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令和5年度京都府「ひきこもり状態にある者のための社会参加支援事業補助金」の募集について

京都府では、脱ひきこもり支援センターにおいて、ひきこもり状態にある方の社会参加支援に取り組んでいるところです。その一環として、ひきこもり状態の方の社会参加を促すため、社会参加支援事業を行う民間団体に対して、補助金を交付しています。 
つきましては、下記のとおり、令和5年度の補助対象となる事業を募集します。

補助金の詳細については、「交付要綱」(リンク1)(PDF:124KB)及び「京都府『ひきこもり状態にある者のための社会参加支援事業補助金』の手引き」(リンク2)(PDF:703KB)をご覧ください。

なお、本補助金は京都府の令和5年度当初予算が成立することを条件に実施するものであり、予算が成立しない場合には募集を行わなくなること、その予算等審議の動向によっては、募集内容の変更があることも併せてご了承ください。

また、令和5年度は交付申請に先立って協議書の提出によって行う事前協議制とします。詳しくは、以下「4事前協議」をご覧ください。

1.募集期間

令和5年3月1日(水曜日)~令和5年3月20日(月曜日)(※申請窓口に必着)

2.補助事業の内容

(1)補助対象事業
ひきこもり状態の方の社会参加を支援するもので、原則として京都府内在住のひきこもり状態の方が参加する事業
【事業の例】
〇家族以外の方や支援者等との交流や外出を支援する事業
〇スポーツ、レクリエーション等への参加機会の提供
〇絵画等の創作活動や発表の機会の提供
〇作品を販売するフリーマーケット等のイベントの開催
〇一般教養やパソコン操作技能等の習得支援
〇就労・就学に資するグループ作業への参加機会の提供
〇中高年を念頭に置いた居場所づくりやボランティア活動の提供

(2)補助対象団体
ひきこもりからの社会復帰支援を促進する事業を実施する団体で、概ね1年以上の支援実績がある団体。
※2人以上で構成され、会則、役員などが定められていること。法人格の有無、営利団体、非営利団体の別を問わない。

(3)補助率 3分の2以内

(4)補助上限 1団体 1,000千円(千円未満の端数切り捨て)
ただし、当該補助金以外に収入があり、収入の合計が支出の合計を超過する場合は、超過しない額(収入と支出の合計額が一致する額)を上限とする。

(5)補助対象経費
〇補助事業実施のために雇用した職員の賃金等の人件費
〇講師等の謝金
〇講師等招へい旅費(公共交通機関利用の実費相当額)
〇事業実施のために必要な文具類等やテキスト・パンフレットなどの消耗品費
〇会場・設備使用料(部分的な使用の場合は、面積・日数・時間案分が必要)
〇参加者募集のチラシ等作成経費(デザイン・印刷費)や広告費
〇講師との連絡調整や参加者募集のための郵送料や銀行等の振込手数料
〇ボランティア等保険料
〇その他の経費(特に必要と思われるものに限る)など

【対象外経費】
〇団体の運営に係る経常的な経費、職員給与、電話代、光熱水費、ガソリン代などは、経常的な経費と明確に区分がされる場合を除き、対象になりません。面積や日数、時間などで案分することはできません。
〇抽選会の景品や参加賞、参加者の会場までの交通費など個人給付的な経費
〇食糧費(講師用・会議用のお茶・水類を除く)
〇会場用地等土地建物の取得に係る費用及び補償費など

(6)その他
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、下記厚生労働省通知及び内閣官房の基本的対処方針に基づく対応を参照の上、参加者の安全確保に努めてください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮したひきこもり状態にある者の居場所等の実施に当たっての留意事項(PDF:576KB)

3.補助対象事業実施期間

実施期間は原則として「交付決定日から令和6年3月31日」までとなります。
やむを得ない事由により交付決定前に事業に着手する場合は事前着手届を提出してください。
ただし、補助金の交付を確約するものではありません。
なお、令和6年3月31日までに完了しない事業や、申請日の前に完了している事業は対象とはなりません。

4.事前協議

令和5年度は交付申請に先立って協議書の提出によって行う事前協議制とします。要件を満たす協議が予算額を超えた場合は、事前協議額の調整(減額)を行うことがあります。

以下の様式を作成し、募集期間内に郵送又は持参により、京都府家庭支援課まで提出してください。なお、補助金の活用は、1団体当たり、1事業とします。
※事前協議書等については、このホームページからダウンロードいただくか、脱ひきこもり支援センターにご連絡の上、お取り寄せください。

添付書類

5.交付申請

交付申請は、事前協議書提出後に京都府から内示を受けた団体に限ります。

内示を受けた内容を変更することは原則できません。事前協議額の調整(減額)により、事業計画書及び収支予算書等に修正が必要な場合は、事業回数を減らすなど内示額の範囲内で修正してください。 

以下の様式を作成し、交付申請の期日内に郵送又は持参により、京都府家庭支援課まで提出してください。

交付申請の期日については、内示を受けた団体あてに別途通知します。

添付書類

6.事業計画の変更

事業内容を変更(軽微な変更を除く)する場合や、中止又は廃止する場合は手続きが必要となりますので、事前にご相談の上、必要書類を郵送又は持参により提出してください

7.実績報告

事業終了後30日以内又は令和6年4月10日(水曜日)のいずれか早い日までに、以下の書類を郵送又は持参により提出して下さい。期日までに実績報告書が提出されない場合は、交付決定を取り消す場合があります。

添付書類

補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は以下の書類を速やかに提出して下さい。
消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式4)(リンク17)(ワード:21KB)

 

申請窓口・お問い合わせ先
京都府健康福祉部家庭支援課 非行少年・ひきこもり対策係
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
☎075-414-4306

お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

kateishien@pref.kyoto.lg.jp