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更新日:2025年3月31日

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について(令和7年4月1日~)

建築物省エネ法について

  • 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が平成28年4月に施行され、省エネ性能の向上に資する建築物の新築等の促進を図るための認定制度が創設されました。
  • 法律の概要はこちら(外部リンク)をご覧ください。
  • 建築物エネルギー消費性能基準に適合しない要確認特定建築行為(注)は建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、該当する建築物の設計におかれましては十分ご注意ください。

(注)要確認特定建築行為とは、建築物の建築(建築基準法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く)であって、同法第六条第一項の規定による確認を要するもの

適合性判定・認定制度について

適合性判定・認定制度の概要及び申請手続き等については、以下のページをご覧ください。

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お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp