDF:264KB)をご参照ください。

2.ホームページからの申立て

下記のリンクから申立様式に移動し、必要事項を入力して申立てください。(メールアドレスをお持ちでなくても利用できます)

ホームページからの申立様式に移動する(SSL対応)(外部リンク)

  • お使いのブラウザの設定によっては操作中に「セキュリティで保護された接続でページを表示しようとしています。このサイトと取り交わす情報はWeb上のだれからも読み取られることはありません」等のメッセージが表示されることがありますが、暗号化通信(SSL通信)の際に表示されるものであり、問題ありません。
  • 送信後、「アンケートの送信が完了しました」のメッセージが表示されます。これは、アンケート募集の機能を活用したシステムのため表示されるものであり、ご利用いただいた府民簡易監査への送信は完了しています。

お問い合わせ

監査委員事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5609

kansa1@pref.kyoto.lg.jp