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更新日:2013年8月1日

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建築基準法違反の疑いのある「違法貸しルーム」に関する情報提供について

建築基準法違反の疑いのある「違法貸しルーム」に関する情報提供について

 今般、多人数の居住実態がありながらオフィス、倉庫等の用途に供している建築物であると称し、またマンションの住戸又は戸建住宅を改修して多人数の居住実態がある建築物について、建築基準法の防火関係規定違反などの疑いがあるとして建築物(違法貸しルーム)の存在が問題となっています。

 京都府では、国土交通省とも連携し、建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報受付窓口を、建築指導課及び各土木事務所に設置しましたので、建築基準法に違反している疑いのある「違法貸しルーム」の情報をお寄せください。

 具体的な詳細内容等は下記の国土交通省のHPでご確認下さい。

(国土交通省報道記者発表HP)
  http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000410.html(外部リンク)

(国土交通省情報提供HP)
   http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000052.html(外部リンク)

「違法貸しルーム」について

 多数の人が寝泊りなどをし、実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど、建築基準法に違反している疑いのある建築物(違法貸しルーム)の存在が問題となっており、こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
 例えば、

  • 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

 など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。

情報提供様式

 可能であれば、下記の様式にて情報提供をお願いします。

  •  様式

   <参考> 記入例PDF形式(外部リンク) 

 

注意事項

 ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。

  1. 本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。
  2. 各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
  3. 受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
  4. 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。

情報提供窓口等

    建築物の所在地(京都市、宇治市を除く)を所管する下記の所管部署まで
    e-mail:kenchiku@pref.kyoto.lg.jp
    京都府建設交通部建築指導課建築基準担当 TEL 075-414-5345 ,    FAX 075-451-1991
    京都府乙訓土木事務所建築住宅室               TEL 075-931-2478 ,    FAX 075-931-2150
    京都府山城北土木事務所建築住宅室           TEL 0774-62-2246 ,  FAX0774-62-0876
    京都府山城南土木事務所建築住宅室           TEL 0774-72-9521 ,  FAX0774-72-0830
    京都府南丹土木事務所建築住宅室               TEL 0771-62-0364 ,  FAX0771-62-3494
    京都府中丹西土木事務所建築住宅室           TEL 0773-22-5144 ,  FAX0773-22-5167
    京都府中丹東土木事務所建築住宅室           TEL 0773-42-8785 ,  FAX0773-42-7546
    京都府丹後土木事務所建築住宅室              TEL 0772-22-2703 ,  FAX0772-22-3250

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp