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宅地建物取引業者の免許行政庁への届出義務について

平成19年5月に制定された特定住宅瑕疵担保責任の履行等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の施行に伴い、平成21年10月1日以降、新築住宅の売主として、当該新築住宅を買主に引き渡した宅地建物取引業者は、年1回の基準日毎年3月31日)に、過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数、供託した戸数、保険加入した戸数等の供託・保険契約の締結状況等について、当該基準日の翌日から3週間以内に宅地建物取引業免許を受けた行政庁(京都府知事)に届出(報告)をしなければなりません
 

1 供託及び保険締結状況等の届出について

(1) 届出の基準日

毎年 3月31日

(2) 届出期間(基準日の翌日から3週間以内)

毎年「4月1日から21日※」

注※休日の場合は翌営業日

(3) 届出対象

4月1日から3月31日までの1年間に買主に引き渡された新築住宅に係る供託・保険契約締結状況等

注※平成21年10月1日以降に新築住宅の引渡実績がある場合には、届出対象期間(1年間)の引渡実績が0件であっても、0件である旨の届出が必要となります。

(4) 届出に必要となる書類

住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書(第7号様式)(外部リンク)※供託がある場合:記載例(第7号様式)(PDF:3,152KB)

イ住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表(第7号の2様式)(基準日前1年間に引き渡した新築住宅)

ウ 供託書の写し(基準日前1年間に新たに供託した場合のみ)

エ 指定保険法人が発行する保険契約締結証明書(基準日前1年間において、新たに保険加入した場合)

注※ 届出部数は、各1部

(5) 届出先

ア 京都市内の府知事免許業者

京都府建設交通部建築指導課宅建業係
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁2号館5階
TEL075-414-5343 FAX075-451-1991

イ 京都市以外の府知事免許業者

主たる事務所の所在地を所管する京都府各土木事務所(京都土木事務所を除く)
京都府土木事務所(京都土木事務所を除く)の所管区域は、こちらをご覧ください

ウ 京都府内に本店のある大臣免許業者

国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第2課(外部リンク)
注※ 届出書は京都府を経由せず、直接、近畿地方整備局に提出する必要があります。
〒540-8586 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館(外部リンク)
TEL06-6942-1141 FAX06-6942-3913

(6) 届出方法

郵送又は窓口提出

(7) 罰則

宅地建物取引業者が供託や保険の資力確保措置をしていない場合、又は免許行政庁への届出をしていない場合は、基準日の翌日から50日を経過した日から新たな売買契約を締結することができません。
仮にこれに違反して売買契約を締結したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

 

↓ 以下2以降の手続きは、保険加入のみの場合は、発生しません

2 住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認申請について

宅地建物取引業者は、基準日前10年間に売主として買主に引き渡した新築住宅については、当該新築住宅の欠陥部分の補修に要する費用を確保(保証金の供託又は保険加入)するとともに、保証金の供託状況等について、免許を受けた行政庁(京都府知事)に届け出なければなりませんが、仮に基準日において資力確保措置が十分に行われていなかった場合や免許行政庁への届出が行われていなかった場合(忘れていた場合も含む)は、基準日の翌日から50日を経過した日以降は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならないことになりました。
ただし、当該基準日における不足する額の保証金を供託して、そのことについて、免許を受けた行政庁(京都府知事)の確認を受けたときは、その確認を受けた日から新築住宅の売買契約を締結できることになります。

(1) 確認申請が必要となる場合

基準日(毎年3月31日の年1回)において、未供託となっていた各基準日前10年間に買主に引き渡した新築住宅の合計戸数に応じた保証金の一部(不足額)について、宅地建物取引業者がその不足する保証金を供託した場合は、免許を受けた行政庁(京都府知事)に確認申請を行う必要があります。
この場合、宅地建物取引業者は、免許を受けた行政庁(京都府知事)から確認を受けるまでは、新たに新築住宅の売買契約を締結してはいけませんが、確認を受けられれば自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができます。
なお、住宅瑕疵担保履行法は、平成21年10月1日から施行されているため、平成21年10月1日から最初に訪れる基準日の平成22年3月31日までの6月間に買主に引き渡した新築住宅の合計戸数が保証金の算定対象戸数となります。

(2) 確認申請に必要な書類

ア住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認申請書(第8号様式)

注※記載例(第8号様式)

イ住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について(第8号様式別紙)

注※記載例(第8号様式別紙)

ウ住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表(第7号の2様式)(届出を行っていなかった場合)

エ 供託書の写し(不足する額の保証金の供託に係る供託物受入れの記載あるもの)

注※ 届出部数は、各1部

 

3 住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出について

新築住宅の瑕疵(欠陥)により損害を受けた買主に保証金が還付されたため、保証金が基準額に不足することになった場合、宅地建物取引業者は不足する保証金を供託した上で、免許を受けた行政庁(京都府知事)に届出をしなければなりません。

(1) 届出が必要となる場合

新築住宅の瑕疵が発見された場合、売主の宅地建物取引業者自らが補修等を行うことが基本となりますが、当該宅地建物取引業者が瑕疵担保責任を果たせない場合、買主は保証金の還付を受けることができます(※)。買主が保証金の還付を受けたため、宅地建物取引業者が供託した保証金が基準額に不足することになった場合、宅地建物取引業者は、国土交通大臣から還付通知書の送付を受けた日又は不足することを知った日から2週間以内に、その不足する額の保証金を供託しなければなりません。
不足する額の保証金を供託した宅地建物取引業者は、供託をした日から2週間以内に免許を受けた行政庁(京都府知事)に届出をしなければなりません。

注※ 新築住宅の買主が保証金の還付を受けられるケース

  • 瑕疵担保責任期間(10年間)内に瑕疵により損害を受け、その損害賠償請求権について確定判決等により債務名義を取得した場合
  • 和解等で宅地建物取引業者が損害賠償請求権の存在及び内容を公正証書等によって認めており、当事者間で争いがないことが証明される場合
  • 宅地建物取引業者が死亡、倒産等によって損害賠償の債務の履行が困難と認められる場合

(2) 届出に必要な書類

ア住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の届出書(第10号様式)

注※記載例(第10号様式)

イ 供託書の写し(不足する額の保証金の供託に係る供託物受入れの記載あるもの)

注※ 届出部数は、各1部

 

4 住宅販売瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出について

住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したため、最寄りの供託所(法務局)が変更したときは、同額の保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託等をするとともに免許を受けた行政庁(京都府知事)にその旨届け出なければなりません。

(1) 届出が必要となる場合

ア 保証金を金銭のみで供託している場合

金銭のみで保証金を供託している宅地建物取引業者が、その主たる事務所を移転したため、最寄りの供託所(法務局)が変更したときは、供託している供託所(法務局)に費用を予納したうえで、移転後の最寄りの供託所(法務局)への保管替えを請求する必要があります。
これにより保管替えが行われたときは、遅滞なく、免許を受けた行政庁(京都府知事)に保管替え等の届出をしなければなりません。

イ 保証金を有価証券又は有価証券と金銭で供託している場合

有価証券又は有価証券と金銭で供託している宅地建物取引業者が、その主たる事務所を移転したため最寄りの供託所(法務局)が変更したときは、同額の保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託しなければなりません。
供託をした場合、遅滞なく、免許を受けた行政庁(京都府知事)に届出をしなければなりません。

(2) 届出に必要な書類

ア住宅販売瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出書(第11号様式)

注※記載例(第11号様式)(PDF:60KB)

イ 供託書の写し
(ア)金銭のみで供託を行っている場合
保管替え済みの旨が記載されている供託書の写し(保管替え手続きの終了後に供託所から交付されるもの)
(イ)有価証券又は有価証券と金銭で供託を行っている場合
供託物の受入れの記載のある供託書の写し

注※ 届出部数は、各1部

 

5 住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しに係る承認申請について

宅地建物取引業者が供託している保証金の額が基準日(毎年3月31日の年1回)に係る基準額を超えることになったため、その取り戻しを行おうとするときは、免許を受けた行政庁(京都府知事)の承認を受けなければなりません。

(1) 承認申請が可能となる場合

基準日(毎年3月31日の年1回)における保証金を供託している宅地建物取引業者は、その保証金の額が各基準日における基準額を超えた場合(超過額の発生)は、その超過額を取り戻すことができます。
ただし、免許を受けた行政庁(京都府知事)に対し、承認申請を行い、その承認を受けなければ、その超過額を取り戻すことができません。

(2) 確認申請に必要な書類

住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しについての承認申請書(第12号様式)

注※記載例(第12号様式)(PDF:103KB)

注※添付書類はなし
注※届出部数は、1部

 

6 住宅瑕疵担保履行法に関する問合せ先

(1) 国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室/不動産・建設経済局建設業課・不動産業課

TEL03-5253-8111(代表) URL:http://www.mlit.go.jp(外部リンク)

(2) 京都府建設交通部建築指導課宅建業係

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入 京都府庁2号館5階
TEL075-414-5343 FAX075-451-1991
Eメール:kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp