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京都府宅地建物取引業における人権問題に関する指針

平成23 年11 月22 日


 人権とは、人間が生まれながらに持っている「人として幸せに生きる権利」であり、日本国憲法において保障されている誰からも侵されることのない基本的な権利です。
 しかし、残念ながら現在もまだ予断と偏見に基づく差別が生じており、宅地 建物取引の場においては、同和地区かどうか、同和地区を校区に含むかどうか といった社会的差別を助長するような調査が行われている実態が明らかになっております。
 また、高齢者、障がい者、(在日)外国人、母子(父子)家庭等に対する民間賃貸住宅への入居機会の制約についても問題化しています。
 こうした同和問題をはじめとするさまざまな人権問題(以下「人権問題」という。)の解決が重要課題であるとの認識のもと、関係者は相互に協力しあい、その保有する機能を十分に発揮して、その解決に向けての取り組みを推進する必要があります。


1 宅地建物取引業における人権問題


(1)宅地建物取引業者は、その業務の適正な運営と取引の公正とを確保しながら、依頼者のニーズに合わせて良好な宅地や住宅等を提供すべき社会的な責務を負っています。


(2)一方、宅地建物取引の場において人権問題が生じていることは、平成22 年度に京都府(以下「府」という。)及び宅地建物取引業界団体(以下「宅建業団体」という。)が宅地建物取引業者を対象として実施した「人権問題についてのアンケート」の調査結果からも明らかになっています。


(3)宅地建物取引業者の社会的責務に照らして、このような人権問題を未解決のまま放置することは許されないところであり、宅地建物取引の場における人権問題の解決を図るために、府及び宅建業団体は役割を分担し、連携と協力のもと人権意識の高揚と普及に努めます。


2 京都府の人権問題解決に向けての責務


 府は、宅地建物取引業者の人権意識の高揚と普及を図るため、関係機関、宅建業団体と連携・協力しながら、次に掲げる事項を積極的に推進します。


(1)啓発推進体制の確立


ア 人権問題の解決を図るため、府及び宅建業団体が実施する研修会、講演会等あらゆる機会を通じて人権問題に係る啓発を推進します。
イ 研修会、講演会の開催については、府及び宅建業団体の役割分担を明確にするとともに、対象者の問題意識に結びついた研修内容・計画等の検討を行います。
また、宅建業団体に対して人権問題の啓発体制の整備に努めるよう要請します。
ウ 人権問題の解決につながるよう、宅建業団体の自主的な活動を支援します。
エ 関係機関、宅建業団体と連携し、啓発効果を高めるための内容や手法等について検討・調査します。


(2)府民啓発の推進


 府の広報紙等の媒体の活用により、府民に対し、宅地建物取引に関して生じる人権問題の解決に向けて理解を求めるとともに、宅建業団体における広報等の媒体の活用も含め、連携しながら啓発に努めます。


(3)差別事象への対応


ア 人権に配慮した業務の推進が図られるよう啓発、指導を充実させるために、関係機関、宅建業団体との連携・情報提供体制の整備に努めます。
イ 宅地建物取引業の業務に関して差別事象が生じたときは、速やかに必要な資料の収集、関係者からの事情の聴取に努めます。


3 宅地建物取引業者及び宅建業団体の人権問題解決に向けての責務


(1)宅地建物取引業者の責務


ア 信頼性の確保
 宅地建物取引業者は、その取引行為において果たすべき社会的責務について一層自覚し、人権問題に関する社内啓発を推進し、人権意識の高揚に努めるものとします。
イ 取引物件の調査等
 宅地建物取引業者は、取引物件が同和地区に所在するかどうか、あるいは、同和地区を校区に含むかどうか等について、調査・報告並びに教示をしないものとします。
また、差別につながる不適切な広告、表示をしないものとします。
ウ 入居機会の確保
 宅地建物取引業者は、国籍、障がい、高齢等の理由により、入居機会を制約すること、およびこれを助長する差別的行為をしないものとします。
 また、その関係する家主等に対して、人権問題についての理解を求めるように努めるものとします。


(2)宅建業団体の責務


 宅建業団体は、その構成員に対して、人権意識の高揚と普及を図るため、研修、啓発推進のための諸活動を推進するとともに、府や関係機関と連携しながら人権問題に係る啓発体制を確立し、組織的な研修・啓発の取組みに努めるものとします。

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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