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証紙廃止に伴うQ&A

Q.この手続きはいつからですか?

令和4年10月1日からです。

Q.今の証紙はいつまで利用できますか?

令和5年3月31日までご利用いただけます。

使用されていない証紙については払戻が可能です。

Q.郵便局以外で払込できますか?

計量検定所の手数料支払いは郵便局のみとなっています。

Q.払込用紙はどこで配布していますか?

計量検定所で配布している他、郵送も可能です。

詳細はこちら(PDF:437KB)

Q.対象となる手続きは何ですか?

計量検定所が行う検査、検定や、証明書の交付申請に伴う手数料の納付です。

タクシーの装置検査などが該当します。

Q.各申請の手数料金額を教えてください。

手数料一覧をご覧ください。

ただし、不確かな場合は郵便局での払込前に計量検定所へお問い合わせください。

Q.対象外の手続きは何ですか?

所在場所検定など検定所職員が現地に向かう交通費を納付いただく手続きについては従来通りの手続きとなり、対象外になります。

Q.手持ち証紙の不足分を郵便局払込することは可能ですか?

同一申請書で、証紙と郵便局払込を併用することはできません。

Q.払込みは済ませましたが、当日検査が受けられませんでした。受領証はどうすればいいですか?

「年度」の欄に記入いただいた年度内であれば、次回の申請の際に使用いただけます。

Q.領収書はいただけますか?

郵便局で受け取った払込の受領証は申請書に貼付けていただきますので、お手元に支払いを証明する物が残りません。

そこで、申請書のコピーに受領の旨を記載し、お渡ししますのでこれを支払い証明としてください。

Q.インボイス対応の予定はどうなっていますか?

計量検定所の手数料は非課税取引となり消費税は含まれていません。

課税仕入れとして計上はできませんのでご注意ください。

なお、所在場所検定などの交通費納付についてはインボイス対応の予定です。

 

 

 

お問い合わせ

商工労働観光部 計量検定所

京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431

ファックス:075-441-8336

keiryou-shido@pref.kyoto.lg.jp