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住宅瑕疵担保履行法の改正に伴う届出義務に関する変更について(令和3年9月30日)

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」の改正に伴う届出基準について以下の点が変更になります。

1.基準日

資力確保措置(保険加入等)の状況の届出義務について、これまで年2回(3月31日、9月30日)を基準日とされていましたが、改正に伴い、基準日が年1回(3月31日)に変更されました。

そのため今後、対象事業者は毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日~3月31日)の資力確保措置の状況について届出をする必要があります。

※令和3年9月30日の基準日の届出は不要となり、令和3年4月1日から令和4年3月31日の1年間分の資力確保措置の状況について、令和4年3月31日の基準日の際に届出していただくこととなります。

2.届出の対象期間

基準日の変更に伴い、届出の対象期間についても基準日前「6月間」から基準日前「1年間」に変更されました。

※詳細については、1.基準日にあるとおりとなります。

住宅瑕疵担保履行法に関する問合せ先

(1)国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室/不動産・建設経済局建設業課・不動産業課

TEL:03-5253-8111(代表) URL:http://www.mlit.go.jp(外部リンク)

注※詳しくは、国土交通省の「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」をご覧ください。(外部リンク)

(2)京都府建設交通部建築指導課宅建業係

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入 京都府庁2号館5階
TEL:075-414-5343、FAX:075-451-1991
Eメール:kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp