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父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進及び子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象児童の年齢は18歳の年度末までですが、中度以上の障害のある児童は20歳未満までとなります。
所得制限、公的年金との併給制限等があります。また、母子家庭については、平成15年4月1日の時点で、支給要件に該当してから5年を経過している方(例:平成10年3月31日以前に離婚等)については、請求できません。
受給資格の確認、手続き、お問い合わせ等はお住いの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所)まで。
20歳未満で中度以上の障害のある児童を家庭で養育している父母または養育者に対して支給されます。
所得制限があります。
【提出期間】令和5年8月1日(火曜)~8月31日(木曜)まで
【提出期間】令和5年8月10日(木曜)~9月11日(月曜)まで
(1)お住まいの市町村から案内文書を送付しますので、「現況届」、「所得状況届」、いずれもお住まいの市区町村へご提出ください。
(2)2年連続で未提出の場合、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
お住まいの各市町村窓口へお問い合わせください。
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