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(注)要確認特定建築行為とは、建築物の建築(建築基準法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く)であって、同法第六条第一項の規定による確認を要するもの
適合性判定・認定制度の概要及び申請手続き等については、以下のページをご覧ください。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/
独立行政法人建築研究所HP(プログラム等)
https://www.kenken.go.jp/becc/
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