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内部統制評価報告書審査

内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)

府は、内部統制評価報告書を作成し、監査委員の審査意見を付して府議会に提出する必要があります。
このため、監査委員は、府が作成した報告書について、府による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査します。
内部統制に関する地方自治法が、令和2年4月から施行され、令和2年度分から報告書の審査を行っています。

審査意見書

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ファックス:075-414-5609

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