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児童相談所 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]

児童相談所の業務

京都府には、家庭支援総合センター、宇治児童相談所、福知山児童相談所の3つの児童相談所があり、宇治児童相談所には京田辺支所があります。ご家庭や地域の関係機関などから、様々な子どもの相談が寄せられます。

児童相談所は、寄せられた相談に応じながら、<子どもの権利>を守り、それぞれの子ども達やその家族にとって、一番よく、しかも効果が上がると思われる処遇を行っていきます。

児童相談所には、児童福祉司、心理判定員、一時保護職員、精神科・小児科医師などの専門職員が配置されています。専門職員がチームを組み、それぞれの相談に対応します。

児童相談所の相談内容

最近の相談内容をみると、養護相談と非行相談の増加が目立っています。養護相談は、「保護者の死亡、家出、離婚、疾病、虐待などにより、子どもが家庭で養育できない」という相談です。
最近の相談では、親との死別によるものはほとんどなく、寄せられる背景に、家庭基盤の脆弱さや、家庭関係の希薄さ・もろさなどが目立ちます。
また、非行相談においても、養護相談で見られる家庭基盤の脆弱さを背景に持つ場合が少なくありません。
単に施設に入所させるだけでなく、様々な緊急事態や、うまくいかない家庭関係に対してその都度関わっていかなければならず、複雑で専門的な対応を持続的に行わなければなりません。

(養護相談とは)

父又は母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働、及び服役等による養育困難児、棄児、迷児、被虐待児、被放任児、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童等環境的問題を有する児童、養子縁組に関する相談(児童相談所運営指針より)

(非行相談とは)

虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為若しくは飲酒、喫煙等の問題行動のある子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ども、又は触法行為があったと思料されても警察署から児童福祉法第25条による通告のない子どもに関する「ぐ犯等相談」と、触法行為があったとして警察署から児童福祉法第25条による通告のあった子どもや、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関する「触法行為等相談」に分けられます。

14歳以上の子どもの犯罪行為は家庭裁判所に送られます。

児童相談所の一時保護機能

京都府の児童相談所には、それぞれ一時保護所が設置されています(宇治児童相談所京田辺支所を除く。)。子どもを緊急に保護しなければならない場合、今後の処遇方針を定めるために行動観察を行う場合、宿泊を伴う指導を行う場合などに一時保護を実施します。
一時保護は原則として児童、保護者の同意を得て実施しますが、児童をそのまま放置することが児童の福祉を害すると認められる場合には、この限りではありません。
一時保護は最終的な処遇ではなく、保護を実施する中で今後の処遇方針を決定します。

養護、心身障害、育成、虐待などの児童の福祉に関することは、お気軽に各地域の児童相談所へご相談ください。

児童相談所 一覧

 

相談所 所在・電話番号 所管
家庭支援総合センター

京都市東山区清水四丁目185-1
(代表)075-531-9600

(こども虐待専用電話)075-531-9900

亀岡市・向日市・長岡京市・南丹市・乙訓郡・船井郡

宇治児童相談所

宇治市大久保町井ノ尻13-1
0774-44-3340

宇治市・城陽市・久世郡

宇治児童相談所 京田辺支所

京田辺市興戸小モ詰18-1

0774-68-5520

八幡市・京田辺市・木津川市・綴喜郡・相楽郡

福知山児童相談所

福知山市字堀小字内田1939-1
0773-22-3623

福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・与謝郡

京都市児童相談所

京都市上京区竹屋町通千本東入
075-801-2929

京都市(南区及び伏見区を除く)

京都市第二児童相談所

京都市伏見区深草加賀屋敷町24-26

075-612-2727

京都市(南区及び伏見区)

お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4586

kateishien@pref.kyoto.lg.jp