ここから本文です。

日影規制・高度地区制限について

日影による中高層の建築物の高さの制限

建築基準法第56条の2・別表第4
建築基準法施行条例第19条の2・別表

対象区域

制限を受ける建築物

平均地盤面

からの高さ

法別表第4

(に)欄の号

日影時間

都市計画による用途地域

都市計画による用途地域の容積率が定められた区域

敷地境界から

5m-10m以内

敷地境界から

10m超

第1種低層住居専用地域、

第2種低層住居専用地域

又は

田園住居地域

 

50%の区域

軒の高さが7mを超える建築物

又は

地階を除く階数が3以上の建築物

1.5m

(1)

3時間

2時間

60%の区域

80%の区域

(2)

4時間

2.5時間

100%の区域

150%の区域

(3)

5時間

3時間

200%の区域

第1種中高層住居専用地域

又は

第2種中高層住居専用地域

100%の区域

高さが10mを超える建築物

4m

(1)

3時間

2時間

150%の区域

200%の区域

(2)

4時間

2.5時間

300%の区域

(3)

5時間

3時間

第1種住居地域、

第2種住居地域

又は

準住居地域

 

200%の区域のうち第1種高度地区(井手町を除く。)又は第2種高度地区に指定された区域

高さが10mを超える建築物

4m

(1)

4時間

2.5時間

その他の200%の区域

(2)

5時間

3時間

300%の区域

400%の区域

近隣商業地域

又は

準工業地域

200%の区域

高さが10mを超える建築物

4m

(2)

5時間

3時間

商業地域、工業地域、工業専用地域及び用途地域の指定のない区域には、日影規制はありません。

 

日影図作成等における真北について

日影図作成等における真北方向は、現地測量等の手法により求めてください。

敷地の緯度・経度は、現地の緯度・経度としてください。

 

高度地区

建築基準法第58条

高度地区の制限は、各市町が定めています。
制限及び緩和の詳細については、各市町にお問い合わせください。

高度地区制限の概要

凡例

L:当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離
H:最高限度(m)
L’(久御山町):当該部分から区域界までの真北方向の水平距離(区域界:当該部分から真北方向にある住居系用途地域界又は市街化区域界のうち直近のもの)

乙訓土木事務所管内

区域及び問い合わせ先

高度地区の種類

高度地区の制限(概要)

第1種高度地区

7.5m+0.6L かつ H≦15m

第2種高度地区

10m+0.6L かつ H≦20m

第3種高度地区

15m+0.6L かつ H≦30m

第1種高度地区

7.5m+0.6L かつ  H≦15m

第2種高度地区

10m+0.6L  かつ  H≦20m

第3種高度地区

12.5m+0.6L  かつ  H≦25m

第1種高度地区

5m+1.25L(L≦4mの範囲)

かつ

10m+0.6(L-4)(L>4mの範囲)

かつ H≦15m

第2種高度地区

7.5m+0.6L かつ H≦15m

第3種高度地区

7.5m+1.25L かつ H≦15m

 

山城北土木事務所管内

区域及び問い合わせ先

高度地区の種類

高度地区の制限(概要)

第1種高度地区

5m+0.6L かつ H≦10m

第3種高度地区

10m+0.6L かつ H≦20m

第4種高度地区

10m+1.25L かつ H≦20m

第5種高度地区

H≦20m

第6種高度地区

H≦31m

第1種高度地区

5m+0.6L かつ H≦10m

第2種高度地区

7.5m+0.6L かつ H≦15m

又は

7.5m+0.6L かつ H≦20m

第3種高度地区

10m+0.6L かつ H≦15m

第4種高度地区

10m+1.25L かつ H≦20m

第5種高度地区

H≦20m

第1種高度地区

5m+0.6L かつ H≦10m

第2種高度地区

7.5m+0.6L かつ H≦15m

第3種高度地区

10m+0.6L かつ H≦15m

第4種高度地区

10m+1.25L かつ H≦15m

第5種高度地区

H≦20m

第1種高度地区

5m+0.6L かつ H≦10m

第2種高度地区

7.5m+0.6L かつ H≦20m

第3種高度地区

10m+0.6L かつ H≦20m

第4種高度地区

10m+1.25L かつ H≦20m

第5種高度地区

10m+1.25L’

第1種高度地区

10m+0.6L かつ H≦15m

第2種高度地区

10m+1.25L かつ H≦15m

第3種高度地区

H≦31m

第1種高度地区

10m+0.6L かつ H≦15m

第2種高度地区

H≦20m

第3種高度地区

H≦20m(工業地域で敷地面積2,000平方メートル以上の場合はH≦25m)

 

山城南土木事務所管内

区域及び問い合わせ先

高度地区の種類

高度地区の制限(概要)

第1種高度地区

5m+0.6L かつ H≦10m

第2種高度地区

7.5m+0.6L かつ H≦15m

第3種高度地区

10m+0.6L かつ H≦15m

第4種高度地区

10m+1.25L かつ H≦15m

第5種高度地区

10m+1.25L かつ H≦20m

第6種高度地区

H≦31m

第1種高度地区

5m+0.6L かつ H≦10m

第2種高度地区

7.5m+0.6L かつ H≦15m

第3種高度地区

10m+0.6L かつ H≦15m

第4種高度地区

10m+1.25L かつ H≦15m

第5種高度地区

H≦31m

第6種高度地区

10m+1.25L かつ H≦20m

 

丹後土木事務所管内

区域及び問い合わせ先

高度地区の種類

高度地区の制限(概要)

第3種高度地区

H≦20m

 

上記以外の市町村では、高度地区の制限はありません。

 

相談窓口(京都市、宇治市を除く)

 

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp