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子メーターについて

水道・ガス・電気・熱量の使用料金徴収用メーターの有効期限を確認しましょう

子メーターとは、貸しビル・マンション・集合住宅・寮などで管理者と入居者との間で光熱水費の使用料金の徴収に使用される計量器で、計量法により規定されています。

これらの子メーターは、計量法で検定の有効期限がそれぞれ決められていますので、未検定品や有効期間の切れたものを料金精算に使用することはできません。

供給事業者とおやメーター間の流れ おやメーターと子メーター間の流れ

メーターの検定有効期間

メーターの種類

検定の有効期間

メーターの一例

水道メーター

8年

写真:水道メーター

ガスメーター
(都市ガス・プロパン)

10年

写真:ガスメーター

電気メーター(外部リンク)
(家庭・一般用)

7年又は10年

写真:電気メーター

温水メーター
積算熱量計

8年

写真:温水メーター

 

子メーターに関するQ&A

Q1 集合住宅において、各部屋(パイプスペース等)に設置されている電気・ガス・水道の各メーターは、子メーターに該当するのでしょうか?
Q2 集合住宅等の子メーターの有効期限管理は、誰が責任を負うのですか?
Q3 子メーターのうち、有効期限を守らないといけないものは?
Q4 有効期限を経過したものを使用し続けると、どんなことが起こりますか?
Q5 有効期限を経過した子メーターがあるが、入居者が交換を拒否している場合は?
Q6 有効期限を経過した子メーターを取引証明用に使用すると、どんな罰則がありますか?
Q7 使用していないのに水道子メーターの指針が動いているが故障でしょうか?
Q8 子メーターとして使用される用途として、他にどんなものがありますか?
Q9 子メーターの交換費用は、誰が負担するのですか?
Q10 子メーターを親メーター(供給事業者管理のメーター)にすることはできませんか?
Q11 子メーターに表示されているマーク(検定証印基準適合証印)は何の意味があるのですか?

 

上記のほかに、ご質問等がありましたら、京都府計量検定所指導課までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

商工労働観光部 計量検定所

京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431

ファックス:075-441-8336

keiryou-shido@pref.kyoto.lg.jp